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株価では3245円の実力を持ちながらなれない悲運の株、トヨタの2855円の実力を抜いているのにね、計算方法は売上割る株式数だよ
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
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【供託金】 選挙に立候補する場合、一定の金額を地方法務局に預ける必要がある。当選する意思の無い者が、自分の名を売りたいなどのために無責任に立候補するのを防ぐ仕組みで「供託金」といわれ、公職選挙法で金額が決められている。 供託金は、一定の得票数を得ないと、没収されて、国や都道府県、市区町村に納められる。 没収される得票数(没収点)は選挙によって決まっている。 たとえば、都道府県知事選挙の場合は、有効投票総数を10で割り、その数字未満の得票数だと没収になる。 都道府県議員の場合は、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割り、その10分の1未満だと没収されてしまう。 ちなみに、選挙には没収点とは別に、「法定得票数」もあり、地方公共団体の長の選挙では、有効投票総数の4分の1以上の得票、地方公共団体の議会議員選挙では、有効投票総数を議員の定数で割った数の4分の1以上の票を得ないと当選と認められない。
150辺りからの出来高とそれ以…
2024/06/07 14:30
150辺りからの出来高とそれ以下の差がやばいね。割ったら数年帰ってこないなこれ。