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ちょっと誤解があるようなので、一言 国民健康保険は、実施主体である市町村の意向によって国民健康保険料として運用しているところと、国民健康保険税として運用しているところと二通りあります 問題としている配当については、おっしゃる通り二重課税とされることから配当控除が設けられています そのため源泉徴収で課税されている人たちも総合課税を選択して配当控除を受けることは当然できます ただ、その場合に問題なのは、国民健康保険料(税)の所得割の計算に加算されてしまうこということですが、 不公平云々というなら、一定の所得がある人は、所得税+保険料所得割分を払ってるわけですから、金融所得課税者はその選択ができるだけまだマシともいえるわけで不公平云々という主張はどうかと思います また、厚労省は税としての歳入については権限外ですので、厚労省が小学生並みのオウンゴール云々は言い過ぎです
源泉徴収ありでも、確定申告をす…
2024/05/19 05:03
源泉徴収ありでも、確定申告をすれば損失の繰り越しは出来る。 ただし、個人的には2019年以降、毎年、かなりの利益が出ているので、確定申告はしない。 会社勤めしていない自分の場合、確定申告すると居住地である札幌市に払っている健康保険料がかなり増えてしまうからだ。 個別銘柄で含み損が生じた時でもすべて損出しして損益通算で処理しているので節税面でも問題はない。計算処理は証券会社側で勝手にやってくれる。 特定口座でやるメリットはここにある。 NISAが節税に役立つというのはあくまでも株価が上がっていくという都合の良い 前提でのもの。 利益が出ているときは節税になるが、株価が大きく下落して含み損が生じた場合、損益通算や損失の繰り越しが出来ないので、損切も損出しもしづらくなる。 つまり、NISAでは株価下落局面で含み損の塩漬けが増えるリスクが大きいのだ。