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基礎控除の110万円引いた10万円に税金がかかります。 翌年贈与税の申告と納税をしましょう。 あげた時点で、子供のものになりますから、いくら上がってももう贈与税は追加されません。
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どの部分に贈与税かかりますか? 基礎控除110万円引いた10万円ですか? それとも将来死んだ時の含み益に対してですか?
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贈与税申告しとかないと、死んだ時名義財産で課税されるから気をつけな!
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そうかな? 最初は体裁整えただけで、資産保全したなら取締役外してもよくね? 他に隠し財産あるかもってなら別だが、逃げる気になれば取締役でも逃げれる。 あわよくば、上告受理申立が認められた場合に代表取締役に返り咲きたいからじゃ? 当時の取締役たちは怪鳥におっ被せたいんだろうけど、最高裁で事実認定されてる。 本来ならば、取締役全員が連帯して損害賠償の責を負うのが筋なんだろうけど、、 最高裁の判決は最高責任者の冨士本に判決を言い渡した。 冨士本も何でオレだけがって思ってるんだろうけど免責にする方法なんてあるかな? 贈与税払ってでも損害賠償の応援するか? それなりの弁護士軍団が揃っているから、、どんな対策練ってるか解らんけど。 墓息子も含めた取締役同士の内輪もめが起きそうな悪寒が。。。。。。。。。
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1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。) ただし、贈与を行うときは、贈与の事実を示す証拠を書面で残しておきましょう。証拠がないと、税務署から生前贈与を否認され相続税を課税される可能性があるからです。 ////////////////////////// 法律って色々とあるみたい(笑) ー風に吹かれてー
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宗教法人の寄付は贈与税にあたり、税金をとるべき。
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贈与税がかかるから受け取った孫に迷惑かかるからやめとけば? 孫からしたら高額やすぐに売れない有価証券なんて恐ろしく迷惑になる 祖父祖母ってホント思慮浅いよね、「うちはやめろ、孫に一切いらね」と 自分たちで処分しろと絶対に受け取らないと言っている 孫に税金で迷惑かけたくなければ 生活費や教育費として徴税されない範囲以内で そもそも孫でなく子を援助しな
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宗教法人の寄付は贈与税にあたり、税金をとるべき。
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[図表1]贈与税の速算表【一般贈与財産用】 出所:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」※1 [図表2]贈与税の速算表【特例贈与財産用】 出所:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」※1 地主の場合においては(子や孫が未成年である場合を除いては)、おおむね特例贈与が適用されるものと思われる。贈与額が大きくなるほど税率はあがるが、一般贈与に比べて特例贈与の税額は低くなる仕組みであり、差異を示すと図表3・4のとおりとなる。 次世代に納税資金を確保しつつ、被相続人の課税資産を減らすことになるため多くの金融資産を所有する場合には有効な手段であり、長期にわたって贈与を実施することでより効果がある。
Re:ありがとうございます。 子供の…
2024/06/11 21:29
その年に、財産性のある貯金や、証券口座に上げたお金の総額が、110万円を超えたら、贈与税の申告と納税が必要になります。 お小遣いは、使ってしまえば、民法に定める親の養育義務を果たしただけなので、贈与に加算されませんが、それを残して貯金したり証券口座に使ったりすると財産性がありますので、それも贈与の金額に加算されます。