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投稿コメント一覧 (53コメント)

  • >>No. 16292

    実にあほらしいですね(初めまして、こんにちは)

  • 皆さん、こんにちは

    表板の話で恐縮ですが、条件付上市や優先審査について語る(議論する)のであれば、せめてCDE及びNMPAから発行されているガイドラインの内容を引用されたらいいのに、何故そうしないのでしょうかね。皆さんが知りたいことのほとんどが説明されていると思いますが。

    条件付上市制度・優先審査制度の審査手順
    ttps://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20200708151701834.html

    条件付上市審査のテクニカルガイドライン
    ttp://www.cde.org.cn/news.do?method=viewInfoCommon&id=dbc0241a8fe63efc

    CDEとのコミュニケーション規定
    ttp://www.cde.org.cn/news.do?method=largeInfo&id=f241afee8083b7e2


    ここから、ガイドラインから読み取れる私の認識を勝手ながら書かせていただきますので、異なる認識をされている方がいれば是非ご意見伺えればと思います。
    どうぞよろしくお願いいたします。


    優先審査制度は上市申請に対する制度なので、F351については、まず2相試験終了の現状から上市申請が可能となる条件付上市の条件合致の認定を受けるため条件付上市の承認申請をするのが先で、条件付上市の条件に合致することが認定されて初めて上市申請を行い、上市申請に対して優先審査を受けれるように優先審査制度への申請を行う流れになると理解しています。

    条件付上市の申請を行うためには、まずCDEと申請しようとしている新薬がその条件に合致するかどうか及び条件付上市後の「条件」部分をコミュニケーション(Type II ミーティング)を取り確認を行うこと、とガイドラインに記載されており、GNIが何度もIRで言及している「CDEとコミュニケーションを取り進める」ことと合致しています。加えて、優先審査制度の活用を検討している場合も、CDEとコミュニケーションを取ること、と記載されています。

    ガイドライン中には、CDEとのコミュニケーションの上、条件付上市の条件に合致すると結論が出てから、認定を受けるための申請及び上市申請を行うことと規定されており、また優先審査制度の申請も同時に行う事が可能と明記されています。

    F351は、まず条件付上市の認定を受けるため、CDEとType IIのミーティングを行い確認・合意の上、条件付上市、上市及びその優先審査制度への申請を行うものと理解しています。

    (もう既にCDEとのコミュニケーションは始まっているかもしれませんが)上述のCDEとのミーティングは、CDEとのコミュニケーション規定を見る限り会議の開催から内容の確定(議事録承認)までに2 - 3ヶ月ほどかかるのではないかと想定しています。

    その後の流れは、何度も話題になっている通りで、優先審査に入ることができればおよそ6ヶ月(130営業日)で審査結果が出る認識です。
    上市申請が承認されれば、薬価及び商品名の決定の上、販売が開始されると認識しています。

    ちなみに、優先審査制度が受けられる対象に、「条件付上市の条件に合致」しているもその対象となっているので、条件付上市の認定が受けられれば、すでにGNIから発表があった「F351はInnovative Major Drug Statusの認定を受けていて、優先審査制度の対象となっている」と合わせて、2つの条件でF351は優先審査制度の対象になっていると理解しています。


    ところで、今年5月7日付で「艾菲伯」「艾德菲伯」「艾明瑞」の3つを商標登録申請しているようですが、これらのうちどれかがF351の商品名になるのでしょうか。審査については「艾德菲伯」が一番進んでるようです。
    (申し訳ございませんがURL貼っても、ページに飛べないようなのでURLは貼りませんが、北京康蒂尼药业のqcc.comのページ(知財の部分)をご覧いただければ確認可能です)

    以上、長文失礼いたしました。

  • 以下URLに添付されている”ワードファイル”の条件付上市のガイドラインを読めば理解できると思いますが(ただURL飛んだ先に記載してあること読んでも意味ないですよ)、"条件付"上市は、承認されても3相試験が免除されるのではなく、承認を得られた場合はそれに伴い、新規に今までの治験結果を確認する試験または、現在行なっている試験を継続して有効性及び安全性の確認を行うことが前提の制度です。それらの試験の結果、新薬の効果、安全性が認められなかった場合、条件付上市の認定が剥奪され販売停止になるということです。

    ttp://www.cde.org.cn/news.do?method=largeInfo&id=f241afee8083b7e2

    中国語で条件付上市は”有条件批准上市”。このワードで調べれば知りたいことはほとんどわかるでしょう。

    日本語だけで情報収集している限りは、この会社については何もわからないでしょう。だから多くの人は掲示板やtwitterなど他人がソースの情報に依存し、本質的なことを理解できておらず一々右往左往しているのでしょうね。

  • ガイドラインはこちらですかね。
    ttps://www.fda.gov/media/119044/download

    ガイドラインの中にも以下のように書かれています。
    今行われているNASH関連の治験の多くは、BiopsyでNASH(及び肝線維化)と確認されていることをinclusionの条件としていますが、患者への負担なども考えてNASH及び肝線維化の程度を正確に判定する非侵襲なbiomakersの研究もされてるのは確かです。

    "At this time, reliable diagnosis and staging of NASH can only be made by histopathological examination of a liver biopsy specimen. Liver biopsy, however, is an invasive procedure that is associated with occasional morbidity and, in rare circumstances, mortality. The use of liver biopsies in clinical trials poses significant logistical challenges (e.g., cost, availability of pathologists with specific expertise in NASH); in addition, some patients are reluctant or unwilling to undergo biopsy. Therefore, noninvasive biomarkers are needed (including imaging biomarkers) to supplant liver biopsy and provide a comparable or superior ability to accurately diagnose and assess various grades of NASH and stages of liver fibrosis. Identification and validation of such biomarkers could significantly accelerate drug development in NAFLD. FDA encourages sponsors to consider biomarker development. "

  • 以下URLの条件付上市のガイドラインを読めば理解できると思いますが、"条件付"上市は、承認されても3相試験が免除されるのではなく、承認を得られた場合はそれに伴い、新規に今までの治験結果を確認する試験または、現在行なっている試験を継続して行うことが前提の制度です。それらの試験の結果、新薬の効果、安全性が認められなかった場合、条件付上市の認定が剥奪され販売停止になるということです。3相スキップとは何ですか?

    ttp://www.cde.org.cn/news.do?method=largeInfo&id=f241afee8083b7e2

  • 以前goziraさんも言及されていましたが、
    F351の第2相試験の詳細結果を、もしAASLDの主催する学会で発表するのであれば、
    まだLate-Breaking Abstract Submission Criteriaに合致すれば学会での発表が可能なようです。

    Late-Breaking Abstractの提出期限は、September 9 – 16, 2020の間で、
    ASSLD学会は、November 13 - 16, 2020にオンラインで開催されます。

    以下のクライテリアにも書かれていますが、”Late-breaking abstracts must not have been presented, accepted for presentation, or published in any other scientific venue.”とあるので、もしAASLDで発表を行うとすれば、11月のこの学会での発表までは、そのほかでの学会での発表はないと考えられます。

    Late-Breaking Abstract Submission Criteria

    Original late-breaking scientific research conducted and submitted after the original abstract deadline will be reviewed for presentation at The Liver Meeting®. Abstracts are considered "late-breaking" if the works meet the following criteria:
    * The research must be new and of sufficient scientific importance to merit special consideration after the standard abstract deadline. Abstracts should describe either large clinical studies or high-impact translational research that could not be completed prior to the original deadline.
    * Clinical studies must be prospective in design. Authors must justify late consideration by documenting the closure date of the study, which must be March 9 or later (12 weeks before the closure of the abstract submitter). Phase 1 trials will be considered for presentation, but only in poster format.
    * Phase 2/3 trials will be considered for presentation in either oral or poster format. Retrospective studies are not eligible for consideration in the late-breaking category.
    * Laboratory-based studies are not typically considered appropriate as late submissions and must be strongly justified. Authors must specify why experiments could not be completed before the standard abstract deadline.
    * Late-breaking abstracts cannot be a revision of an abstract submitted prior to the submission deadline.
    * Late-breaking abstracts must not have been presented, accepted for presentation, or published in any other scientific venue.
    * All late-breaking abstracts must be accompanied by a brief statement from the authors documenting the reason for eligibility in the clinical or laboratory-based category.

    参照: ttps://www.aasld.org/education/learn-online/abstracts


    August 27-29, 2020 に開催されたInternational Liver CongressのLate Breakersは以下URLで確認可能です。
    参照: ttps://ilc-congress.eu/late-breakers-abstract-session/

  • F351はMajor Innovative DrugのStatusをもらっていて、F351は優先審査の対象であることをGNIは言及していることを念頭に、以下の法律及び規定の内容を把握していれば、条件付上市が認められる場合のF351の上市までの流れが大体は想像できると思います。

    Breakthrough therapy、条件付上市、及び優先審査それぞれの認定条件及び申請手順(原文中国語)
    ttps://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20200708151701834.html

    条件付上市に関わるテクニカルガイドライン(原文中国語)
    - 条件付上市の認定条件(どのような薬物が対象かなど)などのさらに詳しいガイドライン
    ttp://www.cde.org.cn/news.do?method=largeInfo&id=31de307d88e1c2dc

    CDE (NMPA)とのコミュニケーション方法などについての規定(原文中国語)
    - Conditional Approvalの申請を行うためには、事前にCDE (NMPA)とType IIミーティングを行う必要があるが、そのType IIミーティングの内容や実施方法などについての規定
    ttp://www.cde.org.cn/news.do?method=largeInfo&id=f241afee8083b7e2

    2020年7月1日から施行された改正Drug Registration Regulationsの内容(原文中国語)
    ttps://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/bmgzh/20200330180501220.html

    2020年7月1日から施行された改正Drug Registration Regulationsの内容についての英語での解説
    ttps://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2020/04/china-promulgates-revised-drug-registration-regulation.pdf

    まずは、GNIも何度もIRで言及している通り、F351の患者における薬物動態などを含めた関連治験データを全て揃えCDE(NMPA)と条件付上市を見据えたコミュニケーションミーティングを行う。CDEからConditional ApprovalへのGoが出た場合は、Conditional Approvalの申請、Drug Marketing Authorizationの申請、そしてそれらを優先的に審査してもらうようにPriority Review and Approvalの申請をほぼ同時に行うものと考えられます。ちなみに、Conditional Approvalの認定を得た場合も、Priority Review and Approvalの対象になるようです。

    どの規定の中でも、申請前にCDEとのミーティングを行い条件合致の確認が取れてから各種認定の申請を行うこと、と明記されています。
    goziraさんも書かれていましたが、Priority Reviewがされる場合の審査期限は130日 (営業日なのでおよそ6ヶ月)、その前のデータ準備、NMPAとのミーティング実施までの期間とその後のConditional Approval及びPriority Reviewの認定までの時間を考慮しても、ルオ社長が言うように「早ければ2021年の上市がリーズナブルだ」と発言できる理由が理解できると思います。(絶対とは言ってません)

    中国では、すごい勢いで制度が整ってきていますね。

  • どうもありがとうございます。確認いたしました.

  • 何のコロナ治験の結果が出たのでしょうか?ソースはございますでしょうか。

  • >>No. 11401

    goziraさん、yakushimaruさん

    以下URLは、2018年に発表されているCDE( Center for Drug Evaluation)とミーティングを実施する際のガイドラインです。
    ttp://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2093/331245.html

    今年に入り4月に上記ガイドラインの変更バージョンが出ているようですが、NMPAサイト上ではどうしても見つけられませんでした。
    しかし、China National Pharmaceutical Associationのサイトに新バージョンと思われるワードファイルはありました。(以下URL)
    ttps://www.cnppa.org/index.php/Home/News/show/id/1105/sortid/18.html

    新しいものは、2018年に発表されているものとほぼ内容骨子は変わってませんが、細かいところで変更点があるようです。
    本ガイドラインは、先般NMPAから発表されている条件付承認のガイドライン内にも記載されていた、実施するミーティングの種類 (II类会议 = Type II meeting)についての、ミーティングの実施条件や実施から完了までの流れ(想定日数も含め)が規定されています。

    Type IIのミーティングはガイドラインによれば、治験第2相終了後、第3相開始前や新薬承認申請前に現状治験から得られているデータで足りるかどうかなどを検討するためのミーティングのようです。ですのでGNIがF351の件でIR内で言及している”NMPAと相談をする”はこちらの枠組みのミーティングに該当すると推定されます。

    詳しくはガイドラインをご覧いただければ幸いですが、ガイドライン中に記載されている日数(営業日かどうかは不明)を足し合わせると、企業側のミーティング申請用資料などの準備期間などを除いて、ミーティング実施の要求申請〜ミーティング実施+議事録承認(ミーティング内容+協議結果確定)までにおよそ90日くらいなようですね。

    いつも様々な情報ありがとうございます、大変勉強になります。
    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

  • >>No. 11395

    yakushimaruさん、お返事ありがとうございます。

    恥ずかしながら、最近真剣に見始めたばかりですが、病院のページには貴重な情報が載っていますね。ご紹介いただいたお知らせのような、点と点がつながりそうな情報も多くあると思います。

    平常時とは異なる状況での運用体制も確立されてきているようで、徐々に混乱状況が解消され物事が進み始めているのではないかのと思います。

  • >>No. 11397

    goziraさん、記事ありがとうございます。
    記事の内容からしても、監査を待つだけのF351に関して、被治験者のドロップアウトによる新規組み入れなどを行わなければならない状況を避けれたことは、不幸中の幸いと考えざるを得ませんね。

    また以下URLも香港だよりさんが紹介していたと思いますが、7/22にも投稿があり記事中にもあった武汉协和医院での治験への参加を募っていますので、徐々に進展があるのではないかのと思います。(4月末ごろからずっと募集していた気もしますが)
    ttps://tieba.baidu.com/p/6709713085

    ガイドラインなども出そろい、ようやく現状況下(パンデミック下)での平常時とは異なる状況での運用体制が整い始めたのではないかなと考えています。

    しかし、2020/1/20のIRでも監査は、「第三者の監査専門家が実施」とありましたので、監査を受ける病院側だけの問題ではなく、監査実施機関の状況にも左右されると思いますので、何か根拠をもって明確にどれだけ遅延するか判断するのは難しいですね。
    そこに関しては、病院の状況、感染拡大(収束)状況、政府組織が出すガイドラインなど様々な情報から総合的に予測判断するしか方法がないですね。大変難しいと思います。

    湖北省は新規感染者はいないようですね。
    ttp://wjw.hubei.gov.cn/

  • goziraさん、こんにちは
    表板に書くのも何なので、こちらに投稿します。

    以下URLは、6/15に発信されている武漢大学中南医院臨床試験センターのお知らせですが、治験関連者の訪問に関して、独自のルールを定めているようです。
    (内容はここには投稿しません、何故なら私自身も完璧に翻訳もできませんし100%正確なことは書けないため。またここに書かれた内容だけを読み、ソース元の原文なども確認しないであれこれ言う人・思う人が多いみたいなので、内容については書かないほうが無難かなと思った次第です)
    ttps://www.znhospital.com/ywtzgg/16559.jhtml

    その後、NMPAがパンデミック下における臨床試験実施のガイドラインを出しましたが、
    どのような運用になるのかまで理解していません。また正直中国の病院の現状はわかりませんが、上述の武漢大学中南医院臨床試験センターのように対応が取れていないところも多数あると考えますので、ガイドライン制定に至ったのではないかなと個人的には思います。
    (ガイドラインにも監査実施絶対NGとは明言されていませんし、私もそれは現実的ではないと思いますから、ある程度それぞれの治験に合わせて判断されていくのかと。)

    一般的に何事も特殊な状況下で、ルールが定められていない中で物事を進めるのには難しい判断や時間がかかると思いますので、ガイドラインが制定されたことはF351にとって良いか悪いかは別として、止まっていたものが少しずつ進み始めるきっかけになるのではないかなと思っています。

  • >>No. 11349

    そうですね、日付に関してはおそらく現時点で適当(適当という言葉が正しいかわかりませんが)に入れた数字だと私も考えます。

    しかし、ピルフェニドンカプセル年産26t及びヒドロニドンカプセル年産約12tの製造施設の建設も含まれている第2期工事(建設計画書によると、工事期間は6ヶ月)がまだ始まっていないと仮定するならば、竣工が2025年は少々疑問ですが、建設着工が2022年はなんとなく辻褄が合うような気もしますね。

  • >>No. 11348

    今回新規で取得されたと思われる土地の形状までは正確にわかりませんが、おそらく緑色の線で囲っていただいた部分だと考えられますね。

    下記画像は、2017年12月期 決算説明会資料のスライドからですが、赤丸で囲った部分が今回取得された土地を緑色の線で囲われた部分と仮定すると、一致しますね。

    西側、北側の建物が何かは不明ですが、南側の赤丸で囲ったところは2017年当時から既に土地を取得していたか、取得していなくても将来的になんかしら建設予定があったとも考えられますね。

  • >>No. 11344

    こんばんは、いつも貴重な情報をありがとうございます。
    北京工場も空港に近いですよね、とてもいい場所にあると思います。

    ところで、7/14付で北京コンチネントが現工場の南側の空き地を政府から取得したようなので、北京コンチの工場について考察してみました。

    - 北京コンチネントの工場考察
    ttps://docs.google.com/document/d/1SEZBEv6-PFQQtSaYirFSMcoY7JYKoXxh3pZaQt1H4Bk/edit?usp=sharing

    出来るだけソースを明確にして、事実を元に考察をしてみました。
    そこでGNIに上述7・14付で取得した土地に関することも含め、下記2点確認することが今後GNI自身がピルフェニドン及びヒドロニドンの未来についてどのような想定をしているか確認ができるでは、と考えています。(それ以前に、GNIが既に決算説明資料などで公開している情報についても再度質問を行い内容の精査を行う必要もありますが)

    1. 2017年から始まった河北省における新工場建設計画の、第2期建設工程の現状況及び今後の計画についての確認(まず、第2期工程自体が始まっているかどうか、計画書通りに進める予定か、また始まっていないのであればどのようなステータスか等)
    2. 2020/7/14付で新規に取得したと土地の取得事実及び用途についての確認

    IRに確認を行ってみたいと考えています。
    また皆様のご意見やご存知の情報等お伺いできれば幸いです。

  • ありがとうございます。
    それでしたら下記の通りですね。
    ttps://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1-_4-Hydroxyphenyl_-5-methylpyridin-2_1H_-one

  • 具体的にF351の更新日付とは何の事を指して仰っていますか?どなたかの掲示板の投稿またはtwitterのtweetの内容で確認されたことでしょうか?もしその様でしたら、それらの投稿の内容をお教えいただけますでしょうか。

  • 上海ジェノミのサイトまた観れる様になっていますね。内容は何も変わっていない様ですが。
    h ttp://www.shanghaigenomics.com/

  • >>No. 11338

    7/15日発表のガイドラインですが、ガイドライン中に下記記載がありますので、7/15以前に開始された治験に関してはどの様な運用がされていたか正確にはわかりませんが、この時期にガイドラインを策定したことを考えると国としてフォローアップしていたことにはかわりないと思います。
    2. Management of clinical trials of new coronary pneumonia drugs
    (1) Timely report and risk assessment of enhanced clinical trials of drugs
    For the clinical trials of new coronary pneumonia drugs approved by the "Special Drug Approval Procedure of the State Food and Drug Administration" (Bureau Order No. 21) [3], the Drug Evaluation Center organizes the development of daily brief research information report templates. The sponsor should report the clinical trial progress and safety summary information to the Drug Evaluation Center on a daily basis in accordance with relevant requirements, and actively carry out a risk assessment and formulate corresponding risk control measures. If there is no progress or new information on that day, a brief explanation is also required. The Drug Review Center conducts risk identification and evaluation of the clinical trial progress, safety information and risk control measures reported by the sponsor daily. It can request the sponsor to adjust the reporting cycle according to the review situation and timely submit the safety update report during the research and development period[4 ], if necessary, put forward risk control suggestions or risk communication.

    また、ガイドライン中に新型肺炎関連ではない既存の進行中・新規治験に関することにも触れられていますが、治験そのものの中止や一時中止することや、被験者の入れ替えおよび治験施設の変更、indispensableな場合を除くon-siteのモニタリング及び監査の受け入れキャンセル・延期まで言及されていますので、F351の監査も実施されていなくても不思議ではないですね。しかし幸いF351は、あとは監査の実施を待つだけの状態だと思われますので、不幸中の幸いでしょうか。

    恐らくこの様な状況下ですので、同済病院で実施されているピルフェニドンの治験 ChiCTR2000030333の結果が先に判明する可能性が高そうですね。少し残念ですが、新型肺炎に関するピルフェニドンの効果の判明から、F351のトップラインの発表の順番は悪くないと思います。

    しかし、元々どの学会での発表を予定していたかもちろんわかりませんが、いずれにしろ、時期的にも米国肝臓学会に間に合う様にF351のトップラインが出ることを願います。

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