蜘蛛の糸シャーロットACCESS経済原論では...
ライセンス収益 70 百万米ドル
①ライセンス本体の「使用する権利」
10 百万米ドル
②保守サービス(アップデート権)の「アクセスする権利」
20百万米ドルx3年間
20百万米ドル入金なければアップデートされないのであるが、70 百万米ドル一括売上収益計上ではなくて10+20=30 百万米ドルとしているので、決算予想の維持もなくはない。入金現預金は期を跨いでも資産であり損益ほどには狼狽することはない‼ 12月入金完了であれば改善計画を提出できたが、未入金では再度当局と協議確認した方が良い....ぎっこんばったんぎっこんばったんp!すとん運動で地球をまわせ...ぽん!
> > ....12月決算のIPIが土壇場で、新収益認識基準の導入と特別調査委員会報告によるライセンス収益をアクセス権と使用権の判別を明確にして実際にどのように計上するかが東証からも試されているなかで一部入金状態では、ACCESS決算予想の大幅な下方修正もアリエールなわけで、....
> 「収益認識に関する会計基準」において、ライセンス供与の区分と売上計上時期の考え方と現状推理⁉
> 1. ライセンスの分類と計上時期
> 企業が顧客に提供するライセンスが、以下のどちらの性格を持つかによって判断されます。
> ①使用する権利(一時点の充足)
> 定義: ライセンスが供与された時点の状態で、顧客がその知的財産を使用できる権利。
> 判定: 企業がライセンス期間中に、知的財産を著しく変化させる活動を行うことが見込まれない場合。
> 計上時期: ライセンスが利用可能となった一時点で、収益の全額を認識します。
>
> ②アクセスする権利(一定期間にわたり充足)
> 定義: ライセンス期間を通じて、常に変化する企業の知的財産にアクセスできる権利(例:常に更新されるソフトウェアやロゴの使用権)。
> 判定: 企業が行う活動が顧客の保有する知的財産に著しい影響を与え、顧客がその影響(利益や不利益)を直接受ける場合。
> 計上時期: ライセンス期間(一定期間)にわたり、按分して収益を認識します。
>
> 2. 売掛金(契約資産)の計上について
> 売上(収益)を計上するタイミングで、同時に対価を受け取る権利として「売掛金」または「契約資産」を計上します。
> ①使用する権利の場合: 供与開始時に「売掛金 / 売上」として全額を計上します。
> ②アクセスする権利の場合: 期間の経過に合わせて「売掛金 / 売上」を毎月(あるいは四半期ごと等)計上していきます。
>
> 3. 実務上の留意点
> 特にソフトウェアのライセンス販売では、保守サービス(アップデート権)が含まれる場合、それを「アクセスする権利」として区分し、ライセンス本体の「使用する権利」と分けて期間按分を行うなど、契約内容の精査が必要となります。
>
> 4. この度
> 「IPI は Evollabs 社との間で、期間3年間、総額 70 百万米ドルとなるライセンス契約及びサービス契約を締結いたしました。
> IPI は本契約に基づき、OcNOS をライセンス提供するとともにメンテナンス及びサポート等を提供するほか、3年度にわたるロードマップに基づく追加機能開発を実施してまいります。」
>
> ①使用する権利の場合: 供与開始時に「売掛金 / 売上」として全額を計上します。
> 15億円の入金済は、一時点で収益の全額を認識できたもの?
>
> ②アクセスする権利の場合: 期間の経過に合わせて「売掛金 / 売上」を毎月(あるいは四半期ごと等)計上していきます。
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