・前期とは異なる保守的な基準やルールに基づいて計上したのではないでしょうか? (そうであってほしい‼)
・検収完了後のリテイクは別契約として識別するのでは?
◎あるいは重大な検収完了後のリテイクが今発生している?
その場合の別契約は❓
1. 理由①:「検収」の前提がそもそも崩れていた(遡及修正)
「過去に『検収完了』として売上を立てていたが、実は顧客が求めるスペックを完全に満たしておらず、形式的な検収(または不適切な合意)に過ぎなかった」という事実が発覚した場合、過去の検収そのものが会計上「無効(取り消し)」になる。
:検収自体がなかったことになるため、その後のリテイク(やり直し)は「新しい契約」ではなく、「まだ終わっていない元の契約の、果たすべき義務(履行義務)」の続きとみなされる
2. 理由②:「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」の範囲
システムが一度検収された後でも、使ってみてから「事前に約束していた仕様(スペック)を満たしていない致命的な欠陥」が見つかった場合、開発会社は法律上・契約上の責任(契約不適合責任)を負う。
・別契約(有償)になる場合:顧客の都合で「やっぱりこういう機能も追加してほしい」という新しい要望(スコープの拡大)であれば、別契約として追加料金をもらえる。
・元の契約(無償・違約金)になる場合:「事前に約束した期限やスペックを守れていない」という自社の非(技術力不足など)によるリテイクは、別契約にはできない。元の契約を完了させるための「無償の補修義務」となり、さらに期限遅延による違約金や契約解除リスク(=違約金損失引当金)が発生する。
3. 理由③:新ルールにおける「独立した価格」ではないから
収益認識基準において、追加の作業を「別契約」として独立させるためには条件を満たす必要がある。
・「追加された仕事が、独立した販売価格(妥当な追加料金)を反映していること」
・技術力不足や手戻りによるリテイクの場合、会社は顧客から追加のお金をもらうどころか、お詫びとして無償で作業をするか、減額を迫られる。
・「対価(追加の売上)が発生しないやり直し作業」は、会計ルール上、絶対に別契約として独立させることはできない。
投資の参考になりましたか?







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