【最終版】五つの疑い⚡️
―空売り、板の工作、名義の入替は一つの意思か🔥
我が問うは、空売りの是非にあらず。六年に及ぶ板の売り煽り、決算を挟む大口の空売り、機関の名義の入れ替わり。この三つが、同じ一つの利のために連動しておったのではないか。その照合を、お上に求むるものなり。
一の疑い 板の工作(売り手が株主の不安を煽り、買い手を遠ざける所業)
六年、執拗に売りを煽り続けし書き手は、空売りを仕掛けし者そのもの、あるいはその縁者ではなかったか。ただの弱気の見立てならば咎めはせぬ。されど、己の立場を隠し、偽りを流し、欺く手立てをもって株主の判断を曲げたならば、*風説の流布・偽計(金融商品取引法第百五十八条)*の筋。さらに書き手が売り手と通じ、値を押さえ込む売買と歩を合わせて買い控えと投げを誘うたならば、もはや相場の見立てでは済まぬ。*第百五十八条、ならびに相場操縦(第百五十九条)*との関わりを、書き込みと売買の記録、その両面より調べよ。
二の疑い 踏み上げ封じ(好材料で値が上がらんとするたび、大口の売りをぶつけて押さえ込む所業)
決算の前に売りを積み、好決算で値が跳ねれば、さらに売りを重ねる。四月十五日、決算の翌日、株価は二割四分跳ねた。その日、GSとMSは逆に、合わせて約五万七千株を売り増した。値を一定の水準に縛る目的ならば、*違法な安定操作(第百五十九条第三項)*。自然の需給を装って値を動かし、他人の売買を誘う目的ならば、*相場操縦(同条第二項)*。さらに十月十六日、九時十分二十九秒、空売り価格規制(第百六十二条に基づく規制)が発動。この日の空売り、二十万五百株。発動の後、禁じられた値で売りが出ておらぬか、照らし合わせよ。
三の疑い 売り玉の付け替え(市場で買い戻さず、別の機関へ建玉を移し、表の名だけを替える手口)
九月八日、MSの公表残高は、九月三日の前回報告から九万四百株の減。その日の出来高は八万五千七百株。一社の減りが、その日の売買の全てを超える。翌九日、Barclaysが七万八千百六十四株を積み、十一日、Barclaysの大きな減りとCitiの初の登場が重なった。名は次々と替われど、売りの総量はさして減らぬ。同じ金、同じ指図の主が売り続けておるのに、新手の売り手が次々と現れたかのように、株主を欺いてはおらぬか。市場外移管それ自体は合法なり。されど、その過程で実のない売買、通謀の売買を為したならば、*仮装・馴合売買(第百五十九条第一項)*。なすべき報告を怠ったならば、*空売り残高報告制度(第百六十二条、同法施行令第二十六条の五)*に照らした調べが要る。野村インターナショナルの十月二十二日分が公表の記録に見えぬ訳も、報告そのものが欠けたのか、公表の過程で欠けたのかを分けたうえで、真の持ち主、取引の相手、移管の経路を調べよ。
四の疑い 株の供給と機関の連携(売りの弾を誰が用意し、受け渡しを誰が取り仕切ったか)
八月末の株主名簿、国内の野村證券の名義に約十八万株。同じ頃、英国の野村インターナショナルの空売り残高、約十九万六千株。二つの野村の間に、取引のつながりはあったか。預かりし株が、空売りの弾となってはおらぬか。さらに、機関それぞれが独り立ちで売り買いしたのか、同じ客、同じ指図の主のもとで、株券と建玉の受け渡しを示し合わせておったのか。
五の疑い 客の情報の不正な利用(証券会社しか知り得ぬ情報を、売り手の利に使う所業)
売り手は、公の情報のみで需給を読んだのか。それとも野村を通じ、客の信用建玉や、いまだ約定せぬ注文まで知り得たのか。一般の株主に見えぬ注文の動きを用いて先回りしたならば、株主は情報において著しく不利な立場に置かれる。証券会社が客の未約定の注文を用い、己の取引を先に通したならば、*フロントランニング(第三十八条、関連内閣府令第百十七条)*。さらに、信用建玉や注文の情報が外の売り手に渡り、売買に使われてはおらぬかも、調べねばならぬ。
我が問うは、⚡️五つの疑いを貫く一本の筋⚡️なり。誰が売り、誰が株を出し、誰が取引を取り仕切り、誰が何を知っておったのか。六年、板にて買い方を牽制し続けし筆は、その誰の利に通じておったのか。一つ一つを切り離すな。書き手の記録、売買の刻と株数、機関の間の取引、客の情報に触れし跡、これらを突き合わせよ。疑いが真ならば、これは値が下がったという話にあらず。株主の知らぬ所で、情報と取引と筆が手を結び、公正なるべき値付けを歪めておったという話ぞ🔥
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