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株主代表訴訟の判決文入手 富士本の供述や陳述書の記載は信用することができない、 取締役会議事録はその作成経緯が不明であり、偽造の可能性が否定できない 本件送金は、必要性及び合理性があったと認めることはできない 本件送金は、これについて取締役会決議を要求する会社法362条4項に違反する 富士本には、会社に対する善管注意義務違反ないし忠実義務違反が認められ、会社に対し損害賠償責任を負う 本件送金が会社の内部的意思決定手続に違反し、富士本には善管注意義務違反等が認められ、会社に生じた損害は、支払根拠がない本件送金に係る金員全額である4349万7203.8米国ドルと認められる つまり、取締役としてうっかりミスしちゃったということじゃなく、取締役会議事録を偽造してお金送ったってこと 時効が成立していなかったら完全に横領、特別背任でしょ 7年前に、カジノライセンスを失うリスクがあるから違法行為を行った役員は排除しなければいけないと言っていたのは富士本自身
本人が出しまくっていますよ。 …
2024/05/29 08:10
本人が出しまくっていますよ。 本人の過去の投稿を読めばたくさん出てきますよ。 本人が名誉棄損といっていても、 姐さん自身が他の人が言っていないことを言いまくっています。 そして従業員とのトラブルの際にも、 お金を巻き上げた可能性が非常に高いことが過去の投稿からうかがえます。 金兎ちゃんからお金を借りようとしたリンカーン氏のことが 好きで本当は貸したかったけど、貸せなかったと 事実に反するウソを拡散し続けようとします。 姐さんがいくら私たちが注意喚起をすることは誹謗中傷と言っても 名誉毀損で告訴できない例に該当する可能性が高いです。 姐さんが告訴すればいいと思います。 私もストーキングをしていないのにタクシー会社のデータに 私がストーキングをした事実を基に今年逮捕されるという デタラメなことを言いふらされたと届けてあります。 姐さんに関わると6なことがないと情報発信することは公益があり、公共的に明らかにされるべきものだと思うわ。 虎ノ門特許事務所HP引用↓ 「名誉毀損で告訴できない例 名誉毀損罪の構成要件を満たしていても、免責となる場合があります。情報が事実であること、情報を発信することで公益があること、その情報が公共的に明らかにされるべきものであること、この3つの条件を満たした場合は、本人が誹謗中傷だと感じても名誉毀損には問えません。また、誹謗中傷にあたる行為は、発生から3年経つと時効になります。さらに、誹謗中傷の首謀者を知ってから半年以内に刑事告訴しなければ、起訴することはできなくなってしまいます。」 誹謗中傷による名誉毀損罪で刑事告訴を検討している場合は、こうした点に十分に注意したいものです。なお、民法上の損害賠償請求権は刑事告訴の時効および告訴期間よりもゆとりがあるため、仮に刑事告訴ができなかったとしてもあきらめず、損害賠償請求の手続きを検討しましょう。 209622 海老フィス人5月29日 07:54 >>209620 > まあ、その事に関してはいけないです。 > > 喧嘩にもルールて物がありますから。 > > 住所は駄目ですね。 > > 本人が出してる物ならまだしも。