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永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断 2014年7月18日 21:37 永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。 原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。 同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。 旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。
> 英国際法学者「中国の南中国…
2024/05/09 10:16
> 英国際法学者「中国の南中国海諸島主権は西側の公文書が証明」 > > 「南中国海係争問題で米国がトラブルメーカーであることは歴史が証明している。中国の南沙群島と西沙群島に対する主権主張は西側の公文書に法的根拠がある」と語った。 > > だって。 > > なんだ、掻き乱してるのは米国なんじゃんw 中国の南シナ海支配認めず 仲裁裁判所「法的根拠なし」と初判断 2016.7.12 南シナ海における中国の主張や行動は国連海洋法条約違反だとしてフィリピンが求めた仲裁手続きについて、オランダ・ハーグの仲裁裁判所は12日、中国が南シナ海の広い範囲に独自に設定した「九段線」には「法的根拠はない」と認定する裁定を公表した。中国の強引な海洋進出に対する初の国際的な司法判断で、「歴史的権利」という中国の主張が否定された。 裁定は確定的な判断で上訴はできない。中国は一貫して無視する姿勢で、罰則など強制的に裁定に従わせる手段はないが、国際社会が司法判断の尊重を求める圧力を高めるのは必至。中国の立場が苦しくなる一方、南シナ海情勢は一段と緊迫化する可能性がある。 仲裁裁判所は九段線を審理するか否かを留保していたが、裁定は「管轄権を有する」と認定。その上で九段線内の海域や資源について、「中国が歴史上、排他的に支配してきた証拠はない」と指摘し、九段線内の権益をめぐる「歴史的権利」という主張に、「法的根拠はない」と判断した。 裁定は中国が実効支配する各礁を含め、スプラトリー(中国名・南沙)諸島の岩礁はすべて「島」ではなく、200カイリの排他的経済水域(EEZ)のない「岩」と、高潮時には水没して12カイリの領海も発生しない「低潮高地」と認定した。 裁定はまた、フィリピンのEEZ内での同国漁船の妨害や人工島造成などにより、中国がフィリピンの主権を侵害していると判断。中国による埋め立てがサンゴ礁の生態系を大きく損なっているとし、中国の環境保護に対する義務違反を認定した。 仲裁は2013年1月、フィリピンの申し立てを受けて開始。中国は参加を拒否したが、昨年11月には中国抜きで口頭弁論が開かれていた。