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すいません、細かいですが非課税と不課税は違います。不課税は消費税法で出てくる論点です‥配当所得には不課税なんてありません‥
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消費税は、輸出する、大企業優遇なの? だれか、知ってる? ●参考 コピペ > >消費税は輸出企業に補助金を支給するために作られた税金です。 >法人税(個人事業者なら所得税)を次のように修正するとほぼ消費税になります。 >・輸出売上は収入に算入しない(これが一番の詐欺) >・収入より経費の方が多い場合は還付と称して補助金支給 >・人件費は経費に算入しない >・減価償却資産は原則として取得した事業年度に全額経費 >・税率は零細事業者にも容赦なく110分の10(又は108分の8) > >経団連が消費税増税を国に要求する本当の目的や、消費税法が輸出企業に有利に設計された税法である事が見えて来ると思います。
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コピペ 消費税は輸出企業に補助金を支給するために作られた税金です。 法人税(個人事業者なら所得税)を次のように修正するとほぼ消費税になります。 ・輸出売上は収入に算入しない(これが一番の詐欺) ・収入より経費の方が多い場合は還付と称して補助金支給 ・人件費は経費に算入しない ・減価償却資産は原則として取得した事業年度に全額経費 ・税率は零細事業者にも容赦なく110分の10(又は108分の8) 経団連が消費税増税を国に要求する本当の目的や、消費税法が輸出企業に有利に設計された税法である事が見えて来ると思います。
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爆弾第二弾 GFAの違法行為による特損可能性についてのレポート。不都合な真実の第二弾です。 それは、The Mint Ginzaにおける消費税法違反です。 消費税は2021年4月から総額表示が義務化されましたが、この店舗ではいまだに総額表示がなされていません。 さらに問題なのは、店舗内で用いられるメニューには税別表記もされていないため(2024/5/10時点)、客は当然総額表示と認識して支払いを行っており、自身の感覚とは10%多く支払いを行っているということになります。 この店舗がオープンしたのが2023年10月、それから7カ月経過していますが、天候による影響を考慮して、営業日数を200日、客単価を5000円とすると総額は500万円となります。違法行為により得た金員のため、客が返金を申し出た場合には、返金しなくてはならなくなります。因みに情報提供者の方は、総額表示でないことが判明したため、10%返金していただいたそうです。 因みに、この問題も会社のIRへ報告したそうですが、2024年5月24日時点ではメニューは総額表示に変更されていませんでした。 ホントこの会社のコンプラはどうなっているのか? まずは影響力が限定的なこちらで公開しましたが、改善がみられなければ、より広範に情報公開を行っていきます。 まだまだGFAのネタはありますが、今後の行いを少し見てみましょう。
> ほけんの窓口グループ株式会…
2024/06/19 15:17
> ほけんの窓口グループ株式会社(非上場) ソニー生命のトップセールスマンだった今野氏が創業。「来店型保険ショップ」のビジネスモデルが大当たりし一気に支店網を広げ急成長。しかし、内定していた株式公開前に創業者に脱税疑惑が浮上し社長を退任、後に東京地検から消費税法違反で在宅起訴。 その後、「ほけんの窓口」は伊藤忠が買収して現在傘下に置いている。 ビッグモーターの件といい何かいろいろ似たパターンが感じられなくもない。