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現在は政治や行政、経済などの機能が東京に全て集約されている「東京一極集中型」となっているため、首都直下型地震が発生した際にそれらの機能が全て止まってしまい、国の混乱を招く可能性が考えられます。 そこで、近年は首都機能を災害リスクの低い地方に移転する「首都移転」の必要性が唱えられ始めています。 吉備中央町が属している「吉備高原地帯」は、地質学者や専門家の間で地盤の強さが証明され、安全で安心できる地域と理論付けられた土地。 南北約2,800km、東西約3,000kmに広がる日本のほぼ中央に位置する町で、国内外の起業家や移住希望者、立地企業からも首都機能の移転先として注目されています。 吉備中央町は「首都岡山」を合言葉に、町の環境を整備するとともに、首都機能移転の実現を目指してさまざまな活動を行っています。 自治体のサイトから、引用(笑)
岡山県の平成30年7月豪雨災害…
2024/05/31 21:18
岡山県の平成30年7月豪雨災害の 災害廃棄物処理は 岡山県から委託された廃棄物処理業者14社で構成する岡山県災害廃棄物処理業務共同企業体 🌠(OS-JV)が担った 当然、能登半島地震も地元企業のJVが中心で🟦TRE(タケエイG)はその一部を委託(東日本大震災の中間処理と同じ)と、自分なりに思ってたが 仮置場の運営管理の中心企業として〜 今回仮置場への中間処理施設設置って事になると違うね ほぼ県からのワンストップ委任で 輪島市・珠洲市の信任がなければ成立しない 最初に戻るが、岡山の場合、被災地倉敷市・総社市にしても、破砕・選別(中間処理)は 仮置場→水島処分場に運搬して処理している 破砕等の産業廃棄物処理施設の設置許可は第14条、第15条があり🌠障壁は高く、 設置許可が下りるまでですら平均期間は約2ヶ月 そこから竣工まで2〜3年はザラ しかし今回、6/1〜7/1までに設置のアナウンスは早い、これは例外中の例外、 🌠「移動式破砕施設」 平成13年2月1日施行の政令の附則により、規定 第2条 当分の間、移動式がれき類等破砕施設を設置しようとする者(🌠事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けることを要しない。 木くずとがれき類の移動式破砕施設は、「排出事業者の設置」については、「当分間許可不要」 👨💻この適用を最大限活かしたのだろう、 排出事業者の石川県の委託なので 設置許可を要しない、だから早い 今回のニュースはTREにとっては無論凄く大きいが、 輪島市・珠洲市にとっても大きな意味を持つ 🟥仮置場での中間処理施設設置は 被災地で災害廃棄物を処理するんだと言う、 決意の表れでもある訳だから それにタケエイGが全力で支援出来るというのは、素晴らしい事だ ピッキングや選別工程で多くの作業員が必要になる、地元に雇用も生み出し、TREと被災地の結び付きは強固な物になるだろう 最後に画像は 被災建物棟数、解体棟数及び災害廃棄物発生量推計結果 石川県全体の災害廃棄物発生推計量 244万tの内、能登北部の2市2町だけで 151万t(約62%)もある