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定額減税の対象となる方 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。 (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。 合計所得金額 次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。 (※1) 退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。 (※2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。 (1) 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額) (2) 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。 純損失や雑損失の繰越控除 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
所得税法で定められた10種…
2024/05/24 21:44
所得税法で定められた10種類の所得 所得の種類 内容 利子所得 預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託および公社債投資信託の収益の分配による所得 配当所得 株式や出資者が会社から受ける配当、投資信託や特定受益証券発行信託の収益の分配による所得 不動産所得 不動産を貸し出して得た所得 具体的には、土地や建物などの不動産の貸し付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定および貸し付け、船舶や航空機の貸し付けによる所得 事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から得た所得 給与所得 勤務先から支払われた給与、賞与などの所得 退職所得 退職により勤務先から支払われる退職手当や、厚生年金基金等の加入員が退職した際に支払われる厚生年金保険法にもとづく一時金などの所得 山林所得 山林の譲渡による所得 譲渡所得 土地や建物、ゴルフの会員権などの資産を譲渡することによって生じた所得、および建物などの所有を目的とする地上権等の設定による所得で一定のもの 一時所得 利子所得から譲渡所得までのいずれにも該当しないもので、営利を目的とした継続行為から生じた所得ではないもの、かつ労務や役務の対価ではないもの、資産譲渡の対価でもないもの 例えば、競馬の払戻金や懸賞の賞金、損害保険の満期返戻金などが該当 雑所得 上記の9種類の所得にあてはまらない所得 いい加減にしろよ!! 怒 どんだけ税金盗るつもりなんだよ!!怒 社会保険料、消費税増税、害人への不正受給、医療費踏み倒し見逃し 絶対許さんからな!!怒