検索結果 スレッド コメント 最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 電気機器> シライ電子工業(株) えぇ〜っと…(・ω・)不適法で… まほらば 2024/05/04 18:21 えぇ〜っと…(・ω・)不適法である内容であれば、取締役会が検討に検討を重ねて決議すれば、蹴る事ができるけど… お孫さんが株主として、自分自身の再選提案してるだけ(自分を推す個人株主)だし、適法…株主総会の議案回避は無理かなぁ? 一応リンク先と株主提案の内容を2つ抜粋しとくね // 引用1)BUSINESS LAWYERS 株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説 URL)h ttps://www.businesslawyers.jp/practices/161 前略 2 株主提案権が行使された場合の対応の流れ これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。 なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。 適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。 後略 // 引用2)ニッセイ基礎研究所 株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求 URL)h ttps://www.google.com/amp/s/www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71915%3fmobileapp=1&site=nli 前略 ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。 後略
最新の投稿順 古い投稿順 1件中 1件 - 1件を表示 電気機器> シライ電子工業(株) えぇ〜っと…(・ω・)不適法で… まほらば 2024/05/04 18:21 えぇ〜っと…(・ω・)不適法である内容であれば、取締役会が検討に検討を重ねて決議すれば、蹴る事ができるけど… お孫さんが株主として、自分自身の再選提案してるだけ(自分を推す個人株主)だし、適法…株主総会の議案回避は無理かなぁ? 一応リンク先と株主提案の内容を2つ抜粋しとくね // 引用1)BUSINESS LAWYERS 株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説 URL)h ttps://www.businesslawyers.jp/practices/161 前略 2 株主提案権が行使された場合の対応の流れ これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。 なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。 適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。 後略 // 引用2)ニッセイ基礎研究所 株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求 URL)h ttps://www.google.com/amp/s/www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71915%3fmobileapp=1&site=nli 前略 ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。 後略
えぇ〜っと…(・ω・)不適法で…
2024/05/04 18:21
えぇ〜っと…(・ω・)不適法である内容であれば、取締役会が検討に検討を重ねて決議すれば、蹴る事ができるけど… お孫さんが株主として、自分自身の再選提案してるだけ(自分を推す個人株主)だし、適法…株主総会の議案回避は無理かなぁ? 一応リンク先と株主提案の内容を2つ抜粋しとくね // 引用1)BUSINESS LAWYERS 株主提案権とは?要件や行使への対応を会社法に基づき解説 URL)h ttps://www.businesslawyers.jp/practices/161 前略 2 株主提案権が行使された場合の対応の流れ これらの株主提案権の行使を受けた場合、会社としては、その適法性をチェックし、適法であれば株主総会でこれを取り上げる必要があります。 なお、取締役会設置会社において適法性を検討するにあたっては、株主側から、適法に行った株主提案を無視された旨の主張を受けるリスクもあることから、慎重を期し、取締役会にて議論のうえ、提案が不適法な場合は、株主総会に上程しない旨を取締役会で決議することが必要であるといえます。 適法に行使された株主提案を無視した場合には、取締役に対する100万円以下の過料、会社および取締役に対する損害賠償請求、招集通知等への株主提案議題等記載を命じる仮処分命令を受けるリスクがあります。 後略 // 引用2)ニッセイ基礎研究所 株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求 URL)h ttps://www.google.com/amp/s/www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71915%3fmobileapp=1&site=nli 前略 ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。 後略