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教育無償化を実現する会 衆院 5議席 国民民主 衆院 7議席 自公 プラス 教育無償化5 国民民主7の新連立政権の組み合わせも 考えられるが、その時は国民民主党は分裂するだろう 玉木はあまりあてにならない人物
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<2025年からはじまる大学無償化> 大学の学費ぃ 200~300万円/年のアメリカはぁ 人口増え続けてますよぉ(^^♪ ’学費’ と人口に相関が無い事がぁ まだ分かんないのかなぁ... 間違いだと分かってるけど突き進むぅ japanese特有の切腹精神? 神風attac? 不思議な国ねぇ🗾
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衆院過半数 233議席 教育無償化を実現する会 衆院 5議席 石破新総裁になっても、自公で228議席獲得は厳しい(228+5=233) 今のところは そうなると消去法で維新とも連立を組まないといけない 過半数に足りない分は無所属議員に協力してもらうという手は残るが (西村が当選すれば)
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新総裁 石破 幹事長 小泉 自民党新総裁で解散総選挙後 自民、維新、教育無償化を実現する会、公明で 新連立政権か?
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この悪魔によって日本は歪められたんだね。当時の都民は愚かだったね。 ★老人医療無料化(美濃部亮吉 共産党) 「日本の福祉#福祉元年」および「高齢者の医療の確保に関する法律#歴史」も参照 1969年(昭和44年)、東京都では高齢者の医療費の健康保険個人負担分を都が肩代わりする政策を全国に先駆けて打ち出し、都民から大きな支持を得た。これに対して政府・厚生省と自民党は「枯れ木に水をやる政策」と反対し、「個人負担分の肩代わりは健康保険法違反で実施不可能」などと反発し、少数与党で一旦頓挫した。しかし都は厚生省に「健康保険法違反」の見解を撤回させ、都独自の高齢者医療費無料化を実施した。この東京都の老人医療費無料化が都民に支持されたため、将来の持続性から反対していた自民党は地方選挙で敗北を重ねることになる。 これを受けた田中角栄首相(兼自民党総裁)が、財源無しに無償福祉は不可能だと反対する官庁を抑えて1972年に老人福祉法を改定した。 田中内閣は「福祉元年」と銘打ち、1973年(昭和48年)1月に全国で老人医療費無料化を施行[17]。全国の70歳以上の高齢者の医療費を無料化した[18]。 同年7月、東京都はさらに老人医療費無料化を65歳まで引き下げた[17]。しかし同年10月にはオイルショックが発生し、東京都や国の財政も悪化してゆくことになる[17]。
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設立総会は6月6日に開かれる予定。浜田氏以外に発起人に名を連ねている 国会議員は以下の16人(敬称略)。 馬場伸幸氏や前原誠司氏のような党首級、 「ポスト岸田」にも名前が挙がる石破茂氏ら「大物」の名も見られる。 自民党: 石破茂、中谷元、小泉進次郎、熊田裕通、中谷真一、井野俊郎、浜田靖一 立憲民主党: 原口一博 日本維新の会: 馬場伸幸、遠藤敬、掘井健智、岬まき、浅川義治 公明党: 三浦のぶひろ、濵地雅一 国民民主党: 浅野哲 教育無償化を実現する会: 前原誠司
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じゃぁ 具体的に説明しますね↓ まず選んだのは東京都民で それを全国に広めたのは政治家の判断ですよ。 総理がそういう判断をすると思って 国民が選んだわけじゃないでしょ? 3回位下の文章を読んで理解をしてください。 其のうえで 選んだ人が悪い? 総理大臣を直接選んでませんよ誰も。 ↓ 美濃部亮吉都知事は 1969年(昭和44年)、東京都では高齢者の医療費の健康保険個人負担分を都が肩代わりする政策を全国に先駆けて打ち出し、都民から大きな支持を得た。 これに対して政府・厚生省と自民党は「枯れ木に水をやる政策」と反対し、「個人負担分の肩代わりは健康保険法違反で実施不可能」などと反発し、少数与党で一旦頓挫した。 しかし都は厚生省に「健康保険法違反」の見解を撤回させ、都独自の高齢者医療費無料化を実施した。 この東京都の老人医療費無料化が都民に支持されたため、将来の持続性から反対していた自民党は地方選挙で敗北を重ねることになる。 これを受けた田中角栄首相(兼自民党総裁)が、財源無しに無償福祉は不可能だと反対する官庁を抑えて1972年に老人福祉法を改定した。
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明日はウェディングリューさん実装だから絶対ゲットするけど、相変わらず無償石が大量に余ってるからセルランはイマイチなんだろうな。 カゲマスの3倍くらい石配ってると思う
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譲渡することになりますが、現状、譲渡する旨の開示等はまだ出ていませんし。 無償で譲渡するとは考えにくいですけど。
おそらくは遅くない時期に一対一…
2024/05/28 23:22
おそらくは遅くない時期に一対一、ないし一対二の株式分割をするのではあるまいか? 既に軽く一万円を超す値嵩株である以上流動性を高めて欲しいとの東京證券取引所の教育的指導に沿う意味でも、また活発な売買を可能にする意味でも分割は既定の路線ではなかろうか? 個人的には既存株主への一対一ないし一対二の新株無償交付を願うこと切!なのだが……