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戦後、アメリカ占領軍GHQが草案を作り出来たのが日本国憲法 全てが悪いとは思わないが、9条を要約すると 国際紛争の解決手段として、武力を永久に用い ない放棄する「戦争放棄」 軍隊やその他戦力を保持しない「武装解除」 中国、ロシア、北朝鮮、が隣国でこんな憲法が 今の時代で通用しない 自衛隊は世界7位の軍事力を既に保有している 自国を守らない憲法は世界にない「戦争放棄」 「武装解除」は外さないといけない。
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日本国憲法より前の1945年に出来た国連憲章に書いてあることは、ビックリするほど、9条と同じだよ。 前文も、けっこう素晴らしい内容です。
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はて、日本国憲法のどの辺りが、奴隷、ですか?
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>政府や裁判所が日本国憲法の上に >米軍があると言えばいいが言わんだろ。 そんな骨は79年前に抜いてあります。
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在日米軍は台湾とか北朝鮮の戦争に 荷担したら憲法違反になるんだよ~ 政府や裁判所が日本国憲法の上に 米軍があると言えばいいが言わんだろ。
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100_20240401_504AC0100000052 あさって、届け出書類をもって現れた代理人を事前活動選挙運動公職選挙法違反で逮捕するのが順当である。日本国憲法を甘く見てる官吏や出鱈目候補者に事務的におこなえばいい。選挙違反事前運動を行ったモノには非選挙権がない。ましてや彼女は3重国籍の疑いがあり日本法規を順守する気持ちがまったくない。政党は離党届が出されているので個人候補の事前選挙運動である。選挙管理委員長が立候補の受付をするべきではない。
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📡⚡ロシア原潜キューバ入り、ケネディ大統領時代なら第三次大戦。訳あって今はノンホルですが、益々、三菱重工業の株価上昇です。大いに儲けて下さい。 処で日本国憲法無知の増税メガネも気晴らし民意を無視して国外で血税バラまきと、二国間同盟で好戦国を逆撫で、困った事です⚡📡
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【日本国籍と二重国籍】 [Wiki] 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。 積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(立憲・出生時は中華民国(台湾)国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため、手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(自民・出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。。
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日本国憲法 第二十六条 2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第二十七条 1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
「新たな核戦争危機」日本被団協…
2024/06/20 19:25
「新たな核戦争危機」日本被団協、国際紛争解決求める特別決議を採択 ロシアのウクライナ侵攻が泥沼化し、イスラエルはパレスチナ自治区ガザの住民に対して非人道的な攻撃を重ねていると指摘。「世界はいま最大の新たな核戦争の危機を迎えようとしている」として、岸田文雄政権に対して日本国憲法を順守し、すべての国々に直ちに戦闘の停止を求め、対話による解決を追求し実現するよう求める特別決議を採択した。 ↑ 残念ながら、岸田文雄にそのような力はございません。