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投稿コメント一覧 (22コメント)

  • >>No. 2500

    > 病気のポチポチ空豚頑張れ(笑)
    > 精神病みすぎΨ( ̄∇ ̄)Ψ

    鬼兵さんフィンテックの株価吊り上げ事件に関して
    犯罪を記録します

  • >>No. 12044

    > 50億あるとデマを流し
    >
    > 脅迫までして株価操縦をしてるのはあなたですね?

    [東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、神奈川県在住の50歳代のデイトレーダーが相場操縦を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。課徴金額は4688万円で、相場操縦事案で個人に対する課徴金額としては過去最高。


    監視委によると、課徴金納付命令の対象者は栄電子 とベクター の2銘柄について2014年に大量の注文を出すとともに、ヤフー ファイナンスの掲示板に書き込みを行って当該銘柄の取引がさかんであるかのように見せかけたという。 (和田崇彦)

  • >>No. 1744


    デイトレーダーに4688万円の課徴金勧告、相場操縦で最高額=監視委


    [東京 26日 ロイター] - 証券取引等監視委員会は26日、神奈川県在住の50歳代のデイトレーダーが相場操縦を行ったとして、金融商品取引法違反で課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。課徴金額は4688万円で、相場操縦事案で個人に対する課徴金額としては過去最高。

    監視委によると、課徴金納付命令の対象者は栄電子<7567.T>とベクター<2656.T>の2銘柄について2014年に大量の注文を出すとともに、ヤフー<4689.T>ファイナンスの掲示板に書き込みを行って当該銘柄の取引がさかんであるかのように見せかけたという。

  • >>No. 12030

    .主な違反行為に対する課徴金額

    違反行為に対する課徴金額は、違反行為による利得相当額を基準として、以下のとおり定められています。

    (1) 風説の流布・偽計

    違反行為終了時点で自己の計算において生じている売り(買い)ポジションについて、当該ポジションに係る売付け等(買付け等)の価額と当該ポジションを違反行為後1月間の最安値(最高値)で評価した価額との差額等。

    ※自己以外の者の計算において不公正取引を行った場合には、手数料、報酬その他の対価の額を基準として課徴金額を算定(以下(2)~(5)まで同じ。)。


    (2) 仮装・馴合売買

    違反行為終了時点で自己の計算において生じている売り(買い)ポジションについて、当該ポジションに係る売付け等(買付け等)の価額と当該ポジションを違反行為後1月間の最安値(最高値)で評価した価額との差額等。


    (3) 変動操作取引

    違反行為期間中に自己の計算において確定した損益と、違反行為終了時点で自己の計算において生じている売り(買い)ポジションについて、当該ポジションに係る売付け等(買付け等)の価額と当該ポジションを違反行為後1月間の最安値(最高値)で評価した価額との差額との合計額等。


    (4) 違法な安定操作取引

    違反行為に係る損益と、違反行為開始時点で自己の計算において生じているポジションについて、違反行為後1月間の平均価格と違反行為期間中の平均価格の差額に当該ポジションの数量を乗じた額との合計額等。


    (5) 内部者取引

    違反行為に係る売付け等(買付け等)(重要事実の公表前6月以内に行われたものに限る。)の価額と、重要事実公表後2週間の最安値(最高値)に当該売付け等(買付け等)の数量を乗じた額との差額等。

  • >>No. 12030


    (3) 公表
    •TDnetを通じた適時開示
    •新聞等報道機関2社以上+12時間ルール
    •開示開示書類の公衆縦覧




    【金融商品取引法第166条 会社関係者の禁止行為】


    1 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実・・・を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買・・・をしてはならない。・・・会社関係者でなくなった後一年以内のものについても、同様とする。

    一~五 (略)

    2~6 (略)

    【金融商品取引法第167条 公開買付者等関係者の禁止行為】


    1 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であって、・・・公開買付け・・・若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの・・・をする者・・・の公開買付け等の実施に関する事実・・・を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該公開買付け等の実施に関する事実・・・の公表がされた後でなければ、・・・上場等株券等・・・に係る買付け等・・・をしてはならない。・・・公開買付者等関係者でなくなった後一年以内のものについても、同様とする。

    一~五 (略)

    2~5 (略)

  • >>No. 12027

    3.内部者取引

    上場会社の役職員等の会社関係者は、投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報について、容易に接近しうる特別な立場にあります。このような立場にある者が、未公表の情報を知りながら行う有価証券に係る取引は、当該情報を知りえない一般の投資家と比べて著しく有利となり、極めて不公平です。このような取引が放置されれば、証券市場の公正性と健全性が損なわれ、証券市場に対する投資家の信頼を失うこととなります。

    そのため、(1)上場会社等の会社関係者が、(2)当該上場会社等の業務等に関する重要事実を、職務に関し知った上で、(3)公表前に、(4)当該上場会社等の株券等を売買することは、内部者取引として禁止されています。会社関係者から重要事実の伝達を受けた第一次情報受領者も対象となります。

    (1) 会社関係者・情報受領者

    •会社関係者:
    上場会社等の役職員
    帳簿閲覧権を有する株主
    法令に基づく権限を有する者(例:監督官庁の職員)
    契約締結者、締結交渉中の者(関与する弁護士等も含む)等
    元会社関係者(会社関係者でなくなってから1年以内の者)
    •情報受領者:
    会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(例:家族、同僚)


    (2) 重要事実(決定事実、発生事実、決算情報、バスケット条項)
    •投資判断に重要な影響を及ぼす情報
    新株等発行、株式交換、合併、業務提携、災害等による損害、主要株主異動
    業績予想修正、その他投資判断に著しい影響を及ぼす情報 等
    •日常用語の「重要な事実」と同じではない
    •子会社に生じた事実も含まれる
    •重要事実の発生時期は、会社の正式な機関決定(取締役会決議など)よりも相当早い時期に実質的な決定がされたと認定されるのが通常である

  • >>No. 12030

    上記(1)~(3)の具体的な条文は、以下のとおりです。



    【金融商品取引法第159条 相場操縦行為等の禁止】


    1 何人も、有価証券の売買・・・が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。


    一 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買・・・をすること。

    二~三 (略)

    四 自己のする売付け・・・と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること・・・をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。

    五~八 (略)

    九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

    2 何人も、有価証券の売買・・・を誘引する目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。


    一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。

    二~三 (略)

    3 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。

  • >>No. 556


    変動操作取引(金融商品取引法第159条第2項)

    何人も、他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、「変動操作取引」として、金融商品取引法第159条第2項で禁止されている行為です。

    この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買に誘引する目的で、複数の証券会社を介して連続した高指値注文を行って株価を引き上げるとともに、下値に買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価がさらに上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。

    なお、以下のような行為は、株価に影響を与え、変動操作取引とみなされるおそれがあることから、留意が必要です。
    •買い上がり買付け:例えば、場に発注された売り注文に対して、高値の買い注文を連続して発注し、それら売り注文をすべて約定させながら、株価を引き上げる行為。
    •下値支え:例えば、現在値より下値に比較的数量の多い買い注文を発注したり、実際に買い付けたりすることにより、株価が下落しないようにする行為。
    •終値関与:例えば、取引終了時刻の直前に、高値で買い注文(または、安値で売り注文)を発注して約定させ、終値の形成に関与する行為。
    •見せ玉(みせぎょく):例えば、板情報画面に表示される価格帯に、約定させる意図のない、優先順位が低い買い注文をまとまった数量で発注する行為。


    (3) 違法な安定操作取引(金融商品取引法第159条第3項)

    安定操作取引は、金融商品取引法において、政令に定める、条件、対象者、手続き等を遵守した場合に認められており、これらに違反して、単独または他人と共同して有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、または安定させる目的をもって、一連の有価証券の売買等またはその委託もしくは受託をすることは、金融商品取引法第159条第3項で禁止されている行為です。

    この規定が適用された事例としては、ある証券会社が、政令で定めるところに違反して、同社が主幹事であった会社の株価を公募価格以上に固定する目的をもって、一定の価格以下の同社株式の買付

  • >>No. 556

    市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為を、相場操縦といいます。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。具体的には次のような行為です。

    (1) 仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)

    同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買をすることは、「仮装売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。

    この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買が繁盛に行われているとの誤解を他人に生じさせる目的をもって、自己の注文同士で売買をし、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。

    また、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、「馴合売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。


    (2) 変動操作取引(金融商品取引法第159条第2項)

  • >>No. 556

    金融商品取引法では、風説の流布・偽計、相場操縦(仮装・馴合(なれあい)売買等)及び内部者取引といった不公正取引が禁止されています。

    1.風説の流布・偽計

    有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定又は多数の者に伝達)することは、「風説の流布」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。

    この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式を高値で売却するため、インターネット上の電子掲示板などに虚偽の情報を掲載し、不特定多数の者が閲覧できる状態に置き、それを見た投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。

    また、有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることは、「偽計」として、金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。

    この規定が適用された事例としては、自らが支配するファンドが引き受ける新株を高値で売却するため、上場会社に、自らが支配するファンドを引受先として第三者割当増資を行わせるとともに、当該増資により払い込まれた株式払込金を直ちに社外に流出させたにもかかわらず、当該上場会社に資本増強が図られたとの虚偽の公表を行わせ、株価を維持上昇させた上で、取得した株式を売却して利益を得たもの、がありました。

    具体的な条文は、以下のとおりです。

  • >>No. 2504

    証取監視委、相場操縦で過去最高額の課徴金勧告 50代男性に

     証券取引等監視委員会は26日、ジャスダック上場の栄電子とベクターの両株式の相場を
    操縦したとして、横須賀市在住の50代男性会社役員に課徴金4688万円を科すよう金融庁に
    勧告した。個人の相場操縦への課徴金としては過去最高額となる。

     男性は2つの銘柄について高値の買い注文を出すのに加え、インターネット上の掲示板に
    「人気化すればストップ高もある」など多数の書き込みを繰り返し、株価を不正につり上げていた。
    男性は実質的にデイトレーダーとして生計を立ててていた。

     監視委は同日、江東区在住の30代の男性会社員についても滋賀銀株などを相場操縦した
    として課徴金128万円を科すよう勧告した。約定する意思がない大量の注文を出す
    「見せ玉」を行ったという。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

  • 2015/10/26 01:17

    >>No. 554

    2015.6.26 18:52更新


    会社役員に「相場操縦」で課徴金4600万円を勧告 証券監視委

     証券取引等監視委員会は26日、相場操縦で不正に株価をつり上げたとして、金融商品取引法に基づき、神奈川県横須賀市に住む50代の会社役員男性に課徴金約4600万円を科すよう金融庁に勧告した。相場操縦に対する個人への課徴金では過去最高額になるという。

     監視委によると、男性は昨年1月と12月、ジャスダック上場の電子部品商社「栄電子」とゲーム会社「ベクター」の株価をつり上げるため、大量の買い注文を繰り返し、株価をつり上げた。

     男性はインターネット上の株に関する掲示板に、多いときには20以上のIDを使って「注目すべき銘柄がある」などと繰り返し書き込み、取引が盛んなように見せ掛けていたという。一連の取引で約1600万円の利得を得たとみられる。

  • >>No. 11996

    証取監視委、相場操縦で過去最高額の課徴金勧告 50代男性に

    2015/6/26


     証券取引等監視委員会は26日、ジャスダック上場の栄電子(7567)とベクター(2656)の両株式の相場を操縦したとして、横須賀市在住の50代男性会社役員に課徴金4688万円を科すよう金融庁に勧告した。個人の相場操縦への課徴金としては過去最高額となる。

     男性は2つの銘柄について高値の買い注文を出すのに加え、インターネット上の掲示板に「人気化すればストップ高もある」など多数の書き込みを繰り返し、株価を不正につり上げていた。男性は実質的にデイトレーダーとして生計を立てていた。

     監視委は同日、江東区在住の30代の男性会社員についても滋賀銀(8366)株などを相場操縦したとして課徴金128万円を科すよう勧告した。約定する意思がない大量の注文を出す「見せ玉」を行ったという。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

  • キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 

    50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    相場操縦を行っているもの

    相場操縦は犯罪ですよ



    早大投資サークルOBら有罪=相場操縦、追徴金3.9億円―東京地裁

    時事通信 10月22日(木)17時38分配信

     インターネットの株取引で株価を不正に操作して売買したとして、金融商品取引法違反(相場操縦)罪に問われた早稲田大投資サークルOBの有江正宏(36)、布浦隆司(33)両被告の判決が22日、東京地裁であった。
     大野勝則裁判長はそれぞれ懲役2年6月、執行猶予4年、罰金250万円(いずれも求刑懲役2年6月、罰金250万円)を言い渡した。追徴金は2人で計約7億6500万円の求刑に対し、計約3億9000万円とした。
     2人は起訴内容を認め、追徴金額が争点だった。
     弁護側は利得額の約540万円にとどめるべきと主張したが、大野裁判長は「『やり得』を許さないとの制度の意義に反する」と退けた。
     その上で、手口が類似する違法な売買を繰り返した場合、売却額の合計では被告にとって過酷な結果になると指摘。4回の不正取引のうち最も多額だった4回目の売却額と、他の3回の利得の合計で足りると判断した。
     判決によると、2人は2013年2~8月、東証1部上場企業など4銘柄について、大量の売買注文を出す「見せ玉」と呼ばれる手法で株価をつり上げるなどし、計約405万株を高値で売り抜けた。

  • キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 

    50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    相場操縦を行っているもの

    相場操縦は犯罪ですよ

    50億のデマを流し相場操縦をするのは


    風説の流布 および相場操縦です

    証取に監視するように要請しました

    多いに騒いで

    証取の監視を助けようと思います

  • >>No. 554

    キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 

    50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    相場操縦を行っているもの

    相場操縦は犯罪ですよ

  • >>No. 567

    > 公募で買えてなかったら負けでしょここは。

    キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 

    50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    相場操縦を行っているもの

    相場操縦は犯罪ですよ

  • >>No. 1744

    > 人間はそろそろやりたい放題やってるから、地球からとんでもないお仕置き受けるのかな
    > 自業自得だけどな そのコロにはおれは死んでいないんだろうけど、子供の世代に変な環境は残したくないな

    キモト ユウジ(ID 鬼兵=黒いカエル)  7月7日生まれ 

    50億の資産を持つと連呼して、掲示板上で脅迫や勧誘を繰り返し
    相場操縦を行っているもの

    相場操縦は犯罪ですよ

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