-
No.275
明白に虚偽とは言えなくとも、合…
2017/10/26 20:42
>>No. 273
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば業務妨害罪などで罰せられることになる。
金融庁内に設けられている、証券取引等監視委員会が監視を行なっており、風説流布の動きを知った場合は、同委員会に通報することができる。
インターネットの普及にともない、今日では掲示板やブログを利用することで、誰もが風説の流布を容易に行うことができ、大きな問題となっている。 -
No.286
だ!だ!る!ね!w df…
2017/10/26 22:41
>>No. 285
だ!だ!る!ね!w
dffj238kff**
mees****
fggfao***
…他多数。
証券取引等監視委員会「情報提供窓口」では、平成26年10月1日から以下のとおりナビダイヤルを導入します。
○情報提供窓口
電話番号 0570-00-3581
※ナビダイヤルとは 0570-0 から始まる電話番号です。ナビダイヤルに電話をかけた場合の通話料金は以下のとおりです。
固定電話からは、全国一律3分8.5円(税別)
携帯電話からは、全国一律20秒10円(税別)
意外に、、、
2014/07/02 10:09
ここから強いですね。