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投稿コメント一覧 (122コメント)

  • 金融商品取引法第159条 金融商品取引法第158条 虚偽情報による相場操縦(第2項第3号)No.151572 No.151567 No.151546 証券取引等監視委員会情報提供

  • No.150415 No.150770 No.150775 No.150858
    金融商品取引法第158条 159条(第2項第3号)証券取引等監視委員会へ(実名・住所・連絡先)情報提供

  • No.149324 No.149330 違法投稿につき、投稿者の氏名・住所・連絡先を明記の上 証券取引等監視委員会へ情報提供を行いました。 国税庁に情報提供を行いました。

  • No.149290 No.149294 違法投稿につき、投稿者の氏名・住所・連絡先を明記の上 証券取引等監視委員会へ情報提供を行いました。

  • No.148634 株価操縦目的・虚偽の内容投稿につき証券取引等監視委員会へ意見書添付の上、情報提供を行いました。 東京国税庁へ情報提供行いました。【千葉県松戸市在住の人物の実名・住所・連絡先 明記】

  • No.148593 株価操縦目的・虚偽の内容投稿につき証券取引等監視委員会へ千葉県在住の人物の実名・住所・連絡先 明記の上、情報提供を行いました。

  • No.148421 代表取締役が代理人に指名した事実はありません。証券取引等監視委員会へ実名,住所明記、当方の意見書添付の上情報提供行いました。

    No.148422 虚偽の内容であり明らかに違法性を認識した上での投稿につき、上記同様情報提供行いました。

    個人での通報、情報提供件数では日本記録との事。

    また東京国税庁に対し、破産は偽装であったとの本人の主張ならびに過去の掲示板情報を提供しております。

  • 147702 147708 明確な株価操作目的の投稿です。当局に意見書添付の上で情報提供致します。

  • 147460 147425 147525 147576 147583 違法投稿につき意見書添付の上、当局に情報提供済み。

  • No.147181 株価操作目的の違法投稿につき当局に通報済み

    詐欺破産罪
    債務者が、破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては、相続財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第4号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする(破産法265条第1項)。

    1)債務者の財産(相続財産の破産にあっては、相続財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為。
    2)債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為。
    3)債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為。
    4)債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為。
    前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする(破産法265条第2項)。

  • No147121に関して、文中にある最初の開示があるからなる文面には何ら根拠なく、株価操作目的の投稿である事は明らかです。この千葉県松戸市在住の人物の投稿を違法投稿として意見書添付の上、管轄省庁へ通報致します。

  • 一般投資家さん…まずご指摘の人物に関して、私共の方で違法性の指摘をしてまいりましたが、改善する気配なく、逆に司法を嘲笑うかのような投稿を繰り返しております。

    現在、私共の方で立件可能かの検討をしております。違法性の立証が十分可能であると判断した場合。複数の公的機関に同時告発する方向で準備をしております。

    他に関連団体・マスコミなどとも協議を続けておりますが、この人物に関しては、掲示板での忠告は無意味であり当局の判断に任せられた方が良いと考えております。

  • 本日のみ、証券会社が多めに見るなどと言う事実はありません。証券会社が法解釈の是非を判断する場所ではありません。

    近年の判例から、 引けなり買いのネットを利用しての呼びかけ投稿は株価操縦目的の投稿として明確な違法性を有しています。

    当局にお知らせしておきました。

  • さも、資産家と称するトラ子ちゃんなる人物に購買を指示できるが如く・・・・株価操縦目的の投稿である事は明白ですので当局にご紹介しておきました。

  • 今日は我慢できなかったようですね・・・・・早速、当局にご紹介しておきました。

    リアルタイムで空売りかどうか判断できるシステムは、現在どこにも導入されてはいません・・・・しかし、この人物は判断できるシステムを持ってるとの事。風説として、ありがたくご紹介しておきました。

    合わせて、引けなり投稿もご紹介しておきました・・・・いよいよ、日本記録が見えてきましたね。

    こちらが推測する人物と一致しましたので、実名をあげてご紹介しておきましたね。

  • >>No. 146091

    そうですよ。(3304)トスコに三年以上粘着してましたから。写真ありますけど、千葉県M市に行けば会えますよ・・・・・。

    公職にあるので公開しても構わないのですが・・・・僕はID通りの業をしてるので、これ以上の公開は今の段階ではできません。

    僕たちは違法投稿に警笛を鳴らす事を目的としてますので、株価に対してマイナスインパクトを与える事は本意ではありません。

    2005年当時はインターネットの違法投稿に関して、法整備上の不備、判例不足などの要因から彼のような投稿でも黙認されてた時代だったのですが、現在の判例に当て嵌めると極めて違法性が高いと僕たちは見ています。

    当時は『トスコに夢中』という個人サイトでの投稿でしたから、ヤフー掲示板といった公のサイトで、同様の投稿をこの時代にするという大胆さに驚き警告しましたが・・・・・

    どうも、理解できないようで・・・・『やれるならやってみろ』みたいな態度ですので。

    じゃあ、やろう!となったのです。少しは反省すれば違ったのでしょうけどね。

    ただ、僕たちは今後は極力投稿を控えようと思います。

    基本的に株に対する情報交換の場ですから、特に場中は控えようと話し合ったところです。

    この会社は、僕は個人的には好きな会社ですので大きくなって欲しいとは思ってます。

    掲示板が有効な情報交換の場である事を願ってなりません。

  • 人は過去から逃げれません・・・・名前を変えてもリセットできません。

    この会社は非常に良い会社です!悪材料があるとすれば『アナタ』貴方の過去が人を遠ざけます。

    http://8251.teacup.com/soubadou/bbs/5480

    http://8318.teacup.com/kuu/bbs/290

    http://tosco3304.web.fc2.com/zitoumyou.html

  • BADがついてましたから、先生・・・・喜んでますね。

    市民なんて馬鹿ですよね。税金を滞納してる先生に歳費を出すなんて、それで株を買えるのですから。いえいえ、市民の為の株式購入です!公職にあれば特定企業を応援できませんが・・・・先生は違います!法律なんて気にしません!

    トスコ当時とは、ネット犯罪への違法適用範囲が広がって・・・・いえいえ、気にしません!司法に挑戦中ですから。

    辞職勧告・・・・無視ですよ!無視!

    今日の格言『納税してないが、歳費はよこせ!』市民の皆様に先生のお気持ち伝えておきました。

  • 朝から晩まで粘着して、公職ってのはそんなに暇なのでしょうか?いえいえ、M市市民の為に株を買ってるんですよね!自分の為ではありません!すべて市民の為です!

    人生が変わる・・・・あれっ、『自燈明』、通称トスコの明、の時も人生変わる!でしたよね・・・・・まぁ、全員人生が大きく変わりましたが先生のお蔭です。

    頭の正常な株主は、先生に一日中粘着して欲しくないと思ってますが・・・・先生はそんなの気にしませんよね。M市市民の為ですから・・・・自分の欲ではありません!いつでも臭い飯を食べる覚悟はできてますよね。

    M市市民の皆さんにも、先生の活躍を広めますね!日夜、株式市場で市民の為に頑張ってるんですから。

  • 株主の皆様おめでとうございます!会社が正当に評価される事は大変喜ばしい事で本当におめでとうございました。株価が上昇すると急にネガティブな投稿が増え不愉快なものです・・・・内容は確かに違法ではありませんが人間としてどんなものでしょうか。

    今まで、私たちはある人物に関して違法性の指摘をしてきましたが。『その行為により利益を得た』という事のみ満たしておりませんでしたが全て満たす事ができました。後は当局の判断に委ねる事となります。

    また、この人物が私達が推測している千葉県在住の人物と同一人物であれば公務を利用した利益誘導行為等、その他違法行為の疑いもあり現在確認中ですが、同一人物であると判明すれば新たな対処をする予定です。

    インターネットの匿名性が違法行為を担保するものではありません。事実を基に議論する事が前提です。都合よく改竄したものであってはなりません。インターネット掲示板が有意義な議論の場であり、株主の皆様にとり大切な情報源となります事を望んでなりません。

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