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投稿コメント一覧 (23コメント)

  • 監査役ニュース
    2017年09月02日
    アピックヤマダ 会計不祥事に関する再発防止策を公表 リーダーは身をもって範を示せ
    日本経済新聞 2017年9月1日 2:19配信記事より

    半導体製造装置のアピックヤマダは今春発覚した不適切会計問題を受けて再発防止策を策定した。社外監査等委員らで構成する再発防止委員会の設置が柱。月例で委員会を開き、再発防止に関する取り組みを評価する。

    売り上げ計上基準が不明確だったことが不適切な会計処理を招いたとして、計上の要件を明確化し、10月から経理規定を改定する。会計不祥事が明らかになったアピックヤマダですが、大項目が7つ、全8ページに渡る再発防止策を策定しました。

    その中心にあるのが「再発防止委員会」です。全監査等委員、全取締役、全部門長により構成され、原則月次で開催し、具体的なアクションプランの策定と進捗確認、評価を行うとのことです。
    その他具体策について、まず過日開示された第三者委員会報告書で挙げられた、再発防止策案は以下の通りです。
    これに対し、策定された再発防止策は以下の項目となります。
    今回のリリースを読む限りでは、第三者委員会報告書の内容を網羅的に受け止め、また全社一丸となって再発防止に取り組む姿勢が見えてきます。

    しかしながら、今回の不正は少なからず社長以下の役員が主体的に関与していたことが第三者委員会報告書からも明らかになっています。

    また、その後の社内処分では関与役員は大幅な減給となりましたが、続投という判断が下されています。
    従業員はいわば「従わされた」側であるのに、全社一丸の対応というのは少し違和感を感じます。
    責任を取るという事は、「処分を受けて終わり」ではありません。

    続投という判断をされたのであれば、ぜひまずはご自身のこれまでのお考えを入れ替えて、真摯な反省と改善を実行していっていただきたいと感じています。

    ちなみに、第三者委員会報告書末尾にあった、体調不良者は回復したのでしょうか。
    会社の生まれ変わりと合わせ、心配しています。
    http://blog.livedoor.jp/corporateauditor/archives/3584430.html

  • 監査役ニュース
    2017年09月02日
    アピックヤマダ 会計不祥事に関する再発防止策を公表 リーダーは身をもって範を示せ
    日本経済新聞 2017年9月1日 2:19配信記事より

    半導体製造装置のアピックヤマダは今春発覚した不適切会計問題を受けて再発防止策を策定した。社外監査等委員らで構成する再発防止委員会の設置が柱。月例で委員会を開き、再発防止に関する取り組みを評価する。

    売り上げ計上基準が不明確だったことが不適切な会計処理を招いたとして、計上の要件を明確化し、10月から経理規定を改定する。会計不祥事が明らかになったアピックヤマダですが、大項目が7つ、全8ページに渡る再発防止策を策定しました。

    その中心にあるのが「再発防止委員会」です。全監査等委員、全取締役、全部門長により構成され、原則月次で開催し、具体的なアクションプランの策定と進捗確認、評価を行うとのことです。

    その他具体策について、まず過日開示された第三者委員会報告書で挙げられた、再発防止策案は以下の通りです。
    (略)
    これに対し、策定された再発防止策は以下の項目となります。
    (略)
    今回のリリースを読む限りでは、第三者委員会報告書の内容を網羅的に受け止め、また全社一丸となって再発防止に取り組む姿勢が見えてきます。
    (略)

    しかしながら、今回の不正は少なからず社長以下の役員が主体的に関与していたことが第三者委員会報告書からも明らかになっています。

    また、その後の社内処分では関与役員は大幅な減給となりましたが、続投という判断が下されています。

    従業員はいわば「従わされた」側であるのに、全社一丸の対応というのは少し違和感を感じます。

    責任を取るという事は、「処分を受けて終わり」ではありません。

    続投という判断をされたのであれば、ぜひまずはご自身のこれまでのお考えを入れ替えて、真摯な反省と改善を実行していっていただきたいと感じています。

    ちなみに、第三者委員会報告書末尾にあった、体調不良者は回復したのでしょうか。
    会社の生まれ変わりと合わせ、心配しています。
    http://blog.livedoor.jp/corporateauditor/archives/3584430.html

  • 監査役ニュース
    2017年09月02日
    アピックヤマダ 会計不祥事に関する再発防止策を公表 リーダーは身をもって範を示せ
    日本経済新聞 2017年9月1日 2:19配信記事より

    半導体製造装置のアピックヤマダは今春発覚した不適切会計問題を受けて再発防止策を策定した。社外監査等委員らで構成する再発防止委員会の設置が柱。月例で委員会を開き、再発防止に関する取り組みを評価する。

    売り上げ計上基準が不明確だったことが不適切な会計処理を招いたとして、計上の要件を明確化し、10月から経理規定を改定する。会計不祥事が明らかになったアピックヤマダですが、大項目が7つ、全8ページに渡る再発防止策を策定しました。

    その中心にあるのが「再発防止委員会」です。全監査等委員、全取締役、全部門長により構成され、原則月次で開催し、具体的なアクションプランの策定と進捗確認、評価を行うとのことです。

    その他具体策について、まず過日開示された第三者委員会報告書で挙げられた、再発防止策案は以下の通りです。
    (略)
    これに対し、策定された再発防止策は以下の項目となります。
    (略)
    今回のリリースを読む限りでは、第三者委員会報告書の内容を網羅的に受け止め、また全社一丸となって再発防止に取り組む姿勢が見えてきます。
    (略)

    しかしながら、今回の不正は少なからず社長以下の役員が主体的に関与していたことが第三者委員会報告書からも明らかになっています。

    また、その後の社内処分では関与役員は大幅な減給となりましたが、続投という判断が下されています。

    従業員はいわば「従わされた」側であるのに、全社一丸の対応というのは少し違和感を感じます。

    責任を取るという事は、「処分を受けて終わり」ではありません。

    続投という判断をされたのであれば、ぜひまずはご自身のこれまでのお考えを入れ替えて、真摯な反省と改善を実行していっていただきたいと感じています。

    ちなみに、第三者委員会報告書末尾にあった、体調不良者は回復したのでしょうか。
    会社の生まれ変わりと合わせ、心配しています。
    http://blog.livedoor.jp/corporateauditor/archives/3584430.html

  • 監査役ニュース
    2017年08月01日、監査役とコンプライアンスの関係 監査役は転ばぬ先の杖であるべき 月刊監査役8月号より
    月刊監査役 2017年8月号の記事「監査役等のためのコンプライアンス入門講座」が非常に良い記事でしたのでご紹介します。中村克己弁護士の記事です。

    コンプライアンスとは「法令遵守」と訳されがちで、リスク管理の現場においてもそのような使われ方をする例が多いと思われます。しかし、リスク管理の当事者としては、コンプライアンスの意味合いを上記のように「法令遵守」と受け止めるのは狭義すぎる、というのが最近の考え方になっています。
    昨今の不祥事を見ても、必ずしも法令に違反していない例が多くあります。記事ではパロマ製ガス湯沸器の事故問題、DeNA のキュレーション事業問題が取り上げられていましたが、いずれも明確な法令違反ではなかったものの、社会的な大問題となった事例となります。

    監査役の使命は「社会と企業の健全かつ持続的な発展に貢献する」ことですが(日本監査役協会HP)、すなわち監査役に期待されている役割も法令遵守状況の監査のみに留まる事なく、社会から見てどうなのか、倫理的にはどうなのか、という視点が重要となるものと思われます。

    また、監査役とコンプライアンスの関係性について、記事では、知らずに反社会的勢力に不動産を高額で売却してしまいそうだったところを、監査役や社外取締役から慎重論が出、徹底的に売却の相手先を調査したところ、反社会的勢力と繋がりがあったことが判明した、との事例が紹介されていました。
    これもリスクが顕在化している訳ではありませんが、「このような取引には反社会的勢力が関与することも多いから、念のため」という、まさに「転ばぬ先の杖」が功を奏したものと思われます。

    【重要】
    このような事を言う監査役は取締役陣から煙たがられることも多いかと思いますが、「嫌われ役」になるのと引き換えに大損害の予防ができた訳ですし、やはり監査役には【重要】「嫌われても止めるべきは止める」という強い意志が必要になってくると思います。

  • 監査役ニュース
    2017年08月03日、不祥事発覚企業の処分が続々発表 再発防止の本気度と監査役の役割は

    3月決算発表前後の時期に不祥事が明るみになった企業が多くありましたが、決算発表からおよそ3ヶ月経ち、処分や再発防止策を公表する企業が出てきました。

    【アピックヤマダ】
    日本経済新聞 2017年8月1日 2:19配信記事より(有料会員限定)

    半導体製造装置のアピックヤマダは31日、監査法人のトーマツが9月1日付で公認会計士を外れると発表した。今年発覚した不適切会計問題に関してトーマツは改善策の明示を求めたが、アピックヤマダが具体策を提示することができなかったため。
    後任の公認会計士は近日中に発表するという。
    アピックヤマダは同日、2016年3月期まで5年間の決算の過年度修正も発表した。同社は31日付で再発防止策の策定方針を発表した。経営陣のコンプライアンス意識の醸成や売り上げ計上基準の厳格運用、監督機能の強化などを今後進めるとした。売り上げ計上基準の見直しなど具体策は8月中に提示するという。
    押森広仁社長は6カ月分の報酬を返上し、不適切会計問題に関わったとされる経営幹部なども報酬返上や降格などの処分とした。同社は「退任並みの厳しい措置をとったと考えている」(小出篤取締役)としている。

    監査役としては万が一不祥事が発生してしまった場合、当該不祥事の指摘のみでは足りず、当然ですが関係者の処分及び再発防止策の妥当性を検証し、その実行の過程まできちんと見ていかなければなりません。
    再発防止策については比較的判断しやすいと思われます。
    経営者の関与を含め内部統制の甘かった部分をきちんと洗い出せているか、もう穴はないか、といった視点で確認し、その十分性を判断することになろうかと思います。
    一方難しいのが処分内容の軽重です。
    特に経営陣に対する処分は、自身で律する必要があり、ともすれば逆のお手盛り、甘い処分を選択するリスクがあります。

    処分を厳しくすれば再発防止、ひいては企業価値向上に資するという訳ではありませんが、やはり「けじめ」「再発防止の決意」を内外に示すという意味では相応の内容である必要があるでしょう。

    しかし、処分内容について社内で言及出来る人間はそう多くありません。
    それぞれの「自覚」が求められているのではないでしょうか。

  • 経営者が犯した粉飾決算に対して、その当事者の経営者が社内処分している!
    自分で、自分を処分する? 前代未聞だね! まだ、会社に残って再発防止するって!
    この様な経営体制では、売上基準を甘くする! 売上を早期に計上!(自己計上)
    回収(入金)が滞って、キャッシュフロー経営が出来ず、何れ破綻の道へ!

    平成 29 年7月 31 日
    会 社 名 アピックヤマダ株式会社
    代表者名 代表取締役社長 押森広仁
    (コード番号 6300 東証第二部)
    問合せ先 取締役企画部長小出 篤

    不適切な会計処理に対する再発防止策の策定方針等および社内処分に関するお知らせ
    Ⅰ.不適切な会計処理が行われた原因
    1.役職員のコンプライアンス意識の欠如

    売上予算の達成を強く求める
    【経営者の姿勢及び経営幹部に会計的知見を有するものがいなかった】ことにより、
    【売上計上基準の恣意的な解釈に基づき、事実と異なる証憑類の作成・改竄および会計監査人に対する事実と異なる説明を行い、売上の前倒し計上を行っていた】こと。

    また、長期に渡り
    【複数の役職員が関わっていながらコンプライアンス上重大な問題であると認識する者がおらず自浄作用が働かなかった】
    ことは、関係者のコンプライアンス意識の欠如に起因するものと認識しております。

    3.監査等委員会による取締役に対する監視・監督機能不十分
    結果として【取締役も関与する不適切な会計処理が行われた】
    ことは、監査等委員会による取締役に対する監視・監督が不十分であったものと認識しております。

    Ⅲ.社内処分の内容
    本件に関する社内処分は以下のとおりです。
    代表取締役社長 押森 広仁 報酬返上月額報酬全額×6ヶ月(8月より)
    常務取締役 大屋 秀俊 取締役に降格および
    報酬返上月額報酬全額×3ヶ月(同上)
    取締役 小出 篤 報酬返上月額報酬全額×6ヶ月(同上)
    常勤監査等委員 平野 淳二 報酬返上月額報酬の50%×6ヶ月(同上)
    社外監査等委員 塚田 知信 報酬返上月額報酬の50%×6ヶ月(同上)
    社外監査等委員 中村 隆次 報酬返上月額報酬の50%×6ヶ月(同上)
    社外監査等委員 前山 忠重 報酬返上月額報酬の50%×6ヶ月(同上)

  • 6.5の理由および経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見特段の意見はない旨の回答を受けております。

    7.退任する公認会計士等が6の意見を表明しない理由及び当社が退任する公認会計士等に対し、意見の表明を求めるために講じた措置の内容該当事項はありません。

    8.今後の見通しについて
    当社の会計監査人が不在となることを回避し、監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、一時会計監査人の候補者を選定中でありますので、決定次第お知らせいたします。なお、平成29 年8 月14 日提出期限の平成30 年3 月期第1 四半期の監査レビューにつきましては、今後選定する一時会計監査人が行うこととなります。また、有限責任監査法人○―○○からは、監査業務の引継ぎについてのご協力を得ることができる旨、確約をいただいております。

  • アピックヤマダ㈱ 公認会計士等の異動に関するお知らせ
    当社は、金融商品取引法第193 条の2 第1 項及び第2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動がありますので、お知らせいたします。

    5.異動の決定または異動に至った理由及び経緯
    当社は、平成29 年7 月3 日付「第三者委員会調査報告書の全文開示に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、売上に関する不適切な会計処理の疑義について会計監査人他に通報があり、第三者委員会を設置して本件の調査および検討を行い、調査報告書を受領いたしました。
    その後、平成29 年3 月期における会計監査を進め、本日、有価証券報告書の提出をいたしました。

    その過程で、財務報告に関する内部統制に開示すべき重要な不備を抱え、具体的な改善のための対応策が明示されない状況では契約の継続が困難である旨の打診が有限責任監査法人○―○○から平成29 年7 月中旬にありました。

    当社は、第三者委員会の調査報告書の受領が平成29 年6 月30 日であり、極めて短時間のなかで実効を伴う具体的な改善策の立案、呈示は難しく、具体的改善策の策定方針を呈示することで、引き続き監査の継続を要請し、協議を重ねましたが、有限責任監査法人○―○○から平成29 年7 月31 日付で平成29 年9 月1 日開催予定の第64 期定時株主総会の継続会終結の時をもって会計監査人を退任する旨の通知を受け、平成29年7 月31 日付の取締役会で受理しました。

  • 今日は、どんな適時開示されるのかな?

    こんな記事、掲載されていましたね。

    監査役ニュース

    2017年07月06日
    【続報】アピックヤマダ 第三者委員会報告書を公表 売上前倒しを認定
    日本経済新聞 2017年7月5日 7:00配信記事より

    売上高への計上方法に問題があったとして2017年3月期の決算発表を延期していたアピックヤマダは、第三者委員会の調査報告書を発表した。経理基準を恣意的に解釈し本来翌期以降に計上すべき売り上げを前倒し計上していたとして、第三者委は12年3月期~17年3月期までの6期分の売上高の修正を求めた。

    (中略)

    電子部品組み立て装置は納品後、仕様未達などがないことを確認してから売上高に計上すると規定している。だが、書類の改ざんなどで社内検査に合格しない状態で計上する「特別出荷」が横行していたという。

    第三者委によると押森広仁社長は日ごろから「予算の達成は目標ではなく義務である」などと述べており、予算達成への圧力が原因とみている。同時に一連の不正は押森社長ら経営幹部の関与の下に行われたと断定。「上場企業としてコンプライアンス上極めて問題がある」とした。

    内部告発により明るみになったアピックヤマダの不正会計疑惑ですが、社長以下経営幹部の関与があったことが判明しました。

    監査関係者の対応状況については今後、第三者委員会報告書を読み込んで再度エントリーを書きたいと思いますが、経営幹部主導の不正であったことは大変残念ですし、報告書や記事内にある通り「上場企業として、コンプライアンス上極めて問題があり」、「当該行為を実行した関係者のコンプライアンス意識は希薄であった」ことは非常に重大なことであると思います。

    特に目標管理について、それ自体は何も悪い事ではありませんし、正しく使うことが企業の命題のはずなのですが、残念ながら今回のように粉飾の動機となる面があることも否定できません(東芝も同様でした)。

    監査役としては、目標に対する経営者の姿勢、社内の姿勢についても監査すべきですし、行き過ぎであれば粉飾などの具体的行動が起きる前に是正を要求すべきでしょう。

    付け焼き刃的な対策ではなく、全社を挙げた抜本的な改革が必要であると感じます。

  • 今日は、どんな適時開示されるのかな?

    こんな記事、掲載されていましたね。

    監査役ニュース

    2017年07月06日
    【続報】アピックヤマダ 第三者委員会報告書を公表 売上前倒しを認定
    日本経済新聞 2017年7月5日 7:00配信記事より

    売上高への計上方法に問題があったとして2017年3月期の決算発表を延期していたアピックヤマダは、第三者委員会の調査報告書を発表した。経理基準を恣意的に解釈し本来翌期以降に計上すべき売り上げを前倒し計上していたとして、第三者委は12年3月期~17年3月期までの6期分の売上高の修正を求めた。

    (中略)

    電子部品組み立て装置は納品後、仕様未達などがないことを確認してから売上高に計上すると規定している。だが、書類の改ざんなどで社内検査に合格しない状態で計上する「特別出荷」が横行していたという。

    第三者委によると押森広仁社長は日ごろから「予算の達成は目標ではなく義務である」などと述べており、予算達成への圧力が原因とみている。同時に一連の不正は押森社長ら経営幹部の関与の下に行われたと断定。「上場企業としてコンプライアンス上極めて問題がある」とした。

    内部告発により明るみになったアピックヤマダの不正会計疑惑ですが、社長以下経営幹部の関与があったことが判明しました。

    監査関係者の対応状況については今後、第三者委員会報告書を読み込んで再度エントリーを書きたいと思いますが、経営幹部主導の不正であったことは大変残念ですし、報告書や記事内にある通り「上場企業として、コンプライアンス上極めて問題があり」、「当該行為を実行した関係者のコンプライアンス意識は希薄であった」ことは非常に重大なことであると思います。

    特に目標管理について、それ自体は何も悪い事ではありませんし、正しく使うことが企業の命題のはずなのですが、残念ながら今回のように粉飾の動機となる面があることも否定できません(東芝も同様でした)。

    監査役としては、目標に対する経営者の姿勢、社内の姿勢についても監査すべきですし、行き過ぎであれば粉飾などの具体的行動が起きる前に是正を要求すべきでしょう。

    付け焼き刃的な対策ではなく、全社を挙げた抜本的な改革が必要であると感じます。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書

    第六 本件不適切な会計処理に係る主な役職員の関与状況・・・・・70頁

    3 小出取締役
    小出取締役は,本件不適切な会計処理に係る売上計上に関しては,顧客の承諾があるため問題とは考えていない,顧客の承諾をもって検収とする考え方は,AYC が従来から採用している基準である,と主張している。

    しかしながら,小出取締役は,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件に関して,会計監査人に現地調整未了の事実が発覚することを回避するために,外注先A 社の作業工数の改竄等を自ら提案し,実行させた。

    このような改竄行為をした理由について,小出取締役は,会計監査人と売上計上の可否について議論することが面倒くさかったからである,また会計監査人の担当者と相性が合わなかったからである,等と供述している。

    この点,小出取締役は,経理・財務担当の取締役として,AYC の売上計上基準についても,一定水準以上の知見が求められる立場にあるが,当委員会に対して,顧客の承諾があればたとえ残件があっても売上計上が可能であるとの(実現主義の観点からは問題のある)考え方について,会計理論に照らした根拠を何ら示すことができなかった。

    小出取締役の,このような会計理論に対する認識の欠如が,会計の職業的専門家である会計監査人と議論するのではなく,資料を改竄して議論を回避するという行動を選択させたものと推認される。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書
    第三者委員会報告書(抜)68頁

    (3) 正当化
    AYC においては,社内規程等の恣意的な解釈及び運用が行われており,一部の役職員は,顧客の承諾(なお,この承諾の意味が拡大解釈されていることについては,既に述べたとおり)があれば,残件があっても,また現地調整が未了であっても,製品を合格とし,売上計上することは可能であると主張する。

    また,事実と異なる内容の作業報告書等を作成していた理由については,本件不適切な会計処理の関与者は,品質保証部における社内合格基準が厳し過ぎることから,売上計上を行うためにこのような対応を行っただけであり,売上計上それ自体は社内規程等に従った正しい処理であると主張している。

    また,事実と異なる証憑書類の作成・改竄については,当該証憑書類の作成・改竄の関与者は,会計監査人の対応が「教科書的な対応しかしない」「原理主義的である」「融通が利かない」「厳し過ぎる」「杓子定規である」ことから,会計監査人に事実関係を知られることにより,売上計上が否定されることを回避するために行っただけであり,売上計上それ自体は,やはり,社内規程等に従った正しい処理であると主張している。
    このように,本件不適切な会計処理の関与者の主張は,不合理なものであるが,いずれも,その過程において書類の改竄等があったとしても,最終的な売上計上それ自体は社内規程等に基づく正しい処理であったと,行為を正当化するものである。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書
    第三者委員会報告書(抜)68頁

    4 本件不適切な会計処理に係る不正のトライアングル
    本件不適切な会計処理は,上記のとおり,売上計上基準の恣意的な解釈に基づき行われていたものであるところ,これを実行する手口として,AYC においては,事実と異なる証憑類の作成・改竄が行われていた。
    この点を踏まえると,本件は,会計上は誤謬ではなく,不正と評価し得るものであると認められる。
    そこで,本件不適切な会計処理が行われた動機,機会及び正当化について整理すると,以下のとおりである。

    (1) 動機
    本件不適切な会計処理は,AYC の経営幹部である,押森社長,小出取締役,大屋常務,営業A 部長及び生管C 部長の関与の下に行われたものであるが,上記のとおり,これら本件不適切な会計処理の関与者の主たる動機は,年間の売上高に係る予算の達成にあったと考えられる。

    (2) 機会
    本件不適切な会計処理の関与者である経営幹部には,特に会計的な知見を有する者はおらず,既に述べたとおり,社内規程等について,恣意的な解釈及び運用を共有し,これに基づき部下への指示等を行っていた。指示等を受けた者の中には,本来であれば,厳格に合格判定基準を運用すべき品質保証部も含まれていた。

    そのため,AYC 社内においては,内部統制上の本来遵守すべきルールに関して,恣意的な解釈及び運用が横行し,本件不適切な会計処理に係る売上計上が是正されなかった。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書 
    第六 本件不適切な会計処理に係る主な役職員の関与状況 69頁

    1 押森社長
    押森社長は,本件不適切な会計処理に係る売上計上に関しては,顧客の承諾があるため問題ではない,と主張する。

    しかしながら,押森社長は,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件に関して,営業A 部長から,工場の電源が確保できなかったため製品の現地調整は未了であることについては報告を受けており,また,外注先A 社の作業工数の改竄等に関しては認識していたとも供述しており,事実と異なるサービスレポートの作成等を黙認している。

    仮に,売上計上に関し問題が一切ないとの認識であるならば,このような作業工数の改竄等は必要ないところ,これを黙認していることは,売上計上に関しては問題ないとの押森社長の供述と矛盾する。

    また,押森社長は,日頃,「売上にこだわった活動をするべきである」「予算の達成は,目標ではなく義務である」等と述べ,売上予算の達成を強く求める経営方針を掲げていた状況が認められるが,このことと,3 期連続で赤字が続いた翌期である平成27 年3 月期以降に特に売上の前倒し計上が増加したことを考え合わせると,本件不適切な会計処理の実行には,経営者である押森社長の姿勢が強く影響した可能性は否定できない。

  • 此処に、書かれている「小出取締役」とは、82BK出身者?


    アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書
    第六 本件不適切な会計処理に係る主な役職員の関与状況・・・・・70頁

    3 小出取締役

    小出取締役は,本件不適切な会計処理に係る売上計上に関しては,顧客の承諾があるため問題とは考えていない,顧客の承諾をもって検収とする考え方は,AYC が従来から採用している基準である,と主張している。

    しかしながら,小出取締役は,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件に関して,会計監査人に現地調整未了の事実が発覚することを回避するために,外注先A 社の作業工数の改竄等を自ら提案し,実行させた。

    このような改竄行為をした理由について,小出取締役は,会計監査人と売上計上の可否について議論することが面倒くさかったからである,また会計監査人の担当者と相性が合わなかったからである,等と供述している。

    この点,小出取締役は,経理・財務担当の取締役として,AYC の売上計上基準についても,一定水準以上の知見が求められる立場にあるが,当委員会に対して,顧客の承諾があればたとえ残件があっても売上計上が可能であるとの(実現主義の観点からは問題のある)考え方について,会計理論に照らした根拠を何ら示すことができなかった。

    小出取締役の,このような会計理論に対する認識の欠如が,会計の職業的専門家である会計監査人と議論するのではなく,資料を改竄して議論を回避するという行動を選択させたものと推認される。


    第七 本件不適切な会計処理に係る問題点・・・・74頁

    4 会計監査人への不適切な対応

    本件不適切な会計処理が行われた案件に関しては,AYC は,会計監査人に対し,残件があること及び現地調整が未了であることを伝えていなかった。さらには,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件については,現地調整が未了であることが会計監査人に発覚することを避けるため,外注先A 社の作業工数を改竄する等の仮装行為さえも行っていた。

    AYC においては,本件不適切な会計処理に係る売上計上は,経理規程に基づいた正しい処理であると主張する一方,このような仮装行為等を行っており,極めて問題である。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書
    第三者委員会報告書(抜)68頁

    (3) 正当化
    AYC においては,社内規程等の恣意的な解釈及び運用が行われており,一部の役職員は,顧客の承諾(なお,この承諾の意味が拡大解釈されていることについては,既に述べたとおり)があれば,残件があっても,また現地調整が未了であっても,製品を合格とし,売上計上することは可能であると主張する。

    また,事実と異なる内容の作業報告書等を作成していた理由については,本件不適切な会計処理の関与者は,品質保証部における社内合格基準が厳し過ぎることから,売上計上を行うためにこのような対応を行っただけであり,売上計上それ自体は社内規程等に従った正しい処理であると主張している。

    また,事実と異なる証憑書類の作成・改竄については,当該証憑書類の作成・改竄の関与者は,会計監査人の対応が「教科書的な対応しかしない」「原理主義的である」「融通が利かない」「厳し過ぎる」「杓子定規である」ことから,会計監査人に事実関係を知られることにより,売上計上が否定されることを回避するために行っただけであり,売上計上それ自体は,やはり,社内規程等に従った正しい処理であると主張している。
    このように,本件不適切な会計処理の関与者の主張は,不合理なものであるが,いずれも,その過程において書類の改竄等があったとしても,最終的な売上計上それ自体は社内規程等に基づく正しい処理であったと,行為を正当化するものである。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書
    第三者委員会報告書(抜)68頁

    4 本件不適切な会計処理に係る不正のトライアングル
    本件不適切な会計処理は,上記のとおり,売上計上基準の恣意的な解釈に基づき行われていたものであるところ,これを実行する手口として,AYC においては,事実と異なる証憑類の作成・改竄が行われていた。
    この点を踏まえると,本件は,会計上は誤謬ではなく,不正と評価し得るものであると認められる。
    そこで,本件不適切な会計処理が行われた動機,機会及び正当化について整理すると,以下のとおりである。

    (1) 動機
    本件不適切な会計処理は,AYC の経営幹部である,押森社長,小出取締役,大屋常務,営業A 部長及び生管C 部長の関与の下に行われたものであるが,上記のとおり,これら本件不適切な会計処理の関与者の主たる動機は,年間の売上高に係る予算の達成にあったと考えられる。

    (2) 機会
    本件不適切な会計処理の関与者である経営幹部には,特に会計的な知見を有する者はおらず,既に述べたとおり,社内規程等について,恣意的な解釈及び運用を共有し,これに基づき部下への指示等を行っていた。指示等を受けた者の中には,本来であれば,厳格に合格判定基準を運用すべき品質保証部も含まれていた。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書 
    第六 本件不適切な会計処理に係る主な役職員の関与状況69頁

    1 押森社長
    押森社長は,本件不適切な会計処理に係る売上計上に関しては,顧客の承諾があるため問題ではない,と主張する。

    しかしながら,押森社長は,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件に関して,営業A 部長から,工場の電源が確保できなかったため製品の現地調整は未了であることについては報告を受けており,また,外注先A 社の作業工数の改竄等に関しては認識していたとも供述しており,事実と異なるサービスレポートの作成等を黙認している。

    仮に,売上計上に関し問題が一切ないとの認識であるならば,このような作業工数の改竄等は必要ないところ,これを黙認していることは,売上計上に関しては問題ないとの押森社長の供述と矛盾する。

    また,押森社長は,日頃,「売上にこだわった活動をするべきである」「予算の達成は,目標ではなく義務である」等と述べ,売上予算の達成を強く求める経営方針を掲げていた状況が認められるが,このことと,3 期連続で赤字が続いた翌期である平成27 年3 月期以降に特に売上の前倒し計上が増加したことを考え合わせると,本件不適切な会計処理の実行には,経営者である押森社長の姿勢が強く影響した可能性は否定できない。

  • 此処に、書かれている「小出取締役」とは、82BK出身者?


    アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書
    第六 本件不適切な会計処理に係る主な役職員の関与状況・・・・・70頁

    3 小出取締役

    小出取締役は,本件不適切な会計処理に係る売上計上に関しては,顧客の承諾があるため問題とは考えていない,顧客の承諾をもって検収とする考え方は,AYC が従来から採用している基準である,と主張している。

    しかしながら,小出取締役は,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件に関して,会計監査人に現地調整未了の事実が発覚することを回避するために,外注先A 社の作業工数の改竄等を自ら提案し,実行させた。

    このような改竄行為をした理由について,小出取締役は,会計監査人と売上計上の可否について議論することが面倒くさかったからである,また会計監査人の担当者と相性が合わなかったからである,等と供述している。

    この点,小出取締役は,経理・財務担当の取締役として,AYC の売上計上基準についても,一定水準以上の知見が求められる立場にあるが,当委員会に対して,顧客の承諾があればたとえ残件があっても売上計上が可能であるとの(実現主義の観点からは問題のある)考え方について,会計理論に照らした根拠を何ら示すことができなかった。

    小出取締役の,このような会計理論に対する認識の欠如が,会計の職業的専門家である会計監査人と議論するのではなく,資料を改竄して議論を回避するという行動を選択させたものと推認される。


    第七 本件不適切な会計処理に係る問題点・・・・74頁

    4 会計監査人への不適切な対応

    本件不適切な会計処理が行われた案件に関しては,AYC は,会計監査人に対し,残件があること及び現地調整が未了であることを伝えていなかった。さらには,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件については,現地調整が未了であることが会計監査人に発覚することを避けるため,外注先A 社の作業工数を改竄する等の仮装行為さえも行っていた。

    AYC においては,本件不適切な会計処理に係る売上計上は,経理規程に基づいた正しい処理であると主張する一方,このような仮装行為等を行っており,極めて問題である。

  • アピックヤマダ㈱ 第三者委員会報告書
    第六 本件不適切な会計処理に係る主な役職員の関与状況・・・・・70頁

    3 小出取締役

    小出取締役は,本件不適切な会計処理に係る売上計上に関しては,顧客の承諾があるため問題とは考えていない,顧客の承諾をもって検収とする考え方は,AYC が従来から採用している基準である,と主張している。

    しかしながら,小出取締役は,平成29 年3 月に売上計上した得意先B 社案件に関して,会計監査人に現地調整未了の事実が発覚することを回避するために,外注先A 社の作業工数の改竄等を自ら提案し,実行させた。

    このような改竄行為をした理由について,小出取締役は,会計監査人と売上計上の可否について議論することが面倒くさかったからである,また会計監査人の担当者と相性が合わなかったからである,等と供述している。

    この点,小出取締役は,経理・財務担当の取締役として,AYC の売上計上基準についても,一定水準以上の知見が求められる立場にあるが,当委員会に対して,顧客の承諾があればたとえ残件があっても売上計上が可能であるとの(実現主義の観点からは問題のある)考え方について,会計理論に照らした根拠を何ら示すことができなかった。

    小出取締役の,このような会計理論に対する認識の欠如が,会計の職業的専門家である会計監査人と議論するのではなく,資料を改竄して議論を回避するという行動を選択させたものと推認される。

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