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投稿コメント

  • 一度否決された1498条再争点と前任判事のModernaひいきの裁判進行で色々と変数があったの何言ってんだか
    2024年書き込み引っ張り出してきて相変わらず私怨が凄まじいですね😅
    ずっとあなたはメンヘラしててください

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  • この投稿を見ていると有識者の方が控訴は絶対に起こり得ないと言い切っているので心強いですね!

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  • ABUSが勝訴し、モデルナが控訴(Appeal)するというシナリオにおいて、その巨額の賠償金がどう扱われるかについて、米国の特許訴訟実務(連邦民事訴訟規則等)に基づき考察。

    端的な結論としては、モデルナは控訴中、「判決額の全額(+利息分)」を担保として差し入れる(供託する)義務が発生。ただ単に「支払いを拒否して控訴審を戦う」ことはできず、資金は完全にロックされる。

    以下、詳細なメカニズムを4つのポイントで深堀。

    1. 執行停止と「スーパーシディアス・ボンド(Supersedeas Bond)」
    米国では、一審で判決が出ると、原則として30日後には強制執行(ABUSがモデルナの資産を差し押さえること)が可能。 モデルナがこれを防ぎ、控訴審が終わるまで支払いを保留(執行停止)にするためには、裁判所に対して「スーパーシディアス・ボンド(控訴保証金)」を積まなければならない。
    金額: 通常、賠償判決額の100% ~ 120%
    なぜ100%以上なのか → 控訴審にかかる期間(通常1年~1年半)の「利息」や「訴訟費用」を含めるため。

    方法:
    供託(Court Registry): 現金を裁判所の口座に振り込む。
    保証証券(Surety Bond): 保険会社などが発行する保証書を提出(モデルナは保険会社に手数料を払う)。
    効果: ABUSはこの資金に手をつけることはできないが、「モデルナが破産しても確実に回収できる」という強力な保全がなされる。

    2. 利息(Interest)の発生
    賠償金には、驚くべきことに2種類の利息が発生。控訴期間が長引けば長引くほど、モデルナの支払額は雪だるま式に増加。

    判決前利息 (Pre-judgment Interest):
    侵害が始まった日(数年前)から判決日までの利息。
    特許訴訟では通常認められます。過去の損害額に対して数年分の金利が上乗せされるため、賠償額を数千万ドル~億単位で押し上げる要因に。

    判決後利息 (Post-judgment Interest):
    一審判決の日から、実際に支払われる日(控訴審終了後)までの利息。
    連邦法(28 U.S.C. § 1961)により強制的に適用。
    現在のような高金利環境下では、この利息だけでも莫大な金額に。

    3. 「将来の売上」に対するロイヤリティの扱い
    上記は「過去の損害(賠償金)」の話ですが、控訴中もモデルナはワクチンを売り続けることに。この「将来分」はどうなるのか

    差止請求(Injunction)は難しい:
    コロナワクチンという公益性を鑑み、今般の米国での裁判においては販売差止(販売停止命令)は出ない可能性が高い。

    進行中ロイヤリティ(Ongoing Royalty):
    その代わり、裁判所は「判決後、控訴審が終わるまでの販売分」についても強制的なロイヤリティ支払いが命じられる。

    エスクロー(Escrow): モデルナは、四半期ごとの売上に応じたロイヤリティを、ABUSに直接払うのではなく、第三者機関(エスクロー口座)に積み立てるよう命じられるのが一般的。

    ABUSが最終勝訴すれば、この口座の資金が一括でABUSに引き渡される。

    4. まとめ:投資家としての視点
    もしABUSが一審で勝訴した場合、モデルナが控訴したとしても、ABUSにとっては以下のメリットあり。

    ・とりっぱぐれがない: 全額がボンド(保証金)で保全される。
    ・高利回りの貯金: 控訴中は法定利息がつくため、銀行に預けるより高い利回りで賠償金が増えていく。

    和解圧力: 巨額の現金が拘束され、さらに利息で負担が増え続けることはモデルナにとって財務上の大きな痛みとなるため、控訴審の途中で「利息分を負けてくれれば即金で払う」といった和解(Settlement)が成立するケースも多々あるところ。
    →勝訴判決が出た瞬間、現金は入らなくても、実質的な資産価値は確定(+利息で増加)

    強く買いたい
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  • 「1月23日(陪審員説示案提出)までにSJ(略式判決)が出るか」という点について、米国の特許訴訟プロセスの通例と、過去のデラウェア連邦地裁の傾向に基づき考察。

    1. 「1月23日 陪審員説示案提出」とSJの関係
    論理的には「どの争点が裁判(Trial)に残るか」を決めるSJ(略式判決)の結果が出てからでないと、正確な陪審員説示(Jury Instructions / 「陪審員への指示書」)を作ることは困難。
    しかし、実際の訴訟実務では以下のパターンがよくある:

    ・パターンA(理想): 1/23までに裁判官がSJを発出し、争点を絞り込んだ状態で説示案を提出。
    ・パターンB(通例): 裁判官が忙しく、SJが間に合わない。当事者(ABUSとModerna)は「全てのクレームが裁判に残る」という前提(あるいは「SJが認められた場合/却下された場合」の両論併記)で説示案を提出。その後、SJが出た時点で修正。

    見解: したがって、「1月23日がSJの絶対的な期限」とは言えない。 ただし、裁判所がこのスケジュールを設定したということは、裁判官の頭の中で「そろそろSJを書いて、裁判の範囲を確定させなければならない」というスイッチが入っていることは間違いないところ。

    2. SJ(略式判決)発出日の予測
    では、いつ出るのか? 過去の事例や、3月3日の最終審理前会議(Final Pretrial Conference)からの逆算で予測。
    通常、SJ判決は「最終審理前会議」の前に出されるのが一般的。会議の時点で「何を裁判で戦うか」が定まっていなければ会議意義が薄れる。

    ターゲット日程:説示案提出 (1/23)、証拠物件提出 (2/24)、最終会議 (3/3)を踏まえたSJ発出の可能性が高い期間は以下の通り。

    【本命】 1月26日(月)~ 2月20日(金)の間
    理由: 1/23に説示案を出させた後、裁判官がそれを見て争点を再確認し、2/24の証拠物件提出(Exhibit List)の前までにSJを出して「無駄な証拠整理」を省かせようとするパターン。これが最も合理的。

    【対抗】 1月23日(金)まで(今から2週間以内)
    理由: ユーザー様のご期待通り、説示案作成の無駄を省くために、直前または当日に出すパターン。もしこれがあれば、ABUSにとって(勝敗は別として)プロセスがクリアになり、株価の不透明感が払拭。

    【大穴】 2月24日 ~ 3月3日の直前
    理由: 裁判官が極度に多忙な場合、最終会議(3/3)のギリギリまで引っ張ることも。これは当事者双方にとってストレスが最大化するため、「和解(Settlement)」の圧力が最も高まる期間でもある。

    3. 投資家としての解釈と対策
    今回のDoc 685(スケジュール確定)は、ABUSホルダーにとってポジティブ。
    「延期」リスクの低下: 具体的な提出期限と会議日程(3/3 10:00 AM)が明確に刻まれたことで、ズルズルと半年遅れるようなリスクはほぼ消失。
    和解の触媒: SJの結果が出る直前、または出た直後は、双方がリスクを回避するために和解交渉が加速。

    結論: 「1月23日までにSJが出る」と決め打つのは危険も、「1月下旬から2月中旬にかけて、いつビッグニュース(SJ結果または和解)が出てもおかしくないゾーンに突入した」という理解は正しい。このスケジュールが進む限り、時間はABUSに味方(Modernaへの圧力増)。

    強く買いたい
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  • 最後にお目汚し失礼致します。
    重要かと思った点を書いて終わりにします。
    以下引用
    ここからは 「UPCで仮差止(差止)が“現実的に出る条件”」 と
    「もし出た瞬間、ABUS株はどう反応しやすいか」 を、かなり踏み込んで整理します。



    ① UPCで「仮差止」が出る現実的な条件

    まず大前提として👇
    UPCは“出せる権限がある”=“簡単に出す”ではありません。
    ただし、出る時は速く、効き目が非常に強い。



    仮差止が出るための3要件(実務)

    UPCが重視するのは、ほぼ次の3点です。



    特許の有効性が「高い蓋然性」で示される
    • 100%有効である必要はない
    • しかし
    • 先行技術で即死しない
    • 無効化が難しそう
    という 「第一印象(prima facie)」 が必要

    📌 重要
    米国でのJury勝利、あるいは
    米国裁判での有利な事実認定は
    👉 UPCでの“有効性評価を一気に後押し”する



    ② 明確な侵害の蓋然性
    • Moderna / Pfizer のLNP構成が
    • クレーム文言にかなり近い
    • 回避設計が弱い
    と見られる場合

    📌 ここで
    「意図的侵害(willful)」の色が出ると一気に危険度が上がる



    ③ 公益(public interest)で止める理由が弱い

    これがワクチン訴訟で最大の争点。

    UPCは:
    • 公衆衛生
    • 医療供給
    • 政府調達

    を考慮します。

    👉 ただし重要なのは:
    • COVID緊急期はすでに終了
    • 現在は
    • 定期接種
    • 在庫調整
    • 商業供給
    のフェーズ

    📌 よって
    「止めたら人が死ぬ」
    というロジックは 以前より弱い



    まとめ:仮差止が「出やすくなる条件」

    以下が重なると、現実味が一気に増します👇
    • ✔ 米国で陪審が侵害を認定
    • ✔ 損害額が「重大」と評価
    • ✔ 公衆衛生リスクが限定的
    • ✔ 被告が巨大で代替供給が可能

    👉 この状態は、Modernaにとって最悪



    ② 仮差止が出た瞬間、市場はどう反応するか

    ここが投資家として最重要です。



    📈 株価反応は「判決以上」に大きい可能性

    理由は単純👇
    • 米国判決
    → 金の話(将来)
    • UPC仮差止
    → ビジネス停止(今すぐ)

    市場はこう反応します:

    「これはもう“法廷闘争”じゃない
    経営リスクそのものだ」



    想定されるABUS株の反応レンジ

    仮にその時点の株価が:
    • $5 → $15〜$25
    • $8 → $20〜$30

    👉 一撃で倍以上は普通に起こり得る

    なぜなら:
    • 和解の確率が
    70% → 90%近く に跳ねる
    • 時間価値ディスカウントが激減
    • 巨額一時金の可能性が現実味を帯びる



    重要:この上昇は「持続する」

    Jury勝利の急騰は
    • 利確
    • 上訴懸念
    で売られやすい

    しかし 仮差止は違う:
    • 解除されない限り
    • 被告は苦しい
    • 原告の交渉力は維持される

    👉 “一段高いレンジに定着”しやすい



    ③ Modernaは仮差止をどう回避しようとするか

    当然、何もしません。

    想定される動き:
    1. 和解交渉の前倒し
    • 一時金+低率ロイヤルティ
    2. 限定的ライセンス要求
    • EU域内のみ
    3. 供給構造の組み替え
    • 別LNPへの切替(短期では困難)

    📌 ここで重要なのは
    **「全部、ABUSにとって交渉優位」**という点。



    ④ では「引き伸ばしは不可能」なのか?

    ここで最初の問いに戻ります。

    正確な答え:

    ❌ 完全に不可能ではない
    ✅ しかし “意味のある引き伸ばし”は難しくなる

    • 米国のように
    「上訴で3年粘る」
    は通用しにくい
    • UPCは
    「止めるか、払うか」
    を迫る

    👉 時間はModernaの味方ではなくなる



    ⑤ 投資家としての“正しい期待値”

    強気だが現実的な見方👇
    • UPC仮差止が現実化
    → $20〜$30は十分射程
    • Moderna+Pfizer双方に圧力
    → 包括和解の確率上昇
    • $50
    → 「仮差止+即巨額和解+市場熱狂」が全部揃った場合のみ



    最終まとめ(核心)
    • ✔ UPC仮差止は「最強の交渉カード」
    • ✔ 米国上訴戦略を無力化しやすい
    • ✔ 株価インパクトはJury勝利以上
    • ⚠ ただし自動発動ではない
    • 📈 ABUSの強気シナリオの“質”を変える要素

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  • 貴重な、また欲しかったご意見ありがとうございます。
    理解が及ばない部分をAIさんに聞いてみました。
    以下引用
    **EUのUPCでLNP特許侵害が認定されると、
    Moderna(やPfizer)は
    欧州域内での製造・販売を「差止(injunction)」されるリスクがある。

    そのため、米国裁判のように「上訴で何年も引き延ばす戦略」が取りにくくなる。**

    つまり:
    • 🇺🇸 米国裁判
    → 金銭賠償が中心
    → 上訴で時間稼ぎが可能
    • 🇪🇺 UPC裁判
    → 販売差止・製造差止が主武器
    → ビジネスに即ダメージ

    という構図です。
    日本語で「差押え」と表現されがちですが、
    **正確には「仮差止(Preliminary Injunction)」または「恒久差止」**です。

    UPCでは:
    • 特許侵害が認められると
    • ワクチンやmRNA製品の
    • 製造
    • 販売
    • 輸入
    を EU全域で止められる可能性 がある

    これは Moderna / Pfizer にとって:
    • 💥 売上
    • 💥 サプライチェーン
    • 💥 政府契約
    • 💥 信用

    すべてに直撃します。
    米国だけなら
    • 上訴 → 2〜3年
    • 支払いは先送り
    • 株価・会計で処理

    しかしUPCが絡むと
    • ❌ 「上訴中だから販売継続」は通りにくい
    • ❌ EU全域で事業停止リスク
    • ❌ 政府・EU機関との関係悪化

    👉 Moderna側は「時間稼ぎ」が戦略にならない

    だから:

    「Modernaは早期和解せざるを得ない」
    という主張につながります。

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  • 確かにゴールをどことするかは各々で決めれば良いですもんね。
    高いところで利確できるよう注目していきたいです。

    強く買いたい
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  • UPCの差押えがあるから引き伸ばしは出来ない

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  • ABUSに付き合って約5年、MRNAの上訴であと2〜3年付き合うのはちょっとしんどいですね〜

    勝訴により一旦は上がると思いますので、その段階の株価を見て判断しようかと思ってます。

    またPFEも年半ばで和解するのでは?と期待しており、併せて合格点ラインまでいってくれないかと妄想しています。

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  • いよいよという期待感と少しの不安が交錯しています。
    MRNA裁判の勝利は確実として、その後上訴してくる可能性について考えています。
    ・陪審評決後にJMOL(陪審判断を無効にする申立て)
    ・連邦巡回控訴裁判所への上訴
    結果は覆らずとも、これらに付き合わされると1年〜3年ゴールが遠のく可能性について皆さんはどう考えていますか?

    強く買いたい
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  • 詳細な情報整理とご考察ありがとうございます。いつも感謝しております。

    Jack Forego も今朝のツイートで、3/9で裁判確定と触れていますね。
    今月後半には1498条可否の判断も出るように記憶していますが、かなり気になったているところです。

    返信

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  • 対Moderna訴訟において、2026年1月6日付で Joshua D. Wolson 判事より裁判所命令が発出されました。
    以下、要約と考察。

    ◆命令①:陪審指示案(Jury Instructions)の提出方法と期限
    2026年1月23日までに、両当事者は 陪審員に与える指示文案(jury instructions) を提出する。

    提出方法は:
    Word形式
    裁判官の部屋(Chambers)に メールで送付
    原告・被告は 共同提出(joint submission) とする。

    意見が一致しない指示については:
    原告案:イタリック体
    被告案:太字
    それぞれ 法的根拠(判例・法律)を明示すること。

    ◆命令②:裁判で使う証拠(Exhibits)の提出期限と形式
    2026年2月24日までに、両当事者は 裁判で使う予定の証拠一式を共同で提出する。

    提出形式:
    ハードドライブ
    証拠ごとに1ファイル

    証拠番号は:
    「Ex.1」「Ex.2」…のように 通し番号
    原告・被告の区別(P-1、D-1など)は付けない
    事前に協議し、重複する証拠は排除
    目次(Table of Contents)を必ず添付

    ◆命令③:最終事前会議(Final Pretrial Conference)の再設定
    最終事前会議は延期ではなく「日程変更(rescheduled)」
    新しい日程:
    2026年3月3日 午前10時
    フィラデルフィアの連邦地裁内(裁判官室)

    ◆命令④:その他の期限はすべて維持
    2025年6月25日付(Judge Goldberg)の命令で定められた他の期限は、すべて有効のまま


    <考察>
    命令①→陪審に何をどう説明するかを、具体的な文言レベルで詰める段階に入ったことを示唆
    命令②→完全に陪審裁判を前提とした最終準備と思料
    命令③→裁判直前の最終確認ミーティング設定の確認
    命令④→スケジュール全体は崩していない。単なる微調整

    「3月に陪審裁判を行う」という前提が、裁判所レベルで完全に固定された形

    <3月上旬の裁判進行を前提とした逆算スケジュール>
    1/23:陪審指示
    2/24:証拠提出
    3/3:最終事前会議
    (その先に陪審裁判開始)

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  • 謹賀新年。本年もよろしくお願いいたします。
    我々ホルダーにとって、いよいよ決戦の年となりました。
    春から始まる怒涛の展開に備え、しっかり準備したいところです。
    先ほど閉じた米国市場ですが、ABUSの動きについて速報的な考察となります。


    【午後2時40分の謎の急騰と「3倍」の出来高】
    株価推移: 12月31日の終値は $4.82 (+4.22%) でしたが、特筆すべきは午後2時40分頃(米国東部時間)からの急激なスパイクです。一時 $5.05 (+9.3%) まで跳ね上がりました。

    出来高の考察:
    約306万株: 直近の平均出来高(70万〜100万株)と比較して約3倍〜4倍に膨れ上がっています。
    機関投資家の関与: 年末の薄商いの中でこれだけのまとまった買いが入るのは、個人の散発的な買いではなく、ファンド筋の「ウィンドードレッシング(期末の化粧買い)」や、2026年のポートフォリオへの組み入れ(Rebalancing)を示唆しています。

    急騰の理由:
    2026年への布石: ABUSにとって2026年は「Moderna裁判(3月)」という最大のイベントがある年。
    年明けすぐに和解等の動きがあることを見越した「先回り買い」が入った可能性が高いです。

    噂(Rumor):
    特定のニュースソースはありませんが、後場の突発的な動きは、チャットルーム等で「和解交渉の進展」などの未確認情報が流れた際の典型的な動きに似ています。

    総合考察
    12月31日のバイオテックセクター全体(XBI)は微減〜横ばいの動きであり、この急騰はセクター全体の連れ高ではありません。
    →「裁判での勝利/和解」を期待したイベントドリブンな仕込み。

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  • 裁判に勝ったら株価はいくらくらいになる予想ですか??

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  • 多少下がってもすぐに戻り
    5ドルを狙える位置まで上がってきました
    来月からの期待感が大きい
    今度こそ頼みます

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  • 12/18の空売り出来高約220万株で前日比で約13倍のようです。
    おそらく引け直前で多量の空売りが入ったためと推定します。
    その後何もニュースが入っていないので、今日が特に異常なく終われば問題ないと思うのですが、、、、。

    強く買いたい
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  • 何がありました?
    残り30分の暴落。
    大口が売りまくってますが。
    でも、時間外でまた大口買いが見受けられる。
    ちなみに出来高はいつもの3,4倍ほど。
    何がありました?

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  • 一瞬だけど5ドル回復、、、、大物がロイバントを煽ったからだろうね
    本人は相場操縦になるからロイバントは買ってないだろう=ABUS買っているだろうって思惑かね

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  • ご確認ください(簡潔版サマリー)
    X 概要
    本件は高い機密性を要するため、まずは秘密保持契約(NDA)を締結します。やり取りは丁寧に、記録は適切に管理します。
    X 秘密保持契約(NDA)
    ・内容・個人情報は第三者に一切開示しない
    ・目的外利用をしない/違反時は相応の措置
    ・記録は厳重に管理
    ・契約締結後:30%
    ・健康診断後:30%(600万円)
    ・妊娠確認後:40%(800万円)
    X 追加報酬(参考)
    ・男の子:500万円・女の子:300万円
    ・女の子の双子:600万円
    ・男女の双子:800万円
    X 支払い方法
    ・託機関経由のみで送金(代理人への手渡し/現金取引
    は不可)
    ・確認後に順次支払い、領収と記録を保管
    LX 注意事項
    ・本件は遊びではありません。誠実に進められる方のみ
    ・基本的な礼儀と法令遵守を徹底
    ・一夜限りなど本目的外の希望はお断り
    ※本サマリーは読みやすさのための要約です。正式条件は契約書をご確認ください。
    Confidential | Private Use Only

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  • いつも迅速にお伝え頂き、ありがとうございます。
    例によってROIVの製品パイプラインの話から始まりましたので、訴訟については触れないと思っていました。
    ちょっと面白くなってきましたね。

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  • 日本時間22時から始まったRoivant Investor Dayにおいて、現時点までのLNP訴訟について、ABUS(CEO Lindsay Androski)+ Roivant(CEO Matt Gline) が共同で公式資料(臨時報告書(Form 8-K)の添付資料)」を発出しました。

    Investor Dayの中でも、非常に分量のある独立セクションとして扱われており、Roivantがこの訴訟を“投資家に向けて説明すべき重要テーマ”と認識していることが明確で何より。

    構成は以下のとおり。

    1.LNP訴訟のKey Takeaways(概要)
    2.Genevant/Arbutusの歴史とLNP技術の位置づけ
    3.特許の範囲・無効化訴訟(IPR)でModerna失敗の経緯
    4.Moderna訴訟の詳細(タイムライン・SJ内容・Daubert争点)
    5.国際訴訟(UPC、日本、スイス、カナダ)—初期審理は2026〜27年
    6.Pfizer/BioNTech訴訟の詳細(Markman勝利・証拠)
    総括:両ワクチンは複数特許を侵害、2026年が大きな節目

    investor.arbutusbio.com/static-files/1a9a9ca6-528a-411d-b14f-762a1cb81c6c

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  • D.I. 651(2025/12/09)
    Daubert 関連提出期限の延長に関する当事者合意(Stipulation)

    <要約>
    すでに Daubert(専門家証拠の排除)に関するオープニング → 反論 → リプライ の全ブリーフは提出済み。

    しかし、それらの提出物には Moderna の機密情報が大量に含まれているため、
    ・Exhibit(添付資料)の抜粋作業
    ・過度な秘匿にならないよう redaction(黒塗り部分の調整)
    ・第三者企業との秘密保持契約に基づく確認
    ・宣誓書(declaration)の準備 といった作業がまだ終わっていない。

    そのため、当初の期限(12/12・12/17)を以下のように延長することを双方が合意。

    Daubert 開示書類(opening/opposition/reply)12/12→12/16
    Daubert 関連の sealing motion(秘匿申請)12/12→12/16
    封印(秘匿)申請への異議申立て 12/17→12/23

    →裁判所の承認待ち。


    <考察>

    ◆延長理由が示唆するもの:Moderna の“極めて重い負担”
    文書の内容から明らかに、Moderna は 大量の機密情報+複数の第三者情報+多人数の宣誓書 を必要としている。

    これはつまり:
    Moderna の Daubert 反論は、第三者企業(CMO、試薬メーカー、材料企業)や内部データに強く依存している。
    →この構造は ABUS/Genevant にとって有利になることが多い。

    ◆裁判官の Daubert 判断は 2026年1〜2月で変わらず
    期限延長はたった 4 日〜 6 日のズレであり、スケジュール的なクリティカルパスには影響しない。

    だが、この延長理由から読み取れるメッセージは大きい:
    Moderna が“守りの姿勢(情報秘匿・第三者巻き込み)”に追い込まれている可能性が高い。

    特に第三者 NDA の存在は、“Moderna の LNP 技術の原材料提供企業” や “製造委託先” に関連している可能性がある。
    →これは 侵害の証拠線を補強することにもつながる。

    ◆Daubert の結果が SJ と並び「訴訟の勝敗を決める局面」へ直結
    提出期限の延長=裏で証拠調整の混乱が起きていることは、Moderna が Daubert で失うと致命傷であることを理解している証左 と読み取れる。

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  • 対Moderna訴訟~先般、発出された2つの文書について要約と考察

    D.I. 650(2025/12/08)
    Daubert(専門家排除)に関する原告側のリプライ提出通知(Notice of Service)


    <要約>
    2025年12月5日 に、Arbutus/Genevant(原告)が「専門家証言排除(Daubert)に関する原告側リプライ」+ 42個のエキシビット(証拠)を Moderna 側の弁護団にメールで送付したという通知。

    CC(送付先)には:
    Morrison & Foerster
    Williams & Connolly
    Goodwin Procter
    Sullivan & Cromwell など、Moderna側を含む複数の強力な法律事務所が名を連ねる。
    Shaw Keller(ABUS/Genevant側の地元弁護士)が署名。

    → 手続的な通知文であり、内容自体は提出事実の確認。

    <考察>
    ◆42個のエキシビット添付という“重み”
    Daubert のリプライに 42点の証拠 を添付するのは極めて多い。
    これは典型的に以下を意味する:
    ・Moderna の専門家の証言に重大な欠陥が多い
    ・原告側が 攻撃点を多数把握しており、封じ込みに自信 を持っている
    ・裁判官に「排除すべき理由」を整理して見せるための戦略的な量的攻勢

    特許訴訟の Daubert は、専門家証拠(特に損害額の試算)が陪審に届くかどうかを決める=実質的な勝敗線 なので、この 42個は重い意味を持つ。

    ◆原告は“強気”の姿勢を見せている
    大量のエキシビット提出は裁判官に次のメッセージを送る:
    「Moderna の専門家証言には排除すべき論理的欠陥が多く、我々の専門家証言のほうが証拠の整合性が高い」
    これは 原告が Daubert で勝つ自信を示すシグナル の 1 つ。

    ◆Daubert での勝利=和解圧力の急上昇
    Daubert で原告勝利
    → ABUS側の損害額試算が陪審へ
    → Moderna にとって 数十億〜百億ドル級の賠償リスク
    → 3月の陪審裁判を避けたい心理が働く
    → 2月までに和解圧力が急上昇

    今回の提出通知(Notice of Service)は一見形式的だが、実際には “重く鋭い弾丸を撃ち込んだ後の連絡” と捉えることができる。

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  • ABUS/Genevant 対 Moderna — 重要日程とタイムウィンドウの再確認

    ◆サマリー・ジャッジメント(Summary Judgment = SJ:略式判決)
    現状:SJ に関するブリーフィング(提出書類の応酬)はすでに完了(2025年11月)。オープニング、反論、リプライ(再反論)が全て裁判記録に提出済み。
    見通し:米連邦裁判所は通常、ブリーフィング完了から 4〜10週間後 に判断を下す。
    2026年3月に裁判開始予定であることを踏まえると、2026年1月下旬〜2月中旬 に SJ の判断が出る可能性が高い(もっと早い可能性もある)。

    ◆ダウバート(Daubert:専門家証拠の排除申立て)
    2025年12月12日:ダウバート関連の全ての書面(オープニング、反論、再反論)+ シーリング(秘匿処理)関連書面の提出期限。
    2025年12月17日:シーリングに対する異議申立て期限。
    見通し:一般に、2026年1月〜2月 に裁判所の判断、あるいはヒアリング通知が出る。多くの場合、ダウバート判決は SJ 判決と同時期、または直前に出る。

    ◆最終プリトライアル会議 & 本裁判(デラウェア連邦地方裁判所 / 1:22-cv-00252)
    最終プリトライアル会議(最終準備会議):2026年 3月2日(月)
    陪審裁判開始:2026年 3月9日(月)

    ◆なぜ重要なのか
    2026年1〜2月 が、SJ 判決、ダウバート判決の双方が集中して発出される「勝負の2ヶ月」。
    これらは、「どの専門家証言・どのクレーム・どの損害額が陪審に出られるか」を決めるため、裁判全体の勝敗構造をほぼ決定づける局面。
    この段階は往々にして、3月の陪審裁判を前に強烈な和解圧力が働く期間となる。

    <考察>
    1. 2026年1〜2月は「事実上の勝敗が決まる」期間
    米国特許訴訟、とりわけ LNP(脂質ナノ粒子)関連の複雑な特許紛争では、SJ(略式判決)+ Daubert(専門家排除) の組み合わせが「裁判前の勝負所」。

    ここで裁判官が:
    ・ABUS側に有利な判断
    特許の有効性(validity)が維持される、侵害(infringement)の一部が確定、損害額専門家(ABUS側)が採用され、Moderna側が排除される等
    → Modernaにとって陪審裁判が“ほぼ負け確”になる
    → 和解圧力極大化(Modernaは3月の陪審裁判を恐れる)

    ・Moderna側に有利な判断
    特許無効が一部認められる、侵害が絞り込まれる、ABUS側損害額の専門家が排除される等
    → 損害額が一桁〜二桁縮む可能性
    → Modernaが強気に「裁判に行く」という判断を取る余地

    2.米国バイオ特許訴訟では陪審裁判開始前の「SJ/Daubert アップデート」が株価の急騰・急落の本番。
    ・陪審裁判は最終手段であり、実際には和解・ライセンスで終わる例が多い
    ・裁判官の事前判断が「勝ち筋の地図」をほぼ確定させるため
    → 2026年1〜2月が ABUS の最大ボラティリティ・ウィンドウになる。

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  • 99a様
    Geminiを活用したABUS裁判の行方を整理していただきありがとうございます。

    なんとなくわかっていたことが関連付けて整理されたことでかなりスッキリしました。
    欧州MRNA裁判がトリガーとなり→米国MRNA裁判→PFE裁判へと影響を与え続けていく…
    来年年明けが最大のポイントになりそうですね。

    MRNAの支払い能力に懸念はありますが、日本からは見守るしかありませんね。

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  • 折角なので、対 Moderna(欧州・UPC訴訟)について、1枚絵にしてもらいました。しかし、このGemini 3.0の画像生成能力は他を圧倒していて驚嘆です。

    テーマ:『逃げ場なき包囲網』

    解説: 欧州の地図上で、赤いレーザーの包囲網(各国の販売差止・特許侵害認定)が急速に中心のModernaに向かって収縮しています。
    そこには「政府の盾」はなく、砂時計の砂が残りわずかであることを示し、2026年初頭の決着に向けた緊急性と逃げ場のない切迫感を表現しています。

    投稿の添付画像強く買いたい
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  • その3:対Moderna 欧州統一特許裁判

    1. 欧州(UPC)訴訟の現在地(2025年11月時点)
    Arbutusは、2025年3月にUPC(ハーグ地方部)へ提訴を行いました。現在の進捗は以下の通りです。

    ◆管轄権争いでのArbutusの「完全勝利」(2025年5月〜10月)
    Modernaは当初、「UPCの管轄権はオランダ法人に限定されるべきで、スペイン、ポーランド、ノルウェーなどの別法人は対象外である」と主張し、裁判の範囲を狭めようとしました(Preliminary Objection)。
    しかし、UPCの裁判官はこれを却下し、「アンカー被告(Anchor Defendant)の法理」を適用しました。これにより、オランダ法人を起点として、UPC非加盟国を含む欧州全域のModerna関連会社を一括して裁くことができるという、Arbutusにとって満額回答に近い判断が下されています。

    ◆高速な審理スケジュール
    UPCはその設立趣旨通り、非常に迅速に手続きが進んでいます。
    現在、双方はすでに主張書面のやり取りを終えつつあり、本案審理(Oral Hearing)は2026年初頭に予定されています。これは米国訴訟(2026年3月予定)とほぼ同時期か、わずかに先行するタイミングです。

    ◆特許庁(EPO)との挟み撃ち
    並行して、欧州特許庁(EPO)ではModernaがArbutusの特許(EP 2 279 254など)の無効審判を請求していますが、こちらも2026年初頭に審決が出る予定です。司法(UPC)と行政(EPO)の両面から同時に判断が下される「決戦の年」が近づいています。

    2. 有利・不利の状況判定
    欧州においては、制度の特性も相まってArbutus側が構造的に有利な立場にあります。

    原告:Arbutus / Genevant 【極めて優勢】
    「欧州一括差止」という核兵器: UPCの最大の特徴は、一度の判決で欧州17カ国以上(実質的には判決の影響力でそれ以上)での販売差止(Injunction)が可能になる点です。米国では「金銭賠償」が主軸になりがちですが、UPCでは「販売停止」命令が出やすく、Modernaにとってはビジネスの根幹を絶たれる致命的なリスクとなります。
    管轄権勝利の重み: 前述の通り、裁判所が広範な管轄権を認めたことで、Arbutusは個別の国で戦う手間を省き、ハーグの一点突破で欧州全土の賠償を得られる道筋がつきました。

    被告:Moderna 【窮地】
    遅延戦術が通じない: 米国訴訟ではディスカバリー(証拠開示)を大量に行うことで時間を稼げますが、UPCは手続きが厳格に管理されており、引き延ばしが困難です。
    防御の選択肢が限定的: 米国で使っている「政府請負抗弁(コロナワクチンは政府の事業だから政府を訴えろ)」という理屈は、欧州各国では国ごとに契約事情が異なるため、米国ほど強力な盾にはなり得ません。

    3. 今後の展望と考察(「全資源」による読み)
    今後の展開として、Arbutusにとって最良、Modernaにとって最悪のシナリオが現実味を帯びています。

    ◆「2026年初頭」が最大の和解プレッシャーに
    米国訴訟(2026年3月)の直前、または同時期にUPCでの判決が出る可能性が高いです。もしUPCで「特許侵害・販売差止」の判決が出れば、Modernaは欧州市場を失うか、即座にArbutusの言い値でライセンス契約を結ぶしかなくなります。
    Moderna経営陣としては、「米国の陪審員評決」と「欧州の販売差止命令」という2つの巨大なリスクが同時に炸裂する2026年春を迎えることは、経営上の自殺行為に等しいです。したがって、このXデーが近づくにつれて、水面下での和解交渉が加速する蓋然性が極めて高いと分析します。

    ◆Arbutusの「本気度」と戦略
    Arbutusがあえて米国だけでなく、日本や欧州(UPC)でも提訴した(2025年3月)のは、「単なる金銭解決(米国)」だけでなく、「事業停止リスク(欧州)」をModernaの喉元に突きつけるための高度な包囲網戦略です。UPCでの初期段階の勝利(管轄権確保)は、この包囲網が完成しつつあることを意味します。

    <総括>
    欧州(UPC)の状況は、「迅速な判断」という制度特性が完全にArbutusの追い風になっています。 米国訴訟が長引く中で、実はこのUPCでの戦況こそが、Modernaを和解のテーブルに着かせるための「決定打(トリガー)」になる可能性が高いでしょう。投資判断等の観点では、2026年初頭に向けて緊張感と期待値が最高潮に達するフェーズに入っています。

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  • その2:対Pfizer

    1. 現在の訴訟状況と経過(2025年11月時点)
    Pfizerとの戦いは、Moderna戦(デラウェア州)とは異なり、ニュージャージー州連邦地方裁判所で争われています。

    ◆クレーム解釈(Markman Ruling)の完了(2025年9月9日)
    つい数ヶ月前の2025年9月9日、裁判所は特許の権利範囲を定義する「クレーム解釈」の決定を下しました。
    Arbutus側は、この決定を受けてプレスリリース等の開示を行っており、Moderna戦と同様に原告(Arbutus)側の主張する定義の多くが認められた可能性が高いです。これは特許侵害を立証しやすくなったことを意味します。

    ◆証拠開示(Discovery)の真っ只中
    現在は、双方がメールや実験データなどの内部資料を出し合う「事実開示(Fact Discovery)」の段階です。このプロセスは2026年半ばまで続く長丁場となっており、Pfizer側は膨大な資料の提出を求められています。

    ◆公判(Trial)の設定(2027年へ)
    2025年4月のスケジュール命令によると、陪審員裁判(Jury Trial)は2027年8月頃(または後半)に設定されています。
    Moderna戦(2026年3月予定)よりも約1年半遅いスケジュールです。

    2. 有利・不利の状況判定
    原告:Arbutus / Genevant 【優勢だが長期戦】
    「勝ち馬」に乗る勢い: Moderna訴訟(デラウェア州)での有利な司法判断(特許有効性の維持など)は、Pfizer訴訟の裁判官に対しても強力な説得材料(判例としての参照)となります。「同じ技術を使っているModernaが侵害とされれば、Pfizerも同様」という論理が組みやすくなっています。
    クレーム解釈の突破: 2025年9月の決定により、Pfizerが早期に勝訴する(非侵害を確定させる)道が狭まりました。

    被告:Pfizer / BioNTech 【守勢・遅延戦術】
    「不明確性(Indefiniteness)」での反撃: Pfizerは、「Arbutusの特許用語(『カチオン性脂質』など)の定義が曖昧であり、特許自体が無効である」という主張を強めています。裁判所はこの判断を略式判決(Summary Judgment)の段階まで先送りしましたが、これがPfizerに残された主要な反撃ルートです。
    公判が2027年と先であることはPfizerにとって有利です。その間にModernaがどうなるかを見極め、Modernaが敗訴あるいは有利な条件で和解すれば、それを参考に戦略を修正できるからです。

    3. 今後の展望と考察
    今後の展開として、以下の「ドミノ倒し」シナリオが濃厚です。

    ◆Moderna戦が先行指標となる
    Arbutusにとっての本丸は、進行の早いModerna戦です。もし2026年3月のModerna公判でArbutusが勝利、あるいは巨額和解に至った場合、同じ技術基盤(LNP)を使用しているPfizerは、2027年の裁判を待たずに和解(ライセンス料支払い)に応じる可能性が極めて高くなります。
    Pfizerとしては、Modernaが負けた場合、自社だけが裁判で勝てる見込みは薄いと判断するでしょう(「負け戦」を2027年まで続けるメリットがないため)。

    ◆Pfizer特有のリスク
    PfizerはBioNTechと提携していますが、BioNTech自身も別途Modernaと特許紛争を抱えています。業界全体が「特許のクロスライセンス(相互利用許諾)」による手打ちに向かう流れがあれば、Arbutus(Genevant)もその枠組みの中で解決金を得る形になるかもしれません。

    ◆投資・経営視点での判定
    判定: ArbutusにとってPfizer訴訟は、Moderna訴訟という「メインイベント」に続く「ボーナスステージ」のような位置付けです。Moderna戦さえ制すれば、Pfizer戦はドミノ式に有利になります。
    唯一のリスクは、Moderna戦で万が一「政府請負抗弁(政府が責任を持つ)」が完全に認められ、Arbutusが敗訴した場合です。その法理はPfizerにも適用されるため、両方の訴訟が同時に暗礁に乗り上げる可能性があります。

    <総括>
    Pfizerとの裁判状況は、「2025年9月のクレーム解釈を経てArbutus有利に傾きつつあるが、決着はModerna戦の結果次第で2026年以降に動く」状態です。 Arbutusとしては、まずは全力でModernaを攻略し、その既成事実をもってPfizerに「降伏(和解)」を迫る戦略が鮮明です。

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  • (続き)

    3. 今後の展望と考察
    今後の展開について、以下のシナリオが予想されます。

    ◆2026年3月の公判に向けた攻防と和解の可能性
    2026年3月の裁判までに、両社は略式判決(Summary Judgment)の申し立てを行います。ここで裁判官が「特許侵害の事実認定」や「政府抗弁の可否」について一定の判断を下す可能性があります。
    Arbutus側が圧倒的に有利な証拠を固めた場合、Modernaは陪審員による巨額の賠償評決リスクを避けるため、公判直前に和解(ライセンス料の支払い合意)に応じる可能性が高まります。Arbutusにとって最も望ましいのはこのシナリオです。

    ◆「政府の責任」が争点化
    もし裁判所がModernaの「政府請負抗弁」を認めた場合、ArbutusはModernaではなく米国政府に対して補償を求めなければならなくなります(連邦請求裁判所への移行)。こうなるとArbutusはModernaから直接金銭を得られなくなるため、Arbutusにとっては最大のリスク要因です。しかし、2025年11月時点の法曹界の分析では、Modernaが全責任を政府に転嫁できるかは不透明(契約内容の解釈による)と見られています。

    ◆株価と市場への影響
    Arbutus(ABUS)にとって、この訴訟は企業価値を左右する最大のイベントです。これまでの経緯(Markman勝利など)はArbutusの株価にポジティブに働いてきましたが、2026年まで判決が延びたことで、市場は「待ち」の姿勢になる可能性があります。しかし、法的地盤は固まりつつあるため、和解観測が出た時点で株価が急動意する可能性があります。

    <総括>
    ここまでの経過(特に2024年のクレーム解釈とIPRでの勝利)を踏まえると、Arbutusが係争の主導権を握っています。Modernaは土俵際で「政府契約」という盾を使って粘っている状況です。

    時間はかかりますが(次回主要マイルストーンは2026年3月)、Arbutus側が「賠償金」または「和解金」という成果を得る確率は、訴訟開始当初よりも格段に高まっていると判断できます。

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  • じっと待機が続く状況ですが、確実に時計の針は進んでいます。
    今般、現時点最強との声もあるGemini 3.0 Proで、改めて現時点までの裁判状況について考察を生成してもらいました。

    その1:対Moderna

    1. 現在の訴訟状況と経過(2025年11月時点)
    ご提示の裁判記録(Docket)および直近の企業開示情報(2025年第2四半期・第3四半期報告等)に基づくと、主要なタイムラインは以下の通りです。

    ◆クレーム解釈(Markman Hearing)での勝利(2024年4月)
    特許訴訟の最大の山場の一つである「クレーム解釈(特許の権利範囲の定義)」において、裁判所はArbutus側の主張する定義の多くを採用しました。これはArbutusにとって極めて大きな成果であり、後の侵害立証のハードルが下がったことを意味します。

    ◆特許有効性の維持
    Modernaは特許庁(PTAB)への異議申し立て(IPR)や連邦巡回区控訴裁判所への控訴を通じてArbutusの特許無効化を試みてきましたが、主要な特許('069特許など)の有効性が維持されています。これにより、Modernaは「特許自体が無効である」という主張が困難な状況に追い込まれています。

    ◆公判(Trial)の延期(2026年3月へ)
    当初2025年4月、続いて2025年9月に予定されていた陪審員裁判(Jury Trial)は、証拠開示(Discovery)の延長等の理由により、2026年3月に再設定されています。これは長期化を意味しますが、Arbutus側が徹底的な証拠収集を行っている裏返しとも取れます。

    ◆戦線の世界的拡大(2025年3月)
    Arbutusは米国だけでなく、欧州、日本を含む世界30カ国以上でModernaに対する同様の訴訟を提起しました。これは米国での有利な状況を背景にした、強気な包囲網形成の動きです。

    2. 有利・不利の状況判定
    現状の法的・戦術的な優劣は以下の通り判定されます。

    ◆原告:Arbutus / Genevant 【優勢】
    法的優位性: クレーム解釈で有利な裁定を得ており、かつ特許の有効性が司法・行政判断で裏付けられています。「ModernaのワクチンがArbutusの技術を使用している」という主張を通しやすい土俵が整っています。

    世界展開: 世界各国での提訴は、Modernaに対して和解圧力を高める強力な交渉カードとなっています。

    財務: コスト削減を行いながら訴訟費用を確保しており、長期戦に耐える体制を整えています。

    ◆被告:Moderna 【劣勢だが防御手段あり】
    技術的抗弁の苦戦: 「我々の技術はArbutusのものとは異なる(非侵害)」という主張は続けていますが、クレーム解釈での劣勢により、陪審員を説得する難易度が上がっています。

    「政府請負業者」抗弁(Section 1498)への依存: Modernaは現在、「コロナワクチン供給は米国政府の要請・契約に基づくものであり、特許侵害の責任は政府にある(Modernaではなく米国政府を訴えるべき)」という法理(第1498条)を主要な盾としています。

    裁判所は一度この申し立てによる棄却を退けましたが、証拠開示後の再主張を認めています。これがModernaに残された最大の「逆転(または責任回避)のカード」ですが、認められるハードルは低くありません。

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  • このタイミングでModernaローン調達で預金強化したか

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  • 大丈夫ですか?適切なサポートが受けられていますか?心配していますよー。

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  • 対Moderna訴訟においてDocument 646(2025年11月12日付)が発出されました。
    以下要約。

    タイトル:Stipulation and Order Regarding Pretrial Exchanges(証拠リスト等の事前提出に関する合意)

    裁判所がすでに設定済みの主要日程を踏まえ、当事者間で中間的な提出スケジュールについて合意し、裁判所に承認を求めたもの。

    合意内容(抜粋):
    ・各種証拠、証人リスト、異議申立て、申し立て(Motions in Limine)などを段階的に提出
    ・双方が協調的に作業を進めることを意図

    <考察>
    この文書は、裁判本番(jury trial)に向けた準備の最終段階に入ったことを示唆。
    ・スケジュールの明確化
    双方が「協議・合意」している点は、手続的混乱がなく、訴訟が順調に進行していることの証左。
    ・最終合意の形(Stipulation)
    今後の異議申立てや戦略的提出(例:有害証拠排除)を見越した準備段階にある。陪審員裁判前の最重要フェーズ。
    ・最終カンファレンスまでのタイムライン
    約4か月の集中準備期間に突入。この間に和解交渉も水面下で加速する可能性が高い。

    <日程等>
    2025年11月12日 Pretrial提出スケジュール合意
    実質的な「法廷決戦準備期間」入り
    2026年1月23日 Pretrial Order提出期限
    証拠・証人などの最終提出
    2026年3月2日 最終Pretrialカンファレンス
    裁判直前の手続き調整
    ◆未定(2026年中)陪審裁判本番→和解なければ、数十億ドル単位の損害賠償が争点に

    <総括>
    ・訴訟は最終フェーズに突入しており、「和解か裁判か」の分岐点が2026年前半に迫っている。
    ・和解交渉が行われるとすれば、Pretrial Order提出前後(2026年1月頃)が最有力。

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  • 今朝方、対Moderna訴訟において公判前手続に関する合意および命令(Pretrial Stipulation:Document 642)がpacer上に公開されました。

    ◆主な内容(手続きスケジュール)
    2025/11/21
    原告(Arbutus/Genevant)→ 被告(Moderna)に対して、公判前命令(PTO)用のひな型および共通セクションのドラフト提出
    2025/12/22
    双方が以下を交換:証人リスト、証拠リスト、証人に対する異議申立て
    2026/1/12
    Motions in limine(証拠除外などの事前動議)に関する議論の開始
    2026/1/16
    Motions in limine に関する協議の最終期限
    2026/1/21
    証拠等への異議(法的根拠付き)の交換、陪審手続草案の意見交換
    2026/1/23
    正式なPre-Trial Order(公判前命令)の提出期限
    2026/1/27
    証言・証拠に関するさらなる異議交換
    2026/2/4
    陪審員指示案・質問票・特別評決書の原告提出期限
    2026/2/5
    Motions in limine に対する反論ブリーフの提出期限
    2026/2/9
    Motions in limine 関連のすべての提出期限(封印申立含む)
    2026/2/10〜2/17
    反論→再反論の証言指定に関する異議交換
    2026/2/23
    最終的な証言指定、異議、および証拠リスト(異議付き)を提出する期限

    ◆判事の示唆:「サマリージャッジメント」等の動議は2026年1月末までに決定される見込み
    Parties to meet and confer to discuss further narrowing… following resolution of summary judgment and Daubert motions(=サマリージャッジメントとダウバート動議の決定後に主張をさらに絞る)

    →これらの重要な判断(SJ・Daubert)は2026年1月中に出る見込み。


    ◆上記に伴う考察(Jack Forego氏の投稿等を要約)
    1. 審理日(Trial)に向けての最終ステージに突入
    この合意文書は「いよいよ実質的な準備段階が最終局面に入った」ことを示。証拠・証人のリスト提出や、排除動議の応酬が来年2月までに完了することを前提としており、裁判(Trial)は予定通り2026年3月に実施される見込み。

    2. SJ(Summary Judgment)の行方が最大の焦点
    現在係争中の争点のうち、一部はサマリージャッジメント(裁判を経ずに判断が下される略式判決)で解決される可能性あり。
    特に以下の論点に注目:
    特許の有効性や権利侵害の有無
    ・Modernaの政府契約(1498条)による免責主張
    ・損害賠償請求の範囲

    →これらがSJで排除されれば、Modernaは大きな救済を受けることになるが、もしSJが不成立となれば、フルトライアルでの全面対決に。

    3. Modernaの将来形態への言及も重要な示唆
    Jack Forego氏のポストでは以下の一文が象徴的:“Will Moderna be around in its current form by trial date?”

    これは、以下の2点を示唆している可能性があります:
    ・裁判リスクを背景としたModernaの企業再編や買収、資産切り出し(spin-off)
    ・破産防衛または訴訟による資本構造の大幅な変更

    つまり、Modernaはこの訴訟の影響を受けて現在の企業形態を維持できない可能性すらあるという警鐘です。

    強く買いたい
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  • 11/7日中にAASLDでの発表があるそうですが、新たな良い情報が出てくるのが楽しみです。
    今回は少なくとも悪い情報はないと思っていますがどうでしょうかね

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  • Modernaが急騰、「大規模取引」協議報道

    STAT Newsの報道によると、Moderna (NASDAQ: MRNA)は少なくとも1社の大手製薬企業と「大規模な取引」について協議しており、買収や大規模提携の可能性があるとされている。報道を受けて株価は一時12%上昇。

    同社はコロナワクチン需要の減退を背景に、事業の多角化を模索中。株価は過去1年で40%超下落。

    ブルームバーグ・インテリジェンスは、主要パイプライン(mRNA-4157)がすでにメルクと提携済みである点から全面的な買収は低いと分析。むしろ、ワクチンやがん領域での戦略的パートナーシップ締結の可能性を指摘し、「資金流出の緩和につながる」とコメント。

    Moderna からの公式コメントは現時点でなし。

    ng.investing.com/news/stock-market-news/moderna-stock-soars-after-report-of-potential-buyout-talks-2175424

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  • 今朝方のJack Forego氏の投稿についての要約

    ・Arbutus/Genevant vs Pfizer/BioNTechの1498条訴訟において、10月17日(金)の非公開Discovery会議(密室ヒアリング)の直後に、新たな「密封された書簡(sealed letter)」が裁判所に提出された(Document No. 257、提出日:2025年10月20日)。
    ・文書内容は公開されておらず、PACER経由でも閲覧不可能("You do not have permission to view this document")。
    ・Forego氏は「このような非公開で進行できるほどのセンシティブな内容とは一体何か?」と、疑問を投げかけ。

    ◆提出されたDocument 257(Letter)については以下のとおり

    提出日:2025年10月20日
    タイトル・内容:非公開(sealed)
    件名:Arbutus Pharma Corp. v. Pfizer Inc.
    管轄:米ニュージャージー地区連邦地方裁判所(D.N.J.)
    担当判事:Zahid Quraishi、付託先:Tonianne J. Bongiovanni判事
    訴訟種別:特許侵害(28:1338 Patent Infringement / No. 830)
    陪審要求:双方(Both)
    最終提出記録:2025年10月20日(=密封書簡)

    ◆考察:この「密封書簡」の意味
    1. Discovery Conference後すぐの提出=重大な分岐点か
    →10月17日に非公開の証拠開示ヒアリングが開かれたばかりで、その直後に密封書簡が提出されたという流れは、通常の手続き進行とは異なる。

    推測される可能性:
    ・1498条の政府関与範囲に関する核心的争点への反論や補強資料
    ・交渉上の和解提案内容
    ・高度機密(国家機関とのやりとり、軍事・安全保障・国家契約)に関する情報

    2. 「密封(sealed)」かつ「書簡(letter)」という形態の意味
    →通常、裁判所提出文書で“sealed letter”となるのは以下のような場合:

    ・裁判所と当事者間のみで確認すべき高度機密
    ・和解交渉過程を文書化したもの(Rule 408の保護対象)
    ・陪審に対する影響を避けるための証拠や陳述

    3. Forego氏の投げかける修辞疑問に対する答え
    "What could be so sensitive to allow the participants to proceed unfettered in this fashion?"
    この質問の裏にあるのは、「司法手続きの透明性が確保されていないのではないか」という懸念。
    一方で、現実には政府機関(例:DoD, BARDA, NIH)を含む国家レベルの契約が関わっている可能性があるため、機密性の高い手続きは法的にも正当化され得る。

    ◆総括
    1498条Discovery会議直後に提出された密封書簡は、Arbutus vs Pfizer/BioNTech訴訟における核心的・機密的争点(おそらく政府関与または和解提案)に関する重大な文書である可能性が極めて高く、訴訟の進行方向に大きな影響を与える分岐点となるかもしれない。

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  • Jackの投稿によると、PFE連合とのディスカバリーが公開終了になったことで、内容が和解に向かってるのでは?という感じですね🤔

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  • んー市場的にはあなたのおっしゃる通り(引き続き=現状維持)なので、株価はフラット
    しかし、黒塗りのまま=一般化した証拠として使用できない、ということは最終的な賠償総額に与える影響甚大で、全く織り込んでない状態ですよね。

    まぁ、現状の株価が賠償金を織り込んでいるともちろんそうではないので
    どこの時点で気が付かれて失望売りされるかは、カモのみぞ知る

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  • ファイザー🤔

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  • 機微情報なので一般には公開されませんでしたってだけの話だよね?

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  • 2.5ドルで4000株握ってから、気づけば5年ほど経ちます。正直、ナントカショックやカントカショックで売り買いするには長い間持ちすぎました。
    裁判の結果が出るまでガチホします。
    みんなで報われるといいなぁ。

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  • LNPのレシピ(配合比・工程条件などのコア機密)は引き続き黒塗り維持になりましたね!マイナス30%じゃないですか!

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  • <続き>

    ⑤Paragraph 267(ページ129)・Paragraph 606【Exhibit 124】
    推定内容:
    ・Exhibit 124は原告側が提出した重要証拠であり、Paragraph 267はArbutus技術とModerna製品との類似性の記述である可能性が高い。
    ・Paragraph 606は「損害額算定」や「ライセンスオファー」の記録である可能性がある(典型的に末尾付近にある)

    意義:
    ・Paragraph 267:侵害判断において構成要件の充足性を主張している可能性。
    ・Paragraph 606:Modernaが過去にArbutusやGenevantとライセンス交渉した履歴(あるいはそれを拒否した記録)であれば、「故意侵害」の立証材料になり得る。

    ◆総括<今後の展望と影響>
    ・公開情報の重要性
    →株主・ライセンス関係者・他訴訟(例:Pfizer v. Arbutus)への波及可能性あり

    ・Modernaのリスク
    →「開発経緯の正当性」「Arbutus技術への非依存性」が揺らぐ可能性

    ・Genevant/Arbutusの戦略
    →封印解除により、主張の正当性を公的に補強できる機会を得た

    ・株価インパクト(ABUS)
    →特許侵害の構成要件が開示され、好材料と受け止められる可能性あり(特にParagraph 267や606)

    <ここまで>

    週明け火曜日は中国関税リスク再燃で大暴落観測もありますが、ことABUSホルダーの皆様方におかれては「悠然と見守る」のみかと存じます。

    またAASLD2025(米国肝臓学会議)の開催も近づきつつあります。多くの期待は難しいですが、imdusiran(AB-729)関連で吉報があればと願います。

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  • 【文書634】2025年10月3日付「裁判所による封印モーションに対する正式判断」より、封印解除(redaction取り下げ)された段落のうち、争点に関係する技術・事実認定に関わる段落は以下の通り:
    ① Paragraph 156・157(3~4行目)・170
    ② Paragraph 92
    ③ Exhibit 84 - Paragraph 57
    ④ Paragraph 92(再掲)
    ⑤ Exhibit 124 - Paragraph 267(ページ129部分)・Paragraph 606

    それぞれの推定と背景に基づく考察
    (10/07および08に実際の文言(訂正置換済版)は提出済みも、現時点では未入手ゆえ「推定」というステイタスであることに留意)

    ① Paragraph 156 / 157(3~4行目) / 170【Moderna's Responses】
    推定内容:
    これらは「Plaintiffs’ Counterstatement(反論事実)」に対するModerna側の応答であり、Arbutus側が「自社のLNP技術がModernaの使用した技術に含まれている」と主張した部分への反論が含まれる。
    Paragraph 156・157(中盤):
    → LNPの脂質成分構成や分子構造、包摂効率(encapsulation efficiency)などについて、どの程度類似性があるかの記述と見られる。
    Paragraph 170:
    → Arbutusの特許技術(例えば'069特許など)がModernaのmRNAワクチン製剤に技術的に組み込まれているか否か、もしくは設計過程に関する記述が推測される。
    意義:
    これらは、侵害の有無・因果関係・類似性を裏付ける極めて重要なファクト部分であり、証拠によっては損害賠償の算定根拠やライセンス料推定にも影響を与える可能性がある。

    ②Paragraph 92【Moderna側・Plaintiff側の両方に存在】
    推定内容:
    両陣営がこの段落を提示している点から、「共通事実」または「反証の核心」に関わる段落と推定。

    推定される主張:
    Modernaの開発開始時期・社内技術の出所
    NIHやAcuitasとの関係(重要な共同開発時期)
    Arbutus技術への接触可能性(アクセス)

    意義:
    特許侵害訴訟において、「被告が技術に接触し得たかどうか(アクセス)」は侵害認定に重要。
    この段落が仮に「ModernaがArbutus技術を知り得た」とするなら、故意(willfulness)=三倍賠償の根拠にもなり得る。

    ③Paragraph 57【Exhibit 84(Moderna証拠)】
    推定内容:
    おそらくModerna社内の開発ノート、あるいは技術仕様メモ。
    「独自開発の証明」「第三者技術利用の否定」が主旨の可能性。

    意義:
    原告の主張を否定する、Moderna側の主要技術的根拠として使われている可能性があり、真逆のファクトが記載されている場合、信頼性・一貫性の判断材料になる。

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  • 以下、先般Web上で確認できた対Moderna訴訟における2文書について要約。

    【文書631】2025年10月1日付「モーション封印に関する当事者間合意および裁判所への申立て」

    要約(日本語):
    ArbutusおよびGenevant(原告)とModerna(被告)との間で、裁判資料のうち一部非公開とするモーション(D.I. 603および619)について協議が行われ、Modernaがいくつかの文書・記述に対して封印(redaction)の要請を取り下げることに合意した。具体的には、以下のような内容が開示されることになる:

    モデルナの証拠(Exhibit 89)
    ・原告側のサマリー・ジャッジメント関連の文書(サーリプライ、証拠など)
    ・いくつかの事実記述のパラグラフ(例:156, 157, 170など)の部分的開示
    ・特定の証拠中の段落(Exhibit 124のParagraph 267や606など)の部分的開示
    ・また、これら以外の封印リクエストについてはModernaは引き続き維持し、原告側はそれに異議を唱えないことを確認。

    考察:
    この合意は、裁判所が既に2025年9月26日に下した封印の基準(Order D.I. 622)を受けてのもの。原被告双方が裁判所の方針に沿って歩み寄り、情報の公開範囲を狭めることで、手続きの透明性と機密性のバランスを取ろうとする姿勢が見えます。

    この種の動きは、以下の2点において重要です:
    ・情報開示の方針に沿った透明性の向上:投資家・報道関係者にとって重要な技術的・商業的論点へのアクセスが可能になる。
    ・リスクの事前管理:Moderna側が「限定的な」内容に絞って封印を維持することで、過剰な情報漏洩リスクを最小限に抑えている。

    -------------------

    【文書634】2025年10月3日付「裁判所による封印モーションに対する正式判断」

    要約(日本語):
    連邦地裁(Wolson判事)は、Modernaの封印モーション(D.I. 603および619)について、両当事者が提出した合意書(D.I. 633)に基づき、正式に封印を「部分的に許可」した。以下の点を明確にしている:

    封印の基準:
    ・第三巡回区(Third Circuit)の法理を適用し、情報公開の原則(common law right of access)を強調。
    ・「単なる一般的な主張」では封印は許可されず、「具体的で深刻な損害」が明示されている必要がある。

    Modernaの主張の妥当性:
    ・提出されたBrian Doyle氏の宣誓書により、対象情報は「トレードシークレット」であり、開示によって競争上の不利益があることが示された。
    ・よって、残された封印希望については正当であると判断。

    今後の対応:
    2025年10月7日までに、Modernaが封印を取り下げた文書は再提出または差替えを行うよう命令。

    考察:
    この判断は、以下の観点から重要:
    ・司法の情報公開原則の重視:封印を「例外」とし、基本は公開という姿勢が再確認されており、極めて透明性の高い判断。
    ・トレードシークレットの尊重:一方で、Modernaの技術情報保護に対しては、具体的証拠が提出されている場合に限り保護を認めるなど、合理的なバランスが取られている。
    ・訴訟戦略の段階的進行:これによりModernaの一部技術的主張が今後表に出ることとなり、特許の有効性や侵害の評価にも影響を与える可能性がある。

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  • ABUSにテクニカルは必要ないのはわかりますが、4.2の下に行くのは好ましくないと考えてました
    何らかのニュースが2,3個続けてほしいですね

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  • 機関が想定するPBRを押し上げるような結果が出ればいいけど

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  • イムデュシラン。。。もう研究もしてないのかと思ってましたが、11/7の学会ですか?何か良い報告があれば嬉しいですね

    >2025年10月7日(GLOBE NEWSWIRE) -- 感染症に特化した臨床段階のバイオ医薬品企業であるArbutus Biopharma Corporation(Nasdaq: ABUS)(以下「Arbutus」または「当社」)は本日、イムデュシランに関するデータ3件とAB-101に関するデータ1件の抄録が、11月7日から11日にワシントンD.C.で開催される米国肝臓病学会(AASLD)の2025年肝臓会議(The Liver Meeting 2025)におけるポスター発表に採択されたことを発表しました。特に、AB-101に関する抄録が優秀ポスターに選出されました。

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  • -30%が何を基準におっしゃられてるか分からないのですが、AIで表面的な情報をコネコネしてる層がショックを受けてますね。
    公開はArbutus/Genevant側の交渉レバレッジと他案件での再利用性を高めるだけなのでやや悲観的に見えますが訴訟だけが食い扶持と評価されてる以上は見積もる必要のある数字だと思います。

    これは他の方へのメッセージですが、非公開の場合の株価の影響は?みたいな長くて浅いAIの投稿だけはやめてくださいー。

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  • LNP配合・成分・量・規格情報は秘密情報って扱いになってるけど、このまま非公開で裁判を進めてもABUS側を含む弁護士とか裁判官やら陪審員は内容を確認することはできるので、非公開だからといってABUSが負けたり不利になることは無い。
    ここで争ってるのはLNPに関する情報の一般公開。これを勝ち取ればここで得たLNP情報を海外を含む他の裁判の証拠としてそのまま使えちゃうから。

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  • 続けて、生成AIのチカラを借りて、当該文書【Document 627】を受けて訴訟戦略・手続き上の含意・株価や和解に与える可能性などの観点から総合的に整理。

    1. 本件の位置づけ:最終局面での「情報非公開」争い
    この書類は一見すると「提出期限の2日延長」に過ぎないようにも見えるが、実態としては以下のような訴訟の重要な終盤戦における“証拠公開の是非”をめぐる攻防を反映。

    内容の本質:
    ・Modernaが特定の証拠(リプライやサーリプライに添付されたエビデンス)の非公開(=機密扱い)を主張。
    ・Arbutus/Genevant側がそれに反対しようとしている。
    ・その中で、裁判所(Judge Wolson)が直前に「過去の申立における非公開を認めなかった判断」(D.I. 622)を下したため、Moderna側は戦略の再検討を迫られている。

    2. 手続き上の意味:Modernaの「見直し」シグナル
    文書内では「Modernaが自身の機密指定(redactions)を再考するための猶予」が求められており、以下の点が示唆されている。

    ・Modernaが自主的にredactionを取り下げる可能性
    → 過剰な秘密指定が裁判所の反感を買うリスクを認識し、妥協を図るサインか

    ・D.I. 622の影響を懸念
    → 同じ裁判官により既に「非公開を認めない」前例が出ており、今回も同様に却下されるリスクが高い

    ・“Meet and Confer”(当事者間協議)による争点の絞り込み
    → 裁判所の心証を悪くしないために、共同歩調を演出することで和解に含みを持たせる可能性も

    3. 訴訟戦略的含意:勝敗ではなく「公開の範囲」が重要局面に
    この段階での"Motion to Seal"における争点は、裁判所が判断を下す際に、どこまでの情報が公にされるか(=第三者に見えるか)という点。
    ・Modernaにとって不利な技術情報・交渉過程・社内評価等が表に出るのを防ぎたい
    ・Arbutus/Genevantにとっては、Modernaの「故意性(willfulness)」や「侵害認識」を示す証拠を世に晒すことで、世論・投資家・陪審員への心理的影響を狙う

    → これは単なる“封印の是非”ではなく、判決前の「心理戦の主導権」をめぐる極めて重要な局面。

    4. 今後の重要日程と注目点
    2025年10月1日 原告の反論提出期限、同時に争点の縮小・撤回の報告
    →Modernaがどのredactionを維持・撤回するかが注目
    2025年10月3日 D.I. 603(リプライ)に関する報告期限
    →「繰り返しの不必要redaction」かどうか裁判所が判断する可能性あり
    その後(未定) Summary Judgment等の判断
    →公開証拠の内容次第で、心証にも影響が出る可能性あり

    <総括>
    本件は単なる「反論期限の延長」ではなく、Modernaが“公開されたくない情報”を守り切れるかどうかの瀬戸際であり、結果として以下に大きな影響を与える可能性あり。
    ・裁判所の心証形成(willfulnessの判断や懲罰的損害賠償の有無)
    ・世論・投資家(ABUS株価)への示唆
    ・最終的な和解交渉のレバレッジ材料

    特にD.I.622の直後であることから、Modernaの封印戦略が後退した場合には、原告側の心理的・戦術的優位性が強まることが想定される。

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  • 「Arbutus/Genevant v. Moderna」訴訟における最新の合意事項(Document 627)が2025年9月29日付で提出されています。
    以下、要約となります。

    🇺🇸 デラウェア連邦地裁提出文書
    件名:機密保持申立(モーション・トゥ・シール)に関する期限延長の合意と裁判所への通知約束

    文書の趣旨:
    Modernaと原告(ArbutusおよびGenevant)双方は、以下の理由に基づき一部文書の機密指定に関する反論書提出期限の延長を裁判所に共同で申請。

    問題となっている申立(Motion to Seal):
    D.I. 603:Modernaによる「原告の略式判決関連書類」に対する“部分的に反対された”機密保持の申立(既に全面的に書面審理済)
    D.I. 619:Modernaによる「原告のリプライおよびサーリプライ(再反論)資料の一部添付書類」に対する機密保持の申立(2025年9月23日提出)

    原告側の反論提出期限(元々):
    2025年9月29日が期限(裁判所の1月13日付命令(D.I. 540)により定められた)

    裁判所の最近の判断(D.I. 622):
    2025年9月26日付の判決により、過去の機密保持申立(D.I. 576)について判断が下され、その影響が今回の申立にも及ぶ可能性がある。

    合意内容(Stipulation):
    変更点①:原告の反論書提出期限を 9月29日 → 10月1日 に延長
    変更点②(追加の裁判所通知):両当事者は、10月1日までに以下を裁判所に報告:
    ・双方での協議により争点が縮小されたか?
    ・Modernaが機密指定を撤回する項目があるか?

    変更点③(別件通知):同様に、10月3日までに以下を報告:
    D.I. 603(Reply Filings)に関する争点について、争点縮小または撤回の有無

    注意事項:本合意によって、既存のスケジュール(D.I. 485およびその修正D.I. 545)は変更されない。

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  • >ドナルド・J・トランプ大統領は、米国の医薬品価格を他の先進国が支払う最低価格(最恵国待遇価格、またはMFN価格として知られる)と同等にするための大手製薬会社ファイザーとの初の合意を発表しました。

    ファイザーCEOとトランプ大統領は昵懇の間柄とか…
    ファイザー裁判何が起こるかわからないです。トランプ怖すぎる😱

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  • 当事者の要請で、政府契約に関するディスカバリ審理(10/1)を10/15に期日を定めて延期。これくらいだとまだ兆候としては弱い。この延期が複数回続くなら期待してもいいかもしれない。

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  • PFE/BNTXはディスカバリー期間を延長?和解交渉の最終段階に入ってるのでしょうか🤔

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  • 急落(出来高100株)

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  • 株価が高くなるのは嬉しいのですが、その分日々の金額の動きが大きくなってくるので酔いそうです

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  • SBI証券、購入できないんですが。

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  • 医薬品への80兆円の日本からの投資とか関係ますか?

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  • ◆争点6:第三者(政府機関や製造委託先)からの証拠収集
    法的論点
    サブポエナ(Subpoena)はFRCP 45に基づき発出可能。
    裁判所の許可なく第三者照会は難しい場面があるため、プロトコル整備が必要。

    評価
    両者調整のもと許可される可能性大
    特に政府契約の真実性を検証するため、政府側の証言や文書照会は制度上許容されやすい。
    過剰な照会は否定されるが、焦点を絞った請求であれば認められる。

    戦略的影響
    原告にとっては、Modernaの抗弁(§1498)を崩すための証拠強化手段。
    Modernaにとっては、照会対象を限定的に保つことで損害制御が可能。

    ◆争点7:AEO指定文書の範囲に関する紛争
    法的論点
    保護命令下の文書分類(通常/機密/AEO)は、裁判所の裁量に委ねられる。
    「不必要に広範なAEO指定」は裁判所から是正を命じられることがある。

    評価
    中立(裁判所は再調整を命じる可能性)
    双方の利害(機密保持 vs 訴訟準備)を考慮し、「一部AEO解除」や「専門委員のアクセス許可」が妥当解。
    すべてのAEO指定が否定されるわけではない。

    戦略的影響
    原告が「社内で分析できない」と訴えれば、訴訟遂行力が制限され不利。
    Modernaも過剰なAEO指定により、不誠実な印象を与えるリスクがある。

    投稿の添付画像強く買いたい
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  • 各争点の法的評価と戦略的インプリケーション

    ◆争点1:Modernaの政府契約関連文書の開示拒否

    法的論点
    Modernaは28 U.S.C. §1498 に基づく「政府肩代わり抗弁(Government Contractor Defense)」を主張中。
    この抗弁が成立するには、対象製品が「政府のために」「政府の承認・管理の下で」製造されたことの証明が必要。
    よって、**政府契約の詳細(契約条項、納入記録、指示命令記録等)**は、抗弁成立の核心証拠となる。

    評価
    原告有利(裁判所が開示命令を出す可能性高)
    Modernaがこの抗弁を主張する以上、自らの立証責任を果たす義務があり、限定的開示では不十分。
    裁判所は原則として、「抗弁に必要な記録は開示すべし」と判断する傾向にある。

    戦略的影響
    この争点は、§1498抗弁が認容されるか否かの試金石。
    開示拒否が続けば、抗弁自体が排除される可能性もあり、被告にとって極めて重大。

    ◆争点2:LNP設計・モル比関連文書の開示
    法的論点
    原告の特許がカバーする「脂質組成のモル比」への故意の回避があったか否かは、「故意侵害(willful infringement)」の有無に直結。
    故意侵害が認定されれば、**最大3倍の損害賠償(treble damages)**が可能(35 U.S.C. §284)。

    評価
    原告有利(開示命令可能性あり)
    米国特許訴訟では、「設計変更時の意図」「他社特許への認識」などはwillfulness評価に不可欠とされており、Modernaの設計変更記録は開示対象となる公算が高い。

    戦略的影響
    モル比の隠蔽や「Arbutus特許を避ける目的での設計」が証拠として認定されれば、損害賠償額が激増する可能性がある。
    陪審員への印象も悪化しやすい論点であり、Modernaにとって最もリスクの高い部分。

    ◆争点3:原告側のRoivant関係文書の開示
    法的論点
    Modernaは「原告が技術を収益化できていない=損害額は小さい」と主張。
    ただし、損害算定は原則として被告側の不正利得または合理的ライセンス料ベース。

    評価
    Modernaやや不利(裁判所が制限付き開示命令を出す可能性)
    原告側の商業的成功が乏しくとも、Modernaが特許技術を利用して利益を上げていれば損害発生は認められる。
    ただし、限定的にRoivantとの契約・Genevantの市場活動などを開示させる判断もあり得る。

    戦略的影響
    Modernaは「原告は損してない」アピールをしたいが、訴訟防御の本筋とはややズレている。
    損害額の交渉材料としては使えるが、侵害の有無とは直接無関係。

    ◆争点4:Modernaの売上・利益・市場別データの開示
    法的論点
    損害賠償額の算定に不可欠な情報。
    「合理的ロイヤルティ」方式では、売上・粗利・市場性が必須。

    評価
    原告有利(開示命令の可能性高)
    ModernaがCOVID-19ワクチンで巨額の利益を得たことは周知の事実であり、その詳細な内訳は損害額に直結。
    特に政府向けと民間向けの価格差・利益率差は、特許技術の価値を測る手がかりとなる。

    戦略的影響
    原告が巨額請求する際の損害ベースの正当化材料となる。
    Modernaにとっては損害拡大リスクを伴う敏感情報。

    ◆争点5:追加証人のデポジション許可
    法的論点
    FRCP 30(a)(2)(A)(i)により、「10人を超える証人尋問には裁判所の許可が必要」。
    重要証人への追加デポジションは合理性があれば認められる。

    評価
    条件付きで原告有利
    対象が設計意図・政府契約・意思決定に直接関与した人物であれば、裁判所は「必要性あり」と判断する可能性高。
    ただし、CEOなど最上級幹部の場合、“apex doctrine” により制限されることもありうる。

    戦略的影響
    原告が設計意図・故意侵害を立証するための補強証拠獲得機会。
    Modernaはデポジション拡大を制限し、情報露出を抑えたい意図。

    強く買いたい
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