「 差金決済規制について 」
同一日の同一銘柄の有価証券の売買(いわゆる『日計り売買』)について、
その決済日に買付代金または売付代金の差金のみをもって決済することは出来ない。 このような取引は、差金決済取引と呼ばれ、
金融商品取引法において、禁止されている。
限られた資金の中で1日のうちに同じ銘柄の売買を繰り返し行いたい場合、
現物取引では行えまない。
繰り返し売買を行う総額相当を預け入れられた場合のみ
現物取引でも複数回売買ができる。
信用取引では、保証金の範囲内であれば何度でも売買することができる。
投資の参考になりましたか?
![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)

