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だって。。。 >元首(げんしゅ、国家元首、ラテン語: dux civitatis、フランス語: chef d’État、英語:Head of state[1])は、国家を外に向って一般的に代表する資格をもつ機関[2]とする説もあるが、外国に対する代表権を基準に元首を定義するのは「論理の逆転」とする批判もある[3]。 歴史的には、三権を統合する国家の統治者としての絶対君主(皇帝、国王など)を指したが、三権分立が広がるに従い国家元首の権限は(行政権を除き)空洞化し、三権を統合する国家を憲法に従って統治する立憲君主(イギリスなど)、三権を統合する国家の儀礼的な長である名誉職型大統領(ドイツ、イタリアなど)、三権を統合する国家の長と行政府の長を兼任するアメリカ型大統領、三権を統合する国家の長と行政府の一部の長を兼任する半大統領制の大統領(フランスなど)などがある。三権分立の国家では、行政府の長ではない国家元首の権限は儀礼的なものが多く、行政府に対し首相の任命、立法府に対し議会の招集、法律の公布、司法府に対し最高裁判所長官の任命などの権限が残るのみである。 国家元首は、「政府の長」(行政府の長、英語: Head of Government)と異なる概念であり、「政府の長」は行政府のみを管轄するのに対し、国家元首は三権を形式的にではあるがその権限に含む。 (以上、Wikipediaより引用、、、) ですモン!
日本国憲法下においては、天皇…
2024/05/15 04:43
日本国憲法下においては、天皇は「国事に関する行為(国事行為)」のみを行い、国政に関する権能を有しない(日本国憲法第4条1項)。 次に掲げる国事行為は、すべて内閣の助言と承認のもとに行われる儀礼的・形式的な行為である。 内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項) 最高裁判所長官の任命(第6条第2項) 憲法改正、法律、政令、条約の公布(日本国憲法第7条第1号) 国会の召集(第7条第2号) 衆議院の解散(第7条第3号) 国会議員の総選挙の施行の公示(第7条第4号)なお、ここでいう「総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(認証官)の任免、全権委任状、大使・公使の信任状の認証(第7条第5号) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証(第7条第6号) 栄典の授与(第7条第7号) 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(第7条第8号) 外国の大使及び公使を接受(第7条第9号) 儀式を行う(第7条第10号) なお、本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう