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ベーシックインカムは、愚策中の愚策。 例えば、痴呆症の高齢者受刑囚の部屋を掃除するみたいな 汚れ仕事は、誰もやらなくなる。そして、汚れ仕事の場合、 АIを搭載したロボットでは、開発やメンテランスに 金がかかり過ぎるため、自動化はできず、結局マンパワーが必要である。 最終的には、くじ引き(クオータ制)で 日本国民が交代でこうした汚れ仕事をやることになる。 勿論、日本国憲法の改正が必要である。 日本人の多数派が、こうした社会を望んでいるとはとても思えない。 100年先には、そういう未来が実現するかもしれないが、 それを開発するための投資やコストは、誰がどのように負担するか、 という財政問題も無視できない。 АIは、頭脳労働の分野では、人間の代替性が高いが、 肉体労働では、難しい。 民間企業の投資だけでは難しい。 例えば、病気の診断では、АIは既に高いレベルだが、 АIが手術を執刀するとなると、話は別である。 ということは、ベーシックインカムは現実的ではない。 少なくても、今生きている停編の火清木には恩恵はない。 それどころから、投資やコストを負担しなければならないため、 値上げや増税が横行し、さらに生活を圧迫するだろう。 停編の費製木は、相変わらず場加だなー(失笑)
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日本国憲法守らない岸田が憲法改正ふざけるな 政府は国民の生命と財産守るんやねーのか?
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日本国憲法下においては、天皇は「国事に関する行為(国事行為)」のみを行い、国政に関する権能を有しない(日本国憲法第4条1項)。 次に掲げる国事行為は、すべて内閣の助言と承認のもとに行われる儀礼的・形式的な行為である。 内閣総理大臣の任命(日本国憲法第6条第1項) 最高裁判所長官の任命(第6条第2項) 憲法改正、法律、政令、条約の公布(日本国憲法第7条第1号) 国会の召集(第7条第2号) 衆議院の解散(第7条第3号) 国会議員の総選挙の施行の公示(第7条第4号)なお、ここでいう「総選挙」とは、衆議院議員総選挙のほか参議院議員通常選挙を含んでいる。 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏(認証官)の任免、全権委任状、大使・公使の信任状の認証(第7条第5号) 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証(第7条第6号) 栄典の授与(第7条第7号) 批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証(第7条第8号) 外国の大使及び公使を接受(第7条第9号) 儀式を行う(第7条第10号) なお、本条の「儀式」は天皇が主宰して行う国家的性格を持つ儀式をいう
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>「天皇陛下の行為は内閣の助言と承認で行われるのが日本国憲法の理念だ」 あの時の小沢氏の記者会見を覚えてるわ。 強気な言い分を主張してたな。 それにしても、習近平をこれからのシナを背負う大政治家とか・・・ 人を見る目がないのが小沢だったな。
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半島人が日本の明治以降の政治に 入りこんで 日露 日清 太平洋戦争 と 日本人を合法的に出兵させ 死なせまくった(殺した) これって 半島渡来系利権側としては 一回 平民に売りつけた(カネもらった)不動産や資産を 戦争で死なせて再収奪(あるいは株で言えば償却減資みたいなもん) それを戦争3連発で 繰り返した 結局、改憲なんて叫んでる連中は 世界が 半島渡来系A級戦犯に 「もう2度と 隠れ国民虐殺をやるなよ❗️」 と縛り付けた「日本国憲法」を ハズして 日本国民合法殺人と 資産収奪をしたいという事だよ。 改憲を叫んでる奴は 絶対に消さなくてはならない。 逃してはいけない。
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>日本国憲法 前文 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した ↑ これ読んで、おかしいとみんな思わないの?
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死にたければ、自分で車の中にホースで排気ガスを入れて、自冊すればいいでしょう。 どう最後を迎えるかはその人の自由だと思うよ。 子供は親に生きていてほしいと思うだろうし。 面倒みきれなければ施設に入れる。 外国の安楽死は、ガンなどで医師に余命を宣告された人が、安楽死を選択出来るというものでしょう。 個人の意思を尊重するのは法の基本だから、正常な判断力のある人が、安楽死を選択できるんでしょう。 日本の法律では、認知になった人は、基本は法定代理人を立てさせられて、自分のお金すら自由に出来ないよ。 安楽死なんて、日本国憲法や法制上出来るもんなのかな?
いっぽう参議院では、衆議院で予…
2024/05/17 23:25
いっぽう参議院では、衆議院で予算案がいったん通過していることから、編成替えはできません。できるのは、衆院通過予算に対する「修正案」の動議を出すことです。この修正動議は会派において予算委員が1人いれば認められます。 注意すべきであるのは、「修正案」とは、それが成立した場合に「修正案を反映した政府案が可決する」案を意味しますので、「修正案」そのものに「政府案をゼロにする」を含めておかなければなりません。そうしなければ、万博予算や防衛予算を是認したことになってしまいます。私たちは「政府案をゼロにできる」ことを必要条件として、修正案が手続き的に可能かを調査しました。 予算の「修正案」に関して、私たちが調査したところでは「昭和28年総予算案」(衆議院)に見られる政府予算案の全体を上書きする「上書き修正(全とっかえ)」形式が過去の例としてありました。他には「平成24年補正予算案」(参議院)があり、これは「部分修正」形式でした。 では、憲法解釈上、「上書き修正(全とっかえ)」はどう評価されるか。政府は「院による予算修正権には限界がある」という立場を取っているものの、憲法学者は「予算案修正範囲に限界はない」という立場を取っています。以下お二人の憲法学者の著書から引用します。 まず、『憲法』(佐藤幸治)は、著名な憲法学者の基本書ですが、国会の予算修正権に限界はないとの立場を採っています。 (『憲法(第三版)』引用開始) 日本国憲法下では、国会は増額、減額のいずれも可能と一般に解され、国会法(57条の2,3)や財政法(19条)もそのことを前提にしている。このような修正権を認めないことは、財政処理について全面的に国会の統制下におこうとする憲法構造と矛盾するからである。(中略) 国会は予算を否認し、組み替えた新たな予算を内閣に提出させることができるのであるから、その修正には法的な限界は無いと解すべきものと思われる。 (引用終わり) ❷