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富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 2023年06月23日 消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/033742/
「ウェブ価格」は架空 富士通ブ…
2024/04/26 23:05
「ウェブ価格」は架空 富士通ブランドPC直販サイトが二重価格表示 大村美香 2023/6/23 18:45 消費者庁は23日、自社の直販サイトで架空のウェブ価格を設定し、パソコンを割引販売しているかのように表示したなどとして、富士通クライアントコンピューティング(川崎市)に対して、景品表示法違反(有利誤認)で措置命令を出した。 ADVERTISEMENT 商品は同社が製造販売する富士通ブランドのノートパソコン「ライフブック」シリーズ15点。遅くとも昨年10月から今年2月までの間、自社のサイトで「ウェブ価格18万7880円、キャンペーン価格14万8425円」などとし、キャンペーン価格が通常販売している価格に比べて安いかのように表示した。 しかし、実際には同社のウェブサイトで「ウェブ価格」の値段で販売した実績がまったくなかった。 このうち12商品については、期間限定のキャンペーンとして価格を表示していたが、期限後もキャンペーン価格で販売していた。消費者庁では1、2週間程度の短期間キャンペーンを繰り返していたとみている。 また複数購入で割引する期間限定のキャンペーンも展開していたが、期間後も同じキャンペーン表示を続けていた。