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質問趣意書に対する安倍内閣(当時)の答弁書を紹介しよう。 答弁書では『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』 また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』としている。 これが憲法の番人と揶揄される内閣法制局の判断であり、歴代内閣においても、踏襲されている。
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質問趣意書に対する安倍内閣(当時)の答弁書を紹介しよう。 答弁書では『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』 また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』としている。 これが憲法の番人と揶揄される内閣法制局の判断である。
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質問趣意書に対する安倍内閣(当時)の答弁書を紹介しよう。 答弁書では『憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。(中略)「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」との御指摘は当たらない』 また、『「不受理証明書」の記載については、現行法令上、同性婚の成立を認めることができないことを踏まえたものであると理解している。すなわち、民法(明治二十九年法律第八十九号)や戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)において、「夫婦」とは、婚姻の当事者である男である夫及び女である妻を意味しており、同性婚は認められておらず、同性婚をしようとする者の婚姻の届出を受理することはできない』としている。 これが憲法の番人と揶揄される内閣法制局の判断であり、岸田内閣でも踏襲されている。
神社合祀反対運動 なかでも、…
2024/05/13 11:18
神社合祀反対運動 なかでも、東京大学教授で植物の権威、松村任三(じんぞう)に、国 県の神社合祀のやり方をきびしく批判した長文の手紙を寄せた。これを、民俗学者で当時内閣法制局参事官 南方熊楠 神社合祀反対運動 熊楠はとくに田辺湾の神島をはじめ、貴重な天然自然を保護するため、様々な反対運動や天然記念物の指定に働きかけをした。この戦いは晩年まで続く 牧野 富太郎(まきの とみたろう、1862年5月22日〈文久2年4月24日〉 - 1957年〈昭和32年〉1月18日)は、日本の植物学者。高知県高岡郡佐川町出身。位階は従三位。