検索結果
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証券取引等監視委員会情報提供窓口 https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html 違法な相場操縦は通報しましょう。
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youtube動画の推測通りなら フィリップ証券また行政処分になるんじゃね?w フィリップ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告についてhttps://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120217-1.html 1.勧告の内容 関東財務局長がフィリップ証券株式会社(東京都中央区、資本金800百万円、役職員124名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○投資信託の乗換えに関し顧客に対して重要事項を説明していない状況 フィリップ証券株式会社(以下「当社」という。)においては、証券営業本部、コンプライアンス部、各部店長及び各部店内部管理責任者が営業員に対する適切な指導を行っておらず、また、コンプライアンス部による社内監査が有効に機能していないことにより、平成21年4月1日から検査基準日(同23年8月30日)までの間の投資信託の乗換勧誘234件のうち184件について、営業員が、解約する投資信託の概算損益や取得する投資信託の手数料等が誤記載又は不記載となっている確認書に基づき、顧客に対し、事実と異なる説明を行っている状況や説明を行っていない状況が認められた。そのうち、概算損益の誤記載又は不記載は181件であり、金額の相違が多額に及んでいる事例や損益が逆転している事例などが相当数認められた。 当社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第9号に規定する「投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当するものと認められる。
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金融庁の立入検査なんて公表していないだけで、金融機関には都度入っている。 メディアは、立入検査されるのは悪みたいな報じ方をしているが、情報操作。 https://www.fsa.go.jp/access/17/200507/18.pdf
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売り豚のソースはフィリップ証券w フィリップ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120217-1.html 1.勧告の内容 関東財務局長がフィリップ証券株式会社(東京都中央区、資本金800百万円、役職員124名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○投資信託の乗換えに関し顧客に対して重要事項を説明していない状況 フィリップ証券株式会社(以下「当社」という。)においては、証券営業本部、コンプライアンス部、各部店長及び各部店内部管理責任者が営業員に対する適切な指導を行っておらず、また、コンプライアンス部による社内監査が有効に機能していないことにより、平成21年4月1日から検査基準日(同23年8月30日)までの間の投資信託の乗換勧誘234件のうち184件について、営業員が、解約する投資信託の概算損益や取得する投資信託の手数料等が誤記載又は不記載となっている確認書に基づき、顧客に対し、事実と異なる説明を行っている状況や説明を行っていない状況が認められた。そのうち、概算損益の誤記載又は不記載は181件であり、金額の相違が多額に及んでいる事例や損益が逆転している事例などが相当数認められた。 当社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第9号に規定する「投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当するものと認められる。
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情報提供窓口 https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html 今、通報してきたw
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下がりすぎでは? 損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議 金融庁資料 4月25日 https://www.fsa.go.jp/singi/sonpo/siryou/20240425/siryou1.pdf .課題への対応策 1.大規模代理店に対する監督 2.代理店手数料ポイント制度 3.保険代理店に対する本業支援等 4.乗合代理店による比較推奨等 5.保険代理店の兼業・保険金等支払管理
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フィリップ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120217-1.html 1.勧告の内容 関東財務局長がフィリップ証券株式会社(東京都中央区、資本金800百万円、役職員124名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○投資信託の乗換えに関し顧客に対して重要事項を説明していない状況 フィリップ証券株式会社(以下「当社」という。)においては、証券営業本部、コンプライアンス部、各部店長及び各部店内部管理責任者が営業員に対する適切な指導を行っておらず、また、コンプライアンス部による社内監査が有効に機能していないことにより、平成21年4月1日から検査基準日(同23年8月30日)までの間の投資信託の乗換勧誘234件のうち184件について、営業員が、解約する投資信託の概算損益や取得する投資信託の手数料等が誤記載又は不記載となっている確認書に基づき、顧客に対し、事実と異なる説明を行っている状況や説明を行っていない状況が認められた。そのうち、概算損益の誤記載又は不記載は181件であり、金額の相違が多額に及んでいる事例や損益が逆転している事例などが相当数認められた。 当社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第9号に規定する「投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当するものと認められる。 笑えないだろw
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ビッグモーターの保険金不正請求の問題とは大きく異なる。東洋経済の記事は名誉毀損。 違法性なんてない。 金融庁資料 https://www.fsa.go.jp/singi/sonpo/siryou/20240425/siryou1.pdf
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フィリップ証券株式会社に対する行政処分について 平成24年2月24日金融庁 https://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120224-3.html 関東財務局長が、フィリップ証券株式会社(本店:東京都中央区)に対する検査の結果、法令違反の事実が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。 >フィリップ証券株式会社(本店:東京都中央区)に対する検査の結果、法令違反の事実が認められた w
とりあえず、売り豚のソース、フ…
2024/06/19 23:18
とりあえず、売り豚のソース、フィリップ証券というのがどういうところかわかり安心しましたw また行政処分とかならないといいねw フィリップ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120217-1.html 1.勧告の内容 関東財務局長がフィリップ証券株式会社(東京都中央区、資本金800百万円、役職員124名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 ○投資信託の乗換えに関し顧客に対して重要事項を説明していない状況 フィリップ証券株式会社(以下「当社」という。)においては、証券営業本部、コンプライアンス部、各部店長及び各部店内部管理責任者が営業員に対する適切な指導を行っておらず、また、コンプライアンス部による社内監査が有効に機能していないことにより、平成21年4月1日から検査基準日(同23年8月30日)までの間の投資信託の乗換勧誘234件のうち184件について、営業員が、解約する投資信託の概算損益や取得する投資信託の手数料等が誤記載又は不記載となっている確認書に基づき、顧客に対し、事実と異なる説明を行っている状況や説明を行っていない状況が認められた。そのうち、概算損益の誤記載又は不記載は181件であり、金額の相違が多額に及んでいる事例や損益が逆転している事例などが相当数認められた。 当社における上記の状況は、金融商品取引法第40条第2号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第9号に規定する「投資信託受益証券等の乗換えを勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行っていない状況」に該当するものと認められる。