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> 一方で、この会議で初めて正式に「食中毒」と認められたものの、市はこれまでの「食中毒のおそれ」を前提に製品の回収・廃棄命令や、被害調査を行ってきたため、食中毒と認められたことによる新たな行政処分はありませんでした。今後、専門委員会で、食中毒の具体的な症状や規模について議論し、年内の取りまとめを目指すとしています。 あーなるほど。「食中毒と認定で行政処分(営業停止処分)しないなら、行政処分はしないって事!?」って思ってしっかり考えてみたら、大阪市が正しいかも。 食中毒の認定だけで具体的な症状や規模が判明していない段階で出せる行政処分は「営業停止(数日)」しかなくて、まだ「営業禁止(許可まで無期限)」には出来ないんですな。被害者が確定していないんだから「営業停止(調査)」の段階。 それが『「食中毒のおそれ」を前提に製品の回収・廃棄命令や、被害調査を行ってきたため、食中毒と認められたことによる新たな行政処分はありませんでした。』 (営業停止中にやる事は終わっているから営業停止の行政処分は出さないよ)だと。 『今後、専門委員会で、食中毒の具体的な症状や規模について議論し、年内の取りまとめを目指すとしています。』って話の意味は「しっかりデータを集めて営業禁止の行政処分をするか議論して、出来れば年内に結論出すね。」って事ね。 つまり行政処分しないんじゃなくて「一応年内で営業禁止を考えてるからもうちょっと待ってね。訴訟のためにとりあえず食中毒認定はしとくわ」とな。 甘すぎる!と思ったら逆に厳しい考えなのか。うん難しい、分かり辛いなー。 経営者への業務上過失致死傷の刑事罰もその時一緒にでしょうね。
その辺は複雑だぞ、「刑罰には課…
2024/10/31 19:23
その辺は複雑だぞ、「刑罰には課されないが罪は問われる」って感じ 過失致死で書類送検されて不起訴で刑罰ゼロっていうプロレスが多い 。 前科や犯罪歴にはならないが警察に記録は残るってやつ(´・ω・`)