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本人確認としては運転免許証の写真と自分の顔写真を撮影して送信する方法が一般的だが、 政府は2024年6月の犯罪対策閣僚会議で、 オンラインによるサービス契約時の本人確認方針として 「非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する」 つまり、今後オンライン契約においては運転免許証や健康保険証、住民票の写しといった本人確認書類が利用できず、基本的にマイナンバーカードで本人確認をおこなうことになる。 なぜマイナンバーカードでの本人確認に限定するのか 理由は、クレジットカードや携帯電話などの不正契約といった犯罪を防止するため オンラインでの契約時に本人確認書類の写真と契約者の顔写真を撮影して提出する方法は「eKYC(electronic Know Your Customer、電子本人確認)」と呼ばれるが、 実は本人確認書類の写真を偽造して不正に契約する事案が多発している。 画像編集ソフトの性能向上により、eKYCによる本人確認では同事案のように画像を偽造されるおそれがあるほか、クレジットカード会社や銀行など事業者側も偽造を見抜くことが難しくなった。 一方で、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用する公的個人認証サービス(JPKI)は他人によるなりすましやデータの改ざんを防止でき、その高い安全性から本人確認の方法として推奨される。 オンライン契約をする際、NFC機能の付いたスマートフォンにマイナンバーカードをかざすか、パソコンにICカードリーダーを接続してカードのICチップを読み取り、本人確認をおこなう。 今後オンラインでの手続きはマイナンバーカードのICチップ読み取りによる認証が主流になっていくだろう。
■12月2日以降、「資格確認書…
2024/10/20 06:27
■12月2日以降、「資格確認書」が発行される 現行の保険証に代わり、12月2日以降に交付が始まるのが「資格確認書」です。保険証と同じように、加入先の保険者名や住所、本人の氏名や生年月日、番号、有効期限などが記載され、医療機関の受診時などに本人確認書類として使えるものです。 加入する健康保険制度により異なることがありますが、外見や様式も保険証と酷似しています。中小企業などで働く人が加入する協会けんぽを例にとると、プラスチックカードタイプの形状や表面の記載事項はほぼ同じです この資格確認書は12月2日以降、以下の条件に該当する人などに対して自動的に交付されます。 ・マイナンバーカード持っていない人 ・マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしていない人 ・75歳になり、新たに後期高齢者医療制度に加入する人 対象者であれば、資格確認書を受け取るために事前の申請手続きなどは必要ありません。 ……………………………………… もし、マイナ保険証を持っているけれども資格確認書を使いたいというときには、マイナ保険証の登録を解除する必要があります。 登録解除が完了し、かつ有効な(従来の)保険証を持っていない場合には、12月2日以降に資格確認書が発行されます(ただし、登録解除には1~2カ月程度かかるようです)。