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幇助 実行犯に,一定の手伝い,手助けした者を幇助犯といいます(刑法62条1項)。 ・傷害や殺人を行う正犯者に凶器を調達して渡した ・住居侵入や窃盗をする正犯者のために、解錠や見張りを行った 幇助の構成要件 幇助罪の成立要件は以下のとおりです。 幇助罪の成立要件 幇助行為があること 幇助の意思・故意があること 正犯者の実行行為 幇助の因果関係 ※手助けが正犯の実行に役立った(容易にした)場合でないと成立しません (※最高裁昭和24年10月1日) ≫≫電波放送では、どういうこと…そう聞いてる中に含まれてる。
永久ノンホル爺なんて相手しても…
2024/05/20 13:11
永久ノンホル爺なんて相手してもしゃーない(笑) ここの板の他の連中も因果関係が分かってないから、民法どころかPL法も分からんよ。 (認知症爺d6eも分かってない) 日経ビジネス等の労務関係の記事を読んでパクって投稿してるような知ったかぶり爺d6eと議論しても意味がない。(議論にすらならない) ただ教えるだけになる。 先日噛み付いてきた16番ってのも教えてもらえるのが当然だと思っているし〜アッホ❗️ 付け焼き刃の知識じゃ儂には対抗できんよ。 司法試験レベルの人なら、条件関係、相当因果関係、危険の現実化ぐらい知っているだろう。 刑法と民法の因果関係はほとんど同じ。 この板にはそのレベルにいる人間は1人もおらんのよ〜(笑)