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資本金の減資は節税対策としても 「資本金が1億円以下になると中小法人となります。 たとえそれが上場会社であってもです」 この減資により外形標準課税などの税負担額が 年間 推定1億5000万円以上減額されるとする。 資本金1億円以下の会社のメリット (1)軽減税率が適用される (2)年800万円以下の交際費枠がある (3)繰越欠損金が控除される (4)繰越欠損金が繰戻還付される (5)少額減価償却資産の損金算入特例が適用される (6)特別控除、特別償却が適用される (7)同族会社の留保金課税が適用されない (8)外形標準課税が適用されない
> 資本金の減資は節税対策とし…
2024/05/30 09:20
> 資本金の減資は節税対策としても > > 「資本金が1億円以下になると中小法人となります。 > たとえそれが上場会社であってもです」 > > この減資により外形標準課税などの税負担額が > 年間 推定1億5000万円以上減額されるとする。 > > 資本金1億円以下の会社のメリット > (1)軽減税率が適用される > (2)年800万円以下の交際費枠がある > (3)繰越欠損金が控除される > (4)繰越欠損金が繰戻還付される この会社は赤字の百貨店だからあまり関係ないが 今回から資本金3000万円の小規模事業者は 国税から地方税務署へ管轄がかわる 甘くなる訳ね キャリア組からの目は外れて 普通の国家公務員へ変更 この無償減資で赤字も減るわ > (5)少額減価償却資産の損金算入特例が適用される > (6)特別控除、特別償却が適用される > (7)同族会社の留保金課税が適用されない > (8)外形標準課税が適用されない