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投稿コメント一覧 (29コメント)

  • >>No. 604

    日本の法制上、エスクローは現行法では概念でしかなく、自身の利己で語っているとしかならないのではないのでしょうか。そして、その概念を日本国法に当てはめて司法書士の職域と職責に委ねているだけであって、非司法書士がいくら理念を掲げて語っても、自己の利益創出のための詭弁にしかなりませんか。エスクロー。日本の法制に合致していますか?スキームよりも法改正が先かと。そこに論点を当てれば抗弁なり、論戦に持ち込めるとは思ったりします。

  • サンポロ買収ですか、、、。
    アンチの事務所は他のサービスに切り替えるでしょうから、この買収が吉と出るかよりも、目論見どおりの収益性を確保できるかどうか、、、。利用者減となりませんかね。

  • >>No. 307

    僕たち悪くないもん!ということでボールを投げ返す手離れの良さが民間の強みですね。連合会はこの辺りのレスポンスで負けますな。ま、稼げるうちに稼げ!と迎合する司法書士法人もいるので、過払いの件と同じ流れになってきているのかね。あれは合法ですが。と、これも合法だよと。水掛け論。

  • く、ら、う、か、も。

    (懲戒の手続)
    第四十九条 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
    2 前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
    3 法務大臣は、第四十七条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
    4 前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
    5 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

    司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)...

  • 全てのステークホルダーが事業に肯定的でしたら企業はSo Happyですね。ネガティブで根暗なステークホルダーもいたりするかと。
    誹謗中傷は甘んじて受け止めますが、司法書士というのも結構大変なですよ。ここの当事者ではありませんが。

    2020.06.03司法書士法人ライズアクロスのNEWSとか見ると涙ぐましくて、、、。まぁ、そういうのを受け入れるからこそのイノベーターであり、生き残れるものなんでしょうね。

  • ご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

    司法書士法人エスクロー・エージェント・ジャパン
    代表司法書士名
    廣島 利邦・土屋 佑介
    所在地
    〒220-0003
    横浜市西区楠町4-7 横浜楠町ビル3階
    TEL 045-577-0140
    FAX 045-577-0150

    当該法人ホームページより。

  • おっしゃっていることはその通り。プロセスはそうあることの方が合理的。しかし、登記は司法書士(弁護士もできるでしょうし、本人申請もOKかな)なので、デジタル云々は別の話かなと。結局、リスクをヘッジしているのは仕組みは一助で、本質は司法書士の職責なり。

  • 論点がずれていると思うのです。デジタル化だとか非対面だとか…そんなことで司法書士が仕事がなくなるなんて一部の老害司法書士くらいしか思ってないかと。そういうことは、既に司法書士でもやってますよ。そんなことじゃないんですよねー。
    EAJだって司法書士が要らないだとかなんて一言も言ってないと思いますし、司法書士を、排除しようなんて考えてもいないんじゃないですかね。今のところは。だって、自ら司法書士法人を立ち上げてるくらいですし、中央がライズアクロスとくっ付いたり…。
    本質はどうぞ見誤らずに。

  • 3月30日 60号 司法書士とかでGoogle先生に聞いていただければ出てくるかなーって。今も昔も詭弁で乗り越えてきた感ありますね、残念ですが…。

  • 平成23年3月に注意されていたような、そうでないような。小耳に挟んだ話だと一定のシステムの利用を義務づけて、その登録及びシステム利用で料金なんかを徴収しようしているとか、云々で各司法書士会の所属会員へ慎重に対処されるよう指導をお願いするとかしないとか。で、満を持してのEAJ直撃弾、、、
    日本司法書士連合会と東京司法書士会からしたら、今更、回答する必要も回答するべき相手ではないってことですかね。ま、ボヤキみたいのものです。

  • システムではなんらバックアップにはなり得ないですしね。システムで何かを担保しているわけでもなく、システムもシステム利用料を得るためだけのツールなのかってことですし。まぁ、アンチEAJって感じになっていますが、住宅ローンの担保権に限っていればまだしも、不動産事業者の所有権移転にまで大きく及ぶと不安要素は高まりますね、大手不動産事業者といっても従業員は個人事業主のような稼げるなら転がしてナンボな営業って多いですし。HOURSもリバブルから住不販に拡がったら怖くて震える、、いいからやれや!の不動産事業者相手となると司法書士の重責たるや、、、くわばら、くわばら、、しかもチャリンチャリンで責任は司法書士の自己責任、、EAJは免責ー!儲かって仕方ないっすね。

  • 弁護士とは別かもしれませんが、弁護士が弁護士法やその他の法令や会則に違反したとして、業務停止等の懲戒処分を受けた場合に不服などの理由により訴訟等を提起したとして、資格停止処分が留保等されて業務可能となるか?その判例等を調べれば何となくでも今後がイメージしやすいかもですね。
    そのリスクを負ってまで、業務を継続する勇気と覚悟のある司法書士がいるか…できれば真なるパイオニアの称号を手に入れるかも…。
    まぁ、推測レベルと言われて仕舞えばそれまでですが、まずは今あるルールを守るべきかと。なので、実際に懲戒処分が出たらバックアップ不能かなぁ…。

  • うーーん、EAJのスキームがどうのこうのって余りフォーカスしていないんです。グレーとかどうとか、将来性で言えばスキームとしては理にかなっていますし。
    何度も申し上げていますが、EAJに対して連合会や東京司法書士会にしても、照会した出元も、EAJに登録をしていなければ、その登記の依頼を受けることができないのであれば、実質的に業務依頼に対する対価と見られ、法令、会則、司法書士倫理の違反又は違反のおそれがある=司法書士法施行規則第26条に違反するおそれのある行為なのでは?司法書士倫理第13条第2項によりしてはならない行為に該当するものではないのか?ということに対してなんです。
    なので、懲戒請求される可能性を一身に受け、それを前提にEAJ登録司法書士がEAJのスキームに則って登記受任し続けるのか?しない、できないのであれば、士業ではないEAJは自己のスキームを自己完結することができない=司法書士からのシステム利用料収入も絶たれる=収益の柱であるエスクローサービス事業が頓挫する、、というEAJという法人の存続リスクに関することです。ま、そのシステムを無料開放して、オペレーションフィーをクライアント金融機関へ転嫁することができれば現状で万事解決ですけど。コスト意識の高い金融機関が飲めばですが、、

    > ご注意有難うございます。
    >
    > 言い訳せずに、どこが違反してるんですかとしつこく聞く
    > タイプです。自分では違反と思ってないですから。
    >
    > 違法行為と分かってればやらないですし、グレーでも違法行為と
    > 想定されるなら、さすがに法令遵守ですよ。
    >
    > 投資と同じで、分析して、判断、実行ですね。

  • 相反しますね…ブロックチェーンで、全てを保全できるなら司法書士なんて資格業なんて必要ないですよね。エスクローってそもそもそう言うものかと。
    であれば、自分たちの収益源である司法書士からのシステム利用料を当てにせず、不動産登記は司法書士なしのエスクローで完遂すると法改正して、司法書士業を無き者にしてからやるがいいと考えます。

  • 主な役員様、社外取締役様のご経歴、ご入社年次などからお察しください。ふとーーーいパイプがありや、なしや。そりゃ生え抜きも逆らえませんし、追い出されますよ、ポスト(天下り椅子取りゲーム)は限られてますので。なんてね、小説っぽいですね。

  • 投機家さんたちにとっては投機対象における不都合な真実かもしれませんが、登記での受任対価を収益の柱にしているとなれば(ずっと前からですけどね)、そこに拘るのは業界では当然かなと。利害は合致しませんて。それだけ根に持たれているんです、側からみたら妬みかもしれませんけど。なので、一言でも二言でも言っておきたいだけ。

  • 士業のテリトリー、法的な定めを埒外の事業会社が自分たちだけの利益に都合よく当てはめて解釈して、もっともらしくスキーム作りしていただけ。
    士業が士業としてやるのと、無資格者の事業会社が士業を利用してチャリンチャリンのスキーム作りをするのは根底から違うと思います。
    薄っぺらな表面だけ見ていてはわかりません。
    世間が、マーケットが、利用者の利便性が、それに見合うスキーム作りで自分たちが正しいと、あたかも自分たちに理があるという正論を言うなら、法改正してから言うべき。
    その方が世間のためと言っても、今は単なる違法スキームと連合会から回答され、それに抵触するであろう士業、司法書士からのシステム利用料収入がないと収益が成り立たないというだけ。
    納得いかないなら、不思議と思うなら、理解出来ないなら、ことの顛末を連合会や東京司法書士会に照会してみては如何でしょうか。

  • システム利用料を支払う→司法書士法施行規則第26条に違反するおそれのある行為なのでは?
    それは、司法書士倫理第13条第2項によりしてはならない行為に該当するものではないのか?
    EAJに登録をしていなければ、その登記の依頼を受けることができないのであれば、実質的に業務依頼に対する対価と見られ、法令、会則、司法書士倫理の違反又は違反のおそれがあるのではないかと、、、なんて考えてみたり。

  • 日司連も日弁連とあまり変わらない組織体ということですね。と、言うことは推して知るべし…。
    勉強になりました。ありがとうございました。

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