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投稿コメント一覧 (15コメント)

  • 本室は、積水の社員、別室は一般投資家で、本室のみの拍手で集計していたらそりゃ阿部氏が人事権握っているんだから拍手しますよ。人事権でコントロールできる社員は本室に、コントロールが効かない一般投資家は別室にて隔離し、拍手は集計しない。これで会社法はクリアーされるのか?
    五反田事件の所有者からの内容証明は阿部氏は知らなかったと言っていたが、先日の文春の記事とは真逆の内容でした。
    緊急事態宣言下で、こんな嘘に、あれだけの従業員が駆り出されて、従業員のみなさんが一番府に落ちないだろうな。

  • >>No. 48

    同じ部屋なら、拍手でわかりますが、別室の場合は、拍手が集計できないですよ。部室はもしかしたら株主総会に出席していない整理になっているんですか?

  • 本日の株主総会、不当であり誠実さのかけらもなかったです。
    途中、株主から議長の解任動議やその他動議が出されて、その採決として拍手を議長が採用していたが、別室の株主は拍手していなかったがその点についてまったく考慮されていなかった。一瞬で議長の阿部氏が動議否決していっていた。
    完全に動議の集計方法に問題があります。
    別紙は、拍手が少ないので議長は解任して再度株主総会やらないと問題ですよ。
    なお、拍手しているのは、積水ハウスの従業員や関連会社の役員や従業員でした。
    あきらかに、不当に株主総会を操作している。
    有効性に完全に問題あります。

  • 開催方法のQAは、法律ではないですし、経済産業省も平時の株主総会を想定してQAを出してますので、株主提案があるような株主総会には適用を想定してません。
    開催方法のQAが出た後に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9条に基づき大阪府、大阪市が集会の自粛要請を出してますのでQAより、特別措置法が優先です。
    開催方法のQAの中でも「合理的な範囲において」と記載されているとおり、合理的な範囲である必要がありますが、今回の総会は合理的とは言い難いです。
    取締役は、株主総会に於いて株主から質問されれば、これに応じて説明する義務を有しますが(会社法第314条)このまま総会を強行するとその権利を意図的に排除したことになると思われます。
    今回の株主総会は、緊急事態宣言、特定警戒都道府県が解除されてから開催すべきです。

    https://savestockholder.com/

  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条9項に基づき法律で、緊急事態宣言、特定警戒都道府県下の大阪で一定期間に集会等の自粛要請が出されている理由は、みんなで一斉に自粛することでコロナの感染拡大が封じ込められるからです。そうすることで、医療関係者の負担を減らすことができ、コロナ拡大のスピードをやわらげ医療崩壊も防げることになるからです。
    23日に株主総会を強行することは、コロナの感染の危険があるだけでなく、コロナ感染防止のこれらの施策を無駄にしてしまうとともに、社会の自粛マインドを崩壊させることにつながります。
    積水ハウスの従業員の方達も、一人の人間として、この会社の姿勢には、勇気をもって内部からNOを言うべきときなのではないでしょうか。
    改めて、株主としては、大阪が特定警戒都道府県から外れるまで株主総会の延期を要請します。
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  • 株主総会延期に、450人を超える賛同をいただいてます。
    これで株主総会を阿部氏が延期しない場合、株式会社の制度はなんなんだどうと思います。
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  • 経済産業省、法務省が、株主総会運営に係るQ&Aを出した日付は、令和2年4月2日です、それに対して、特別措置法24条9項に基づき大阪府、大阪市が新たなクラスターを生み出さないため、規模に関わらず、イベント開催の自粛要請を出した日付は、令和2年4月15日です。つまり、特別措置法24条9項のほうがQ&Aのあとに出ていますのでこちらが優先されます。ウエスティホテルも当然法律違反にならないように総会開催を断っているのです。積水ハウスの周りもみんな法律違反にならないようにイベントを開催していなんですよ。このまま総会を開催すると確かに罰則規定はないですが、積水ハウスは法律違反を犯すことになると判断されます。

  • 取締役は、株主から委任を受けて会社の経営していることを完全に忘れさられているんですけど。これだけ株主、大阪府、大阪市、国から危険と言われて、これを無視して、総会強行してコロナクラスター出したらその損害は測り知れない。総会強行の判断は、株主からは、善管注意義務違反としかいいようがない。
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  • 積水ハウス(株)は、緊急事態宣言の下、日本中が自粛要請に協力を行うなか、4月23日に株主総会を強行しようとしております。
    この緊急事態宣言下での株主総会の実施は、コロナウイルスのクラスターを引き起こす可能性があり、日本国民、大阪府民、株主等の生命を危険にさらす危険な行為であるとともに、オール日本、オール大阪の自粛の努力を無にするものです。
    積水ハウス(株)は、4月15日に、株主総会の会場をウエスティンホテル大阪からコロナウイルスの感染者が確認されている梅田スカイビルタワーに会場を変更しました。
    これは非常に危険な会場変更ですので、大株主である積水化学工業㈱、㈱三菱UFJ銀行等の機関投資家にもスチュワードシップ・コードの観点から延期要請の表明を要望します。

    https://savestockholder.com/

  • 積水ハウス(株)は、4月15日に、株主総会の会場をウエスティンホテル大阪からコロナウイルスの感染者が確認されている梅田スカイビルタワーに会場を変更しました。
    これは非常に危険な会場変更ですので、改めて、積水ハウス㈱に株主総会の延期をお願いするととともに、大株主である積水化学工業㈱、㈱三菱UFJ銀行等の機関投資家にもスチュワードシップ・コードの観点から延期要請の表明を要望します。

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  • 株主総会の開催場所変更のリリースが出てます。
    会場小さくして入場制限するようですね。
    積水さんは、コロナに便乗してやりたい放題ですね。
    今日の日経新聞の記事のように、株主としては、2段階実施(配当のみ決議して、その他は2回目に決議)若しくは延期すべきと思いますよ。
    確かに、法務省のQAは、「合理的な範囲において、自社会議室を活用も可能」と書いてますが、今回の総会が合理的な範囲に該当するか疑わしいです。
    株主としては、株主総会の法的有効性を問題視すべきレベルにきている感じですね。
    緊急事態宣言下で、総会を強行する姿勢を見ていると、積水さんは、ESG経営を目指しているとは到底思えないですね。

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  • 時間的に余裕があれば、招集通知をやり直すのが原則ですが、時間的な余裕がない場合に、招集事項(場所、日時)を変更できるかについては、会社法の規定はないが、「変更がやむを得ない場合であり(必要性)、かつ、株主の権利行使を可能にする十分な配慮がなされている場合(相当性)は、招集事項の変更も許容される余地がある」と解されてます。この場合、招集事項の変更は、招集通知に準じた取締役会の決議と通知方法をもって行うべきと考えられてます。また、その通知は少なくとも当初の会日より前に株主総会対応株主に到達することを要するが、新会日の2週間前までに発送するのは困難な場合もあり得るので、その場合は併せて適時開示やWebページなどでできるだけ速やかに周知することでも可能と考えられてます。
    コロナウイルスで、緊急事態宣言が出ているので、「変更がやむを得ない場合」に該当すると思われます。

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  • 積水ハウス(株)は、緊急事態宣言の下、日本中が自粛要請に協力を行うなか、4月23日に株主総会を強行しようとしております。
    この緊急事態宣言下での株主総会の実施は、コロナウイルスのクラスターを引き起こす可能性があり、日本国民、大阪府民、株主等の生命を危険にさらす危険な行為であるとともに、オール日本、オール大阪の自粛の努力を無にするものです。
    積水ハウス(株)は株主総会の延期を速やかに決断すべきです。
    下記HPに同意します。
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  • 確かに、阿部氏を提訴しようとするものならば和田氏と同様に抹殺されますね。会社が阿部氏を提訴は初めからないですね。

  • 今後の展開を整理しました。
    パターン①の場合来年の2019年4月ぐらいまで御家騒動が続きますが、パターン②の場合は2018年5月には御家騒動は決着し、新体制で会社もスタートできます。株主としては御家騒動の早期の決着を望みますので、パターン②が望ましく総会の役員議案は否決と思っておりますがみなさんいかがでしょうか?しかしながら、阿部氏はいずれにしても解任なんでしょうね。

    パターン①
    2018/3/5:株主から善管注意義務違反、任務懈怠義務違反、忠実義務違反に基づく阿部氏への訴えを積水ハウスへ提起(会社は60日間の熟慮期間)
    2018/4/26:株主総会賛成多数
    2018/5/2:積水ハウスは阿部氏を訴えないことを決定・公表(会社が人事権を持っている人を提訴するはずがない)
    2018/5:株主代表訴訟スタート
    2019/4:第3社調査員会報告書、ISS、グラスルイスのコメント、新聞報道から推測すると、判決により善管注意義務違反、任務懈怠義務違反、忠実義務違反確定。阿部氏解任
    2019/4:新役員体制でスタート(御家騒動終了)


    パターン②
    2018/3/5:株主から善管注意義務違反、任務懈怠義務違反、忠実義務違反に基づく阿部氏への訴えを積水ハウスへ提起(会社は60日間の熟慮期間)
    2018/4/26:株主総会否決
    2018/5/2:積水ハウスは阿部氏を訴えることを決定・公表
    2018/5:新役員体制でスタート(御家騒動終了)
    2018/5:会社と株主よる訴訟スタート
    2019/4:第3社調査員会報告書、ISS,グラスルイスのコメント、新聞報道から推測すると判決により善管注意義務違反、任務懈怠義務違反、忠実義務違反確定。会社、株主勝訴、阿部氏敗訴。

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