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No.480166
AIJ投資顧問(東京・中央、現…
2015/03/14 23:28
AIJ投資顧問(東京・中央、現MARU)の年金詐欺事件で、詐欺と金融商品取引法違反(契約の偽計)の罪に問われ、一審・東京地裁で懲役15年の判決を受けた元社長、浅川和彦被告(62)ら3人の控訴審判決が13日、東京高裁であった。井上弘通裁判長は「大規模で社会的影響も大きい犯行を繰り返した責任は重い」として被告側の控訴をいずれも棄却した。
ほかに控訴を棄却されたのは、同じ罪に問われ、一審で懲役7年の判決を受けた元取締役、高橋成子被告(55)とAIJ傘下のアイティーエム証券元社長、西村秀昭被告(59)。
井上裁判長は判決理由で「詐欺の故意に欠けるところはない」などとしたうえで「会社の延命を図るという身勝手な理由で犯行を繰り返し、量刑が重すぎて不当とは言えない」と指摘した。 -
No.10747
どらてつさん まえ、ぶろぐや…
2015/03/14 23:25
どらてつさん
まえ、ぶろぐやめろとかいわれてたっしょ
あれ器物は存在だって、一度警察に相談してみたら?
強要罪と器物は存在は100%問えると思うよ
ノシ -
No.20401
どらてつさんぶろぐやめろとか前…
2015/03/14 23:23
>>No. 20343
どらてつさんぶろぐやめろとか前言われてなかった?
あれ器物破損罪でも問えるらしいよ。強要罪、脅迫罪、器物破損罪
親告罪だから、どらさんが直接いわないとな
がんばれよ
法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料である。
親告罪
器物損壊罪は親告罪であり(刑法264条)、損壊された物の本権者または適法な占有者が告訴権を有する(最判昭和45年12月22日刑集24巻13号1862頁)。一方で動物の愛護及び管理に関する法律は非親告罪であり告訴権者(飼い主など)の親告を前提にせず告訴できるものの、対象は愛護動物に限定される。
なお、境界損壊罪では、保護法益が個人的法益に尽きるわけではないから非親告罪とされている。
明日は寄り底? より天?
2015/03/14 23:43
明日は寄り底?
より天?