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投稿コメント一覧 (1コメント)

  • >>736
    残念ながら・・・そういうのは申請する側が文章を用意するものなのです。
    農水省が認めたのは申請内容であって電解水素水の効果を認めるとか認めないのハナシには直結しません。
    しかしながら、胃酸過多やお通じに対する効果が認められていることに関しては農水省も否定しないでしょう
    と言うよりも実際に医療機器の認証とってるわけなのでそこは誰も否定はしないでしょ。

    でも電解水素水の認められていない部分というか認めて欲しい部分ってそういう部分のことじゃないでしょ?
    あなたみたいな人が電解水素水のイメージ悪くしてるんだといい加減に気づくべきです。わざとですか?

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