ここから本文です

投稿コメント一覧 (864コメント)

  • >>No. 17680

    続きです。

    さらに、興味深いことには、この出願人であるシーズテック株式会社は北海道大学発のベンチャー企業であり、発明者の石橋晃氏は北海道大学教授、科学研究費助成事業データベースの記載から小林光氏は大阪大学教授である可能性が高いように予想しています。

    もし、その予想が正しいとすると、旧帝大の2人の何れも物性系の現職の教授が、量子電池に関して、「その親和性を以て、同じく半導体により構成される太陽光発電素子との結合も視野に入ってきた」と明細書中で述べているというのは特筆すべきことではないかと個人的には思われます。

    これはもしかすると、平成27年9月3日に公開の「二次電池搭載回路チップ及びその製造方法」との関連もあるかもしれないと期待したいところです。


     シーズテック : ttp://www.cusp.jp/company.php
     石橋研究室  : ttp://qed4.es.hokudai.ac.jp/
     小林研究室  : ttp://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/fcm/
     科学研究費助成事業: ttps://kaken.nii.ac.jp/d/p/25288112/2013/21/ja.ja.html

  • >>No. 17679

    続きです。

    「また、面状光導波路20の端部に設ける半導体層30を、例えば、第1の金属電極と、絶縁性物質で覆われたn型金属酸化物半導体を光励起構造変化させることによりバンドギャップ中にエネルギー準位を形成して電子を捕獲する充電層と、p型金属酸化物半導体層と、第2の金属電極とを積層して構成され、前記第1の金属電極と前記第2の金属電極のいずれか一方が、酸化防止機能を有する金属電極である蓄電機能構造で置き換えてもよい。当該構造においては、半導体バンドギャップを光の進行方向に沿って減少させるのは、この光電変換装置と同様である。単一バンドギャップの材料のみを用いた上記蓄電機能構造と上記半導体層30とを支持基板40上に集積して、昼間発電した電力を夜間に利用するタイムシフト機能付き光電変換システムとすることもできる。上記蓄電機能構造の配置は、面状光導波路20と半導体層30との結合構造体の周辺部分(ペリフェリ部分)に設けるのが好ましいが、面状光導波路20の支持基板40の下部に設けることも可能である。」

  • 量子電池とは直接関連があるものではありませんが、興味深い特許が本日公開されました。

    (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
    (12)【公報種別】公開特許公報(A)
    (11)【公開番号】特開2015-201563(P2015-201563A)
    (43)【公開日】平成27年11月12日(2015.11.12)
    (54)【発明の名称】光電変換装置、建築物および電子機器
    (21)【出願番号】特願2014-80088(P2014-80088)
    (22)【出願日】平成26年4月9日(2014.4.9)
    (71)【出願人】
    【識別番号】509183729
    【氏名又は名称】石橋 晃
    【住所又は居所】北海道札幌市東区北16条東1丁目2-15-506
    (71)【出願人】
    【識別番号】507139133
    【氏名又は名称】シーズテック株式会社
    【住所又は居所】北海道札幌市北区北八条西六丁目2番20
    (72)【発明者】
    【氏名】石橋 晃
    【住所又は居所】北海道札幌市東区北16条東1丁目2-15-506
    (72)【発明者】
    【氏名】小林 光
    【住所又は居所】京都府京都市東山区本町9丁目106番地

    この出願は太陽光発電に関する光電変換装置についてのものですが、下記の通り、量子電池に関連する記載があります。 
    「また、無機半導体膜で充電層を構成した、高エネルギー密度性を特徴とする半導体二次電池の研究開発も進展しつつあり、その親和性を以て、同じく半導体により構成される太陽光発電素子との結合も視野に入ってきた(特許文献6参照。)。」
     特許文献6:グエラ・マイクロ共同出願の「繰り返し充放電できる量子電池」

  • グエラ・日本マイクロ二クス共同日本出願「半導体プローブによる量子電池の試験装置及び試験方法」が特許査定と
    なっております(先日、米国特許公報が発行されたものの日本出願です)。

    この出願は量子電池そのものが権利化されたものではなく、飽くまで量子電池の試験用の半導体プローブについて、
    権利化されたものですが、例えば請求項1に従属する請求項7では、量子電池の基本原理についても記載されており、審査官も量子電池の基本原理については、肯定しているものと個人的には理解しております。

    また、量子電池そのものに関する「繰り返し充放電できる量子電池」の日本出願の方は、現在特許庁にて審査中です
    が、審査官とのやり取りを見る限り、恐らく近い将来、良い結果が得られるのではないかと期待しております。



                    特許査定


     特許出願の番号      特願2013-541487
     起案日          平成27年11月 4日
     特許庁審査官       堀江 義隆        9172 5O00
     発明の名称        半導体プローブによる量子電池の試験装置及び試
                  験方法
     請求項の数         19
     特許出願人        株式会社日本マイクロニクス(外 1名)
     代理人          水野 恒雄


     この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。


    尚、参考までにこの情報は下記の手順で確認することができます。

    ① ttps://www1.j-platpat.inpit.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001.cgi
      において、出願番号:2013-541487 照会

    ② 出願番号 2013-541487 クリック

    ③ 画面右側にある審査書類情報 クリック

    ④ 11. 2015/11/06 : 特許査定 クリック

  • 米国特許に関して、私が楽観的な理由は以下の理由によります(飽くまで私見です)。

    1.グエラ単独の量子電池基本特許、グエラ・マイクロ共同出願の繰り返し充放電できる量子電池ともに同じ審査官
    であり、そのREJECTIONの内容を見ると相当見当はずれを引用文献を引用してきており、審査官自身の量子電池に
    対する理解不足が伺えること。即ち、量子電池の新規性や進歩性を否定できるような引用文献を抽出できていない
    と思われること。

    2.米国特許の審査過程では、FINAL REJECTIONは決して最終決定ではなく、そのREJECTIONを克服するためにRCE(継続審査請求)で対応するのが、ごく一般的であり、RCEで特許査定となるケースも多くみられること。

     例えば、私はホルダーではありませんが、FFRIという会社の米国特許は2013.07.29にFINAL REJECTIONを受けたのち、RCEを2回繰り返し、書面応答や電話面接等を行った結果、特許査定を受けて、2015.11.03に特許公報発行予定(特許番号9177136号、出願番号:13/266,667)となっております。

    この件に関しては現時点ではこれ以上のコメントは差し控えさせて頂きます。

  • >>No. 17559

    禿げてみたさん、こんばんは。

    飽くまで私の拙い経験に基づく私見に過ぎませんが、あまり心配のいらないレベルではないかと楽観しております。
    また、何か進展がありましたら、すぐに投稿させて頂く予定です。

  • >>No. 17526

    順調にさん、こんばんは。

    さて、今回の米国特許はマイクロとグエラの共同出願ということで間違いありません。

    また、今回、権利化されたものは、飽くまで半導体プローブによる量子電池の試験装置・方法に関するものであり、量子電池そのものではありませんが、メインクレーム以外の明細書中や下記のメインクレームに従属するサブクレーム等では紫外線照射による光励起構造変化を利用した量子電池の蓄電についての記載があるということになります。

    7. The semiconductor probe according to claim 1, wherein in order to trap electrons, the charging layer forms an energy level in a band gap through a photo-excited structural change caused by irradiating an ultraviolet ray on an n-type metal oxide semiconductor coated with an insulating substance

  • >>No. 17523

    azsさん、こんばんは。

    コメントの方、ありがとうございます。

    米国特許に関して追記致しますと、知り合いの米国の某企業の特許担当の社内弁護士によりますと、毎週火曜日の特許公報発行日にはチーム内で分担して特許のサーチ・分析を行うとのことでした。

    今回の特許は、TitleやABSTRACTにQUANTUAM BATTERY(量子電池)という言葉が入っておりますのでサーチの際、非常に目立つような気も致しますね。

    恐らく、何十万人という企業家、専門家、投資家等が閲覧することになるのではないかと思われますので、個人的には大いに期待しているところです。

  • 先日、お知らせしておりました通り、本日(2015.10.20)付けで、米国において量子電池関連特許公報が発行され、米国内において権利が発生致しました。

    この特許は、半導体プローブによる量子電池の試験装置・方法に関するものではありますが、明細書中では紫外線照射による光励起構造変化を利用した量子電池の蓄電の機序について、詳しく記載されていますので、世界で一番注目され、影響力があると言ってもよい米国特許をウォッチングしている世界中の多くの人々の関心が集まることに期待したいところです。

    United States Patent 9,164,149 October 20, 2015

    Testing device and testing method for quantum battery using semiconductor probe

    Assignee:
    Kabushiki Kaisha Nihon Micronics (Tokyo, JP)
    Guala Technology Co., Ltd. (Kobe-shi, JP)

    尚、参考までにUSPTOでの特許公報の閲覧方法は、下記の通りとなります。

    ① ttp://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm

    ② Queryの下の□に 9164149を入力、search

    これだけでも一応公報を閲覧することができますが、さらに

    ③ 赤字のImagesをヒットすると、実際の特許公報のフロントページが表示されます。

    ④ また、左のFull Pagesをヒットすると、特許公報の全文が表示されます。

  • >>No. 17474

    この出願と同様に米国においてPPH(早期審査)の申請を行っていました「繰り返し充放電できる量子電池」の方は、現在、RCE(継続審査請求)という新たな段階に入って、審査が継続されている状態です。
    私自身もRCEから特許査定となった出願を何件も経験しており、個人的にはあまり心配しておりません。

    REPEATEDLY CHARGEABLE AND DISCHARGEABLE QUANTUM BATTERY

    09-29-2015 Request for Continued Examination (RCE)

    また、10月20日に特許公報が発行される出願は確かに試験装置・方法に関するものですが、明細書中やサブクレームの中には、光励起構造変化を利用した量子電池の機序についても記載されており、審査官も量子電池そのものに関しても、理解を示したという解釈もできるかと思います。

  • >>No. 17468

    米国の特許制度は日本とは相違するところもあり、厳密には色々面倒臭い説明が必要なのですが、とりあえず、この特許公報の発行日以降、米国で当該特許の権利が有効となるということでよろしいかと思います。

  • 米国特許庁(USPTO)のデータベース(PAIR)によりますと、先日、米国において特許査定を受けておりました特許出願「半導体プローブによる量子電池の試験装置及び試験方法」の特許公報が2015/10/20に発行される予定であるとのことです(特許番号:9164149)。

    米国において、量子電池関連の特許公報が発行されるのは恐らく初めてではないかと思われ、米国の人々の関心が集まることに期待したいところです。

    TESTING DEVICE AND TESTING METHOD FOR QUANTUM BATTERY USING SEMICONDUCTOR PROBE

    APPLICATION NO. ISSUE DATE PATENT NO
    14/355,329 10/20/2015 9164149

  • あまり大した情報ではありませんが、昨日公開されましたPCT出願特許と同じ出願が台湾でも昨日同様に公開されておりました。
    台湾への出願の意欲は衰えずといったところでしょうか。。

    それから、この出願の発明者にも井上龍雄常務取締役の名前があります。
    しかも、この出願の優先日(原出願日)は電池展から1ヶ月経った2014.03.26であることから、会社をあげて、二次電池の研究・開発を行っている姿が目に浮かぶような気が致しますね。

    公開號 201537810
    專利名稱 堆疊式二次電池
    STACKED-TYPE SECONDARY BATTERY
    公開日 2015/10/01
    申請日 2014/06/16
    申請號 103120694
    發明人 齋藤友和 SAITOH, TOMOKAZU;
    出雲省三 IZUMO, SHOZO;
    井上龍雄 INOUE, TATSUO;
    中澤明 NAKAZAWA, AKIRA
    申請人 日本麥克隆尼股份有限公司 KABUSHIKI KAISHA NIHON MICRONICS 日本 JP
    優先權 日本 2014-064868 20140326

  • >>No. 17407

    順調にさん、おはようございます。

    確かに9月24日PCT公開の特許は驚きましたね。立体的な充電体形成による充電容量の増大化そして、何よりも充電体へ形成する電極を複数のパターンに分割し適宜調整することにより充放電特性をコントロールできる旨の記載もあることから、もしかしたら、目下課題の自己放電の改善に関しても何からの良い影響を与える可能性もあるのではないかと期待しているところです。

    最近は毎月のように新しい特許が公開になっていますので、非常に楽しみにしております。

  • 本日、新規のグエラ・マイクロ共同PCT出願が公開となっております。

    まだ、日本時間で数時間前に公開になったばかりですので、詳しい内容は読んでおりませんが、昨日日本で特許公報が発行された特許と同様に、この発明の対象が量子電池だけではなく、全固体リチウムイオン二次電池まで対象としているのが興味深いですね(実施例まで記載されています)。

    それにしても、最近特に新規の特許の公開が加速されてきている感じがしますね。。

    国際公開番号: WO/2015/145783 国際出願番号: PCT/JP2014/059787
    国際公開日: 01.10.2015 国際出願日: 03.04.2014

    出願人: KABUSHIKI KAISHA NIHON MICRONICS [JP/JP]
    GUALA TECHNOLOGY CO., LTD [JP/JP]
    発明者: SAITOH Tomokazu; (JP).
    IZUMO Shozo; (JP).
    INOUE Tatsuo; (JP).
    NAKAZAWA Akira; (JP)

    発明の名称:
    (JA) 積層型二次電池
    (JA) 薄膜固体二次電池の電池セルを積層する場合に、厚みを抑えて高密度に積層する構造を提供する。 隣接する電池セルは、負電極同士、正電極同士が接触するように積層され、少なくとも、接触する2つの負電極間、又は、接触する2つの正電極間のいずれか一方に、負電極面又は正電極面よりも狭い取出し用のリード電極を挟み、異なる層の電極間に挟まれるリード電極が、平面的な配置で見た場合に、リード電極が全て同時に重なる領域が無いように配置されている。リード電極の形状は、短冊状リード電極、線状リード電極がある。また、電極を形成する導電シートを延伸して引き出し用の電極を兼用して、リード電極の数を減らすこともできる。

    ttps://patentscope.wipo.int/search/ja/detail.jsf?docId=WO2015145783&redirectedID=true

  • >>No. 17367

    ここにその記載があります。

    【0015】
    評価対象のシート状電池は、二次電池として実用化されるものに限らず、一次電池として実用化されるものであっても良い。以下では、シート状電池が二次電池であるとして説明する。また、評価対象は、シート状(平行平板状)の電池であれば良い。例えば、図1に示すように、蓄電に機能する蓄電層2が正電極4及び負電極3の層で挟まれた固体によるシート状電池1であれば、評価対象とすることができる。さらに、例えば、固体リチウム電池をも評価対象とすることができる。また例えば、光励起構造変化を利用した蓄電層を有するシート状電池を評価対象とすることができる。さらに、図1に示すシート状電池1全体を直列に複数積層して充電電圧を高めたものや、図1に示すシート状電池1全体を並列に複数積層して充電容量を高めたものを、評価対象とすることができる。

  • azsさん、Lucky stockさん、コメントの方、ありがとうございます。

    追記致しますと、この特許で特に興味深いのは、まず、権利者が日本マイクロニクス単独であって、グエラとは独立してなされた発明であるという点と、
    それから、下記の記載のように発明の対象を単に量子電池だけではなく、固体リチウム電池もその対象としているという点ですね。

    例えば、図1に示すように、蓄電に機能する蓄電層2が正電極4及び負電極3の層で挟まれた固体によるシート状電池1であれば、評価対象とすることができる。さらに、例えば、固体リチウム電池をも評価対象とすることができる。

  • あまり大した情報ではありませんが、先日特許査定を受けておりました量子電池関連マイクロ二クス単独出願の特許公報(特許第5786028号)が本日付け(9月30日)で発行されました。

    特許公報が発行されたことにより、本日以降、国内でのこの特許への侵害行為に対しては過失の推定が働くこととなり、特許の存在を知らなかったというのは通用しなくなると考えられます。

    明日からの新組織発足に向けたごく細やかではありますが、はなむけということになるのかもしれませんね。

    (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
    (12)【公報種別】特許公報(B2)
    (11)【特許番号】特許第5786028号(P5786028)
    (24)【登録日】平成27年7月31日(2015.7.31)
    (45)【発行日】平成27年9月30日(2015.9.30)
    (54)【発明の名称】シート状電池の評価装置及び評価方法
    (73)【特許権者】
    【識別番号】000153018
    【氏名又は名称】株式会社日本マイクロニクス
    【住所又は居所】東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目6番8号

    尚、参考までに公報全文の閲覧手順は以下の通りとなります。

    1)ttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/tkbs/TKBS_GM101_Top.action
    の上から2番目の特許公報・公告特許公報(B):5786028 と入力、照会

    2) 特許5786028をクリック

    3)表示画面上方の右側にある文献単位PDF表示をクリック

    4)表示される4ケタの数字入力

  • >>No. 17273

    今日、詳しく9月24日公開の明細書を読んでみましたが、明細書中の構成3(図14-16に該当)の説明のところに興味深い記載がありました(恐らく既に読まれた方もいらっしゃると思います)。

    今回発見された電子の沁み出し現象を利用することにより、充電体に局所的に電極を設けることが可能となる訳ですが、それを生かして分割された複数の電極を充放電時で適宜選択して使用することにより、長時間の放電も可能となり、さらには所望の充放電特性を得ることができるとの記載があります。

    このことと自己放電特性がどのように関連してくるのかはわかりませんが、少なくとも放電に関してのある程度のコントロール可能性についての知見は得られているのかもしれません。

    何れにしましても、この量子電池に関しては我々一般の株主にはまだまだ知らされていない未知の部分が相当ありそうな感じがしますね。。

    [0055]
     さらに、構成例3では、第1電極層6と第2電極層7がそれぞれ複数のパターンに分割して形成されている。したがって、充電時と放電時で利用する第1電極層6、及び第2電極層7を変更することができる。例えば、充電時には、第1電極層6a、6b、及び第2電極層7a、7bの全てに電源を接続して、充電電圧を印加する。これにより、高速充電を行うことができる。一方、放電時には、第1電極層6a、及び第2電極層7bのみを負荷等に接続する。これにより、瞬時に取り出す電力を制限することができ、長時間の放電が可能になる。
    [0056]
     このように、電極層を複数のパターンに分割して形成することで、重複領域の面積を充電時と放電時とで異ならせることができる。例えば、充電時の重複領域の面積よりも、放電時の重複領域の面積を小さくすることができる。あるいは、充電時の重複領域の面積よりも、放電時の重複領域の面積を大きくすることができる。第1電極層6又は第2電極層7を複数のパターンに分割することで、所望の充放電特性を得ることができる。

本文はここまでです このページの先頭へ