lqu*****No.59412026/1/15 3:25報告>>59372025の12/18大統領令の事でしょう。あれは今の所あくまで医療用研究を促す範囲限定になります。また開発経費の税務控除になりうる。この大統領令によって娯楽用が解禁される訳ではありません。すぐにルールが変わるわけではなく、現在は司法省や麻薬取締局(DEA)による最終的な手続きを急がせている段階です。返信投資の参考になりましたか?はい13いいえ11