No.49358
リニア談合、大成建設・鹿島元幹部の有罪確定へ 最高裁が上告棄却
事件・司法
2026年9月15日 17:39
最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は、リニア中央新幹線の建設工事を巡る談合事件で独占禁止法違反(不当な取引制限)罪に問われた大成建設と鹿島の元幹部2人、法人としての両社の上告を棄却する決定をした。
決定は14日付。裁判官5人全員一致の意見。大成建設元常務執行役員、大川孝被告(75)と鹿島元専任部長、大沢一郎被告(69)を懲役1年6月、執行猶予3年、法人としての大成建設と鹿島を罰金2億5000万円とした一、二審判決が確定する。
一、二審判決によると、両被告は大林組や清水建設の担当者らと共謀し、2014〜15年、JR東海が発注した品川駅、名古屋駅の新設工事で受注調整し、競争を実質的に制限した。
これまでの裁判で被告側は、各工事の規模、難易度を踏まえると、施工できる会社は特定の社に事実上限られており、そもそも競争が存在せず、独禁法違反罪が成立しないなどと主張していた。
第3小法廷は決定理由で、工事の内容、性質を前提に各社の施工能力を客観的に検討する判断枠組みを示した上で「4社はそれぞれ各工事を担当することが現実的に可能だった」と認め、有罪の結論を維持した。
裁判長を務めた渡辺恵理子裁判官(弁護士出身)は補足意見で、談合などによる競争の制限を判断する際は「需要者が競争を期待したとか、事業者らが協調する意思を相通じていたなどといった、関係者の主観的な事情が結論を左右する決定的な要素にならない」と言及。客観的な事実関係に基づく法的検討の重要性を説いた。
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