No.49301
リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件を受け、国土交通省は大成建設と鹿島の2社を建設業法にもとづく営業停止処分にする方針を固めた。23日にも発表する。2社は11月7日から来年3月6日までの4カ月間、土木の民間工事について新たな営業活動ができなくなる。
2社をめぐっては、東京地裁が2021年に独占禁止法違反で有罪判決を出し、二審・東京高裁も結論を支持した。2社は不服として最高裁に上告していたが、今年9月に棄却された。これにより、有罪とした一審・東京地裁判決が確定した。
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