No.40808
3. 特定の粉じん(アスベスト)に関する規制
アスベスト(石綿)は人体への影響が非常に大きいため、厳格な規制があります。
大気汚染防止法、石綿障害予防規則: アスベスト含有建材の解体・改修作業は「特定粉じん排出等作業」に指定されており、作業基準の遵守、作業開始前の自治体への届出、事前調査結果の報告などが義務付けられています。
敷地境界基準: アスベストの飛散濃度は、敷地の境界において**10f/L(ファイバー/リットル)**を超えてはならないとされています。
罰則: これらの作業基準に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金といった厳しい罰則が科せられます
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