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>戦後、名前を2つ持つ人々が現れた。 【日本国籍と二重国籍】 [Wiki] 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。 積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(立憲・出生時は中華民国(台湾)国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため、手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(自民・出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。
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日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。[2][3](積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説)が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である[4]。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(出生時は中華民国国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。[Wiki]
Re:二重国籍は二重国籍だよ。それ以…
2024/06/13 13:50
【日本国籍と二重国籍】 [Wiki] 日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。このことから、日本国籍の成人には憲法上選挙権が保障されている。一方で、「国民固有の権利」と明記されているため、日本国政府は参政権は「権利の性質上日本国民のみをその対象」とし、外国人に付与を行うのは憲法違反となるという見解を取っている。 ※学説としては国政選挙につき禁止説、地方選挙のみ許容説が最も有力である(判例の立場も同じ)。 積極的に権利としては認めていないが、違憲でもないという説が主流である。 外国からの日本国籍取得者(帰化者)は、日本国民であり参政権(選挙権・被選挙権)を持つ。日本国民となった「日本国籍取得者」は参政権を持つ。 帰化者の中からも国会議員に当選したものがいる。例として新井将敬(自民・朝鮮籍から1966年に帰化。故人)、ツルネン・マルテイ(フィンランドから1979年に帰化・民主)、白眞勲(大韓民国から2003年に帰化・立憲)、蓮舫(日台ハーフ。国籍法の父系血統主義により中華民国籍取得。1984年の父母両系血統主義移行に伴い日本国籍を取得。立憲民主党参議院議員)などが挙げられる。 ◾️二重国籍者等の重国籍者であっても日本国籍を所持していれば日本国民であるので選挙権・被選挙権を持つ。重国籍状態になる場合は相手国の制度により国籍放棄が出来ない場合、国籍放棄手続きの怠り等である。 一時重国籍状態であった国会議員の例として、⚫️蓮舫(立憲・出生時は中華民国(台湾)国籍であったが1985年の国籍法改正に伴い日本国籍を取得。国交のある中華人民共和国の法令では他国の国籍取得により自動で喪失であるが日本政府は中華民国出身者には中華民国の法律を適応するため、手続き怠りにより二重国籍状態の解消は2016年)、⚫️小野田紀美(自民・出生時はアメリカ国籍であったが2015年国籍選択で日本国籍を取得、しかしアメリカ国籍放棄の手続きの怠りにより二重国籍状態の解消は2017年)らが挙げられる。。