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>外国人生活保護、夫婦で2500万円もらっているらしい。 >日本人よりも、はるかに優遇されている!! 外国人に手厚く、国民に冷たい(盗られるのみ)… リベラルというより、ガチパヨク 日本人に恨みでもあるのでしょうか…?🧐
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見てます。ここ2日でドル安くるのか?と6月EU金利でドル高が来るのかが大きな傾きかと思うのですが、これは、日々以外の新たな解析です。この解析は、まだ実験段階ですが、来たらラッキーと思う上来なかったら又研究と思ってやっちゃえ。 こんなもんです。同じ人生です。人が書いた本やブログをホボ読みあさって・・その中にない正解率の高い事実を見つけたものですから、皆さんと大きく勝ち続ける挑戦です。。今回は、大きな実験を私がやっています。。 政治の変化が始まるのは期待薄ですので、気合で毎日発信していますよね。。 ただ、来月玉木代表にレポート渡すような一人活動はやります。。 (今回のレポートは、生活保護者が、国民年金より多くもらつている。その上で、 働く人の基礎控除の方も下回っている事実。) (後一つ、日本は、コロナ後も金利を上げないので、貯蓄して金利と言う還付金の ようなのが、なかった。・・アメリカは、5.5?%ですので、 毎年・100万の貯蓄で5万5千円もらっている。多分物価高騰に国が、金利と言う 支援をアメリカがやった。。よく引き締めとかいいますが、借りては、低金利時の固定金利ですから、これも情報操作模様。夫婦で300万貯金していたら17万の利子 ですからね。。やはり、日銀と議員のレベルが低すぎ、、(とどめの消費性10%) 皆さん、自力で切りひらいましょうね。・・・バンザイと明るく行きますよね。。。
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■1983年 公明党衆院議員から国会質問された事に重大な意味がある 「創価学会運営について」 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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■1983年公明党大橋敏雄衆院議員からの国会質問 創価学会運営について 2 憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体による政治上の権力の行使を禁止している。この場合「政治上の権力」とは、統治的権力だけでなく、統治的権力の源泉を構成する国会における政党(会派)を含むと解すべきであると思うがどうか。 二 学会の政治活動について 宗教法人が一般の個人ないし団体と同様、政治的自由を持つことは憲法上認められるものと思うが、選挙に際して候補者を擁立し、その当選のために活動することそれ自体は、宗教法人法第二条の「教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する」宗教活動ではなく、宗教法人の目的でもない。従つて、宗教法人が政治活動をその主要な目的とすることは、宗教法人法第二条の規定に照らし許されることではない。 ところで、学会の組織体制は、衆議院の選挙区に合わせて区域割が構成されるとともに、その下部組織も、都道府県、市町村議会の選挙区にほぼ一致するよう、学会の票割地域体制がとられており、一旦選挙戦に突入するや、この組織はそのまま選挙運動組織と化し、候補者を立てない地域では本部の指令する地域、候補者への応援体制がしかれる。 そればかりではない。本来、宗教目的に使用さるべき全国各地に数百箇所も存在する会館、研修所等の諸施設は、選挙戦が近まれば公明党候補者の挨拶や演説、あるいは支援徹底のための会場と化し、学会組織を挙げての選挙戦に突入していくのであるが、その激しさは、過去において学会中枢部の指示で、「住民登録移動問題」や「組織ぐるみの戸別訪問事件」、「替え玉投票事件」などを起こし、あるいは「投票所における暴力事件」もあり、民主主義の根幹にかかわる重大事件を惹起したことで十分にうかがうことができよう。このような学会の実態は、学会の政治団体としての性格を如実に示すものである。 選挙は、通年にわたり全国各地で施行されており、学会の日常活動やその方針は、常にこの選挙戦を念頭において打ち出されているのであり、学会はいまや宗教団体というより、政治団体であるといつても過言ではない。 1 宗教上の寄付で集めた資金は、税法上の優遇措置を受けているが、その資金で建設された会館等の施設を学会が支援する特定の候補者の選挙活動に利用させることは、実質的に国から特権を受けた結果となり、憲法第二十条第一項後段の規定に違反することとなるのではないか。 2 学会の日常活動は、宗教活動というより常に選挙を念頭においた政治活動が主体であり、これは前1の点と併せて考慮すれば、「法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為」であり、「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」であるので、宗教法人法第八十一条第一項に該当するのではないか。 三 学会の寄付金集めについて 学会の寄付金集めは、近年過激なものとなつている。「信心の歓喜と感謝の思いをこめた財務」、「財務は御供養の精神に通じる」、「先生(名誉会長)の大きな世界広布構想のもとに世界的規模で広がりつつある広宣流布を財務がどれだけ支えているのか認識を深めよう」等々と煽り、毎年巨額の寄付金を集めているが、これらはいわば寄付の強要ではないかとの声があがつている。こうした寄付金集めの実態は、寄付をめぐつて夫婦の意見が対立し、遂に別居や離婚という家庭崩壊現象が起こつたり、また生活保護世帯や老齢者、身体障害者等の会員の中には生活苦に陥り、あるいは公営住宅でささやかな生活をしていた人が夜逃げしたなどという例もある。 これらの寄付金は「財務」、「広布基金」、「特別財務」などの名称で集められているが、以上のような学会の寄付金集めとは別に、名誉会長の就任記念日や誕生日、海外出張等に際し、餞別やお祝い、その他の名目で公明党の国会議員や地方議員、学会本部職員等からその都度、多額の金銭を集めている事実もある。 1 学会の収支状況については、学会員でさえ周知されていない状況にあるので、最近五年間における収支状況及び課税、非課税別金額を調査の上明示されたい。 2 学会による過激で過大な寄付金集めは、前述のような反社会的な事例を発生させているが、こうした寄付金集めは公序良俗に反し、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であり、宗教法人法第八十一条第一項第二号に該当するものと思うがどうか。 3 名誉会長に対する多額の餞別、お祝い金は贈与に当ると思うが、これら贈与金にかかる最近五年間の所得申告及び課税の有無の明示を求める。 四 学会による過大なる不動産取得とその不当なる運用について 宗教法人が、その目的を達成するため、宗教法人法及び税法によつて特別保護が加えられている。学会が近年、巨額の寄付金を会員から集めていることは前述のとおりであるが、
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さいたま市議会 吉田 一郎 議員 生活保護ですけど、引き下げ反対って言いますけど、 30代夫婦+子2人 → 284,610円/月 40代母親+子3人 → 339,170円/月 税金無料、医療費無料、水道料無料、下水無料、NHKの受信料も無料 これ、40万円ぐらいに相当するわけですよ。 下着が買えない? はぁー? 引き下げ大歓迎。現物支給に変えていくべきだと思います。
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自宅売却2000万円とありますが、手数料など諸々控除されたいわゆる手取り額が2000万円ですか? 結構、手数料とか引かれませんか? また、投資についてご両親は抵抗しませんか?投資なんて悪だ、預貯金国債が絶対だという価値観もっていませんか? 年金月6万円は、健康保険や介護保険料控除後の手取り額ですか? 御夫婦2人分合わせて月6万円ですか? もし転居を考えるなら、URや公的住宅を検討してみては如何でしょうか? 民間みたいに敷礼金なかったり、2年更新でなかったりで、節約になると思います。余計なことですが、万が一を考えて、家賃はその地域の生活保護の住宅扶助額以下の物件を狙うのもありです。また、低層階を希望しましょう。 またまた余計なことですが、預貯金なく低額年金からすると、家計管理に不安があります。自宅売却で大金が入り、散財される可能性は大丈夫ですか? 余計な保険や損害保険に加入していませんか? 質問からずれてしまい、また失礼なことを申し上げてしまいました。 ただ、少し気になったので. . .
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老後2000万円問題 2019年にシミュレーション 『夫65歳以上、妻60歳以上の高齢夫婦世帯というモデルケースにおいて、年金収入だけでは毎月5.5万円の不足が生じると試算されました。その結果、30年間で約2,000万円が不足することになり、自助努力で2,000万円を用意しなければ老後の資金が枯渇してしまう、という趣旨です。』 2019年 金相場平均4918円/g 為替レート平均110.03円/ドル 当時に2000万円を4066gの金に変えていたとしよう。 5年経過した今は5200万円以上に化けてますね。 今後の年金やインフレを考えシュミレーションすると「老後5000万円問題」ということですかね? そうなると殆どの老人は生活保護など国の支えが必要となる。 昨日は子どもが一番少ない「子どもの日」でした。 来年はそれを更新して…。
生活保護について調べてみた …
2024/05/26 09:53
生活保護について調べてみた 単身者は1ヶ月あたり10万円〜13万円の生活保護費が受給できる 夫婦2人世帯がもらえる受給額は15万円〜18万円 母子家庭は母子加算によって平均で19万円もらえる 子供がいる4人家族であれば30万円近く支給される世帯もある 八王子に住む(!そーかですか?)40代独身男性の例 生活扶助 住宅扶助 合計 78,600円 53,700円 132,300円