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投稿コメント一覧 (70コメント)

  • 肖像権を侵害する異常企業
    右片方は店舗の責任者
    ここは店の外

  • この企業の店舗が近所にあり、住居のすぐ近くでサンダポリッシャ(約80~90dB)を何時間も使っている。ここは商業地域でも工業地域でもない。住居地域である。住居地域と商業地域では規制基準値が10dBも違う。住居地域と工業地域では規制基準値が15dBも違う。この店が建っている場所の昼間の規制基準値は55dBである。遮音壁はない。まともな企業ならば自ら騒音値を測って近隣住民の迷惑にならないようにするのだが、ここはしない。自ら騒音値を測ろうとすらしない。使う機械のメーカーはいろいろで、業者が勝手に好きなメーカーの機械を持ち込んで使っている。業者に規制基準値を守らせる責任がこの企業にあるにもかかわらず業者に説明をして守らせようとしない。業者に聞いても何も知らないと言う。

    また、この企業のホームページで道路運送車両法違反について講釈を垂れていたのを読んだことがあるのだが、この企業はしょっちゅう道路運送車両法違反や交通違反をしている。ナンバープレートの付いていない車で公道を走ったり、ナンバープレートを隠したまま公道を走ったり、無車検・無保険の車で公道を走ったり、車検のステッカーの貼られていない車で公道を走ったり、放置駐車違反をしたり、一方通行違反をしたり、何度通報したことか。

    こんな法令を守ろうとすらしない企業を応援するのをやめてもらえませんか?
    本当に迷惑なんです。

  • >>No. 910

    騒音値が90デシベルの機械を使っている場合、約56メートル離れないと55デシベルにはなりません。

    騒音レベルの計算式
    L2-L1 = 20log(r2/r1)

    r1: 発生源からの距離1 (カタログでは大抵1m)
    r2: 発生源からの距離2 (騒音の測定位置までの距離)

    L1: 騒音値1 (カタログの騒音値を使う)
    L2: 騒音値2 (騒音の実測値)

    10メートル離れると20デシベル下がる。
    20 = 20log(10/1)

    100メートル離れると40デシベル下がる。
    40 = 20log(100/1)

    2メートル離れると6デシベル下がる。
    6 = 20log(2/1)

    7メートル離れると16.9デシベル下がる。
    16.9 = 20log(7/1)

    90デシベルから55デシベルまで35デシベル下げるには、
    10^(35/20) = 56.235 (約56メートル)
    35 = 20log(56.235/1)

    80デシベルから55デシベルまで25デシベル下げるには、
    10^(25/20) = 17.783 (約18メートル)
    25 = 20log(17.783/1)

    住居地域の住居の近くで遮音をせずに物凄くうるさい機械(約80dB~90dB)を何時間も使っている企業です。

    騒音の苦情に行くと謝るどころか店舗の責任者が暴言を吐きます。

    こんな私利私欲しか考えていない企業を応援するのをやめてもらえませんか?本当に迷惑なんです。

  • >>No. 926

    騒音レベルの計算式が間違っていたので訂正します。失礼しました。
    (x) L2-L1 = 20log(r2/r1)
    (o) L1-L2 = 20log(r2/r1)

  • ガリバーの看板が目障りだと思っている方はいませんか?

    屋外広告物条例を調べてみるとよいと思います。

    緑と黄色の背の高い壁のような屋上利用広告は屋外広告物条例に違反している可能性がとても高いです。

    ある県では10店舗以上がこの形をしています。

    その県の屋外広告物条例の屋上利用広告に係わる基準を要約すると、

    屋上利用広告
    1.表示面積が全壁面面積の10分の1以下
    2.地上からの高さが軒高の3分の5以下または12メートル以下
    3.壁面から突き出していないこと

    となります。これらは自家広告物に係わる基準です。

    広告の面積には企業のイメージカラーも含みます。

    12メートルは一般的な電柱の高さぐらいです。

    電柱よりも高く屋根の高さの二倍以上の緑と黄色の屋上利用広告はこの企業によくある店舗形態です。緑の部分が建物の壁面から突き出していることも特徴です。企業のホームページにもしっかり載っています。

    それらが屋外広告物条例に違反している可能性がとても高いということになります。

    また、建造物から独立した広告(広告塔など)が違反している可能性も高いです。

    建造物から独立した広告
    1.表示面積が60平方メートル以下
    2.地上からの高さが地上から10メートル以下

    これらも自家広告物に係わる基準です。

    緑と黄色の屋上利用広告の代わりに10メートル以上の広告塔を建てていることがあります。

    違法広告によって不当な利益を得ているのであれば、許せませんよね?

    違法に目立って客の目を引くのがこの企業のやり口のようです。

    全ての店舗で屋外広告物条例違反をやめるにはどれくらいの費用がかかるんでしょうね?

  • >>No. 940

    >なんだかおかしな方向に来ている気がします。

    みんなで会議をしているわけではありません。方向なんてそれぞれがどこに向かってもよいのです。
    誰でも好きなことを言ってそれが掲示板を読んでいる他の誰かにとって何らかの参考になればよいのです。

    >近所のガリバーの迷惑行為に困らされている方ですょね?
    >その迷惑行為の証拠を集めて警察や関係する官公庁に訴えたほうがここに書き込むより効果的だと思います。

    ここは株主に訴える場所としてはとても効果的だと思っています。行政や司法に訴えるのとは別の意義があります。
    企業の株を買う時に、どういう企業であるかは知りたいものです。データに表れない情報に価値があると思います。
    法令違反をしている企業の株を買いたくないと考える投資家は多いのではないでしょうか?
    さっさと売ってしまいたいと思う人も多いと思います。問題が発覚してニュースになってからでは遅いですよね?

    >しかも騒音の基準や建造物から独立した広告の基準など書き込まれるとガリバーの迷惑さ加減が伝わらなくなってますょ。

    法令違反を指摘する場合、規制基準等の法的根拠を示した方が説得力が増すと思いませんか?
    この企業の法令違反が明確になればなるほど、この企業の迷惑さは伝わると思います。

    >後は株を買って株主として意見して、最終的には株主総会でも主張されたらいかがですか?

    資金援助をすることになるので、この企業の株を買うつもりはまったくありません。皆無です。

    こんな法令違反ばかりしている企業を応援するのをやめてもらえませんか?
    本当に迷惑なんです。

  • >>No. 942

    あなたのご意見とご質問に対する回答です。その返信だと負け惜しみに聞こえますよ。

  • >>No. 944

    あなたの個人的な意見であるというのであれば分かりますが、儲かればよいというのがこの掲示板の正義というわけではありませんよね?また、皆とはどなたのことを指しているのですか?役所に相談するようにおっしゃられているのはお二人だけだと思います。

  • >>No. 947

    騒音問題だけですか?他の法令違反を指摘することも趣旨が合わないとお考えですか?株価に影響があることなので知りたい方も多いと思いますけど。

  • >>No. 951

    儲かればどんな銘柄でもよいという投資家だけではありませんよ。

  • >>No. 952

    塩漬屋さん、あなたは一度も「法令違反の証拠を出せ」とは言っていません。信憑性がないのはあなたですよ。

  • >>No. 955

    儲かるからといって、どんな銘柄でもよいというわけではないということです。
    投資家にはそれぞれ好きな企業、嫌いな企業があると思います。
    利益が出なくても好きな企業の株を買って応援し、利益が出るとしても嫌いな企業の株を買って応援するようなことはしない。ごく普通の考え方だと思います。

  • >>No. 956

    塩漬屋さんはtan*****さんの「ょ」という語尾を真似ていたということですか?不自然過ぎますよ。塩漬屋さんはtan*****さんと同一人物ですよね?

  • >>No. 963

    ここに上げてほしい法令違反の証拠とはどんなもの考えていらっしゃるのですか?屋外広告物条例へのリンクと店舗の写真へのリンクですか?

  • 投稿が削除された理由が不明。

    https://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/50705/p/6627/related/1
    2.根拠のない悪口ではなく、7.公共性もあり、8.紛れもない事実である。

    この企業の店舗の責任者(写真右)と従業員は、一般の家に押し掛けて来て無断で住民の写真を撮りだす極めて異常な人間達です。絶対に係わらない方がよい。

  • この企業の店舗の責任者(写真右)と従業員は、一般の家に押し掛けて来て無断で住民の写真を撮りだす極めて異常な人間達です。絶対に係わらない方がよい。

  • >>No. 1329

    通常は黄色いナンバープレートである軽自動車に白いナンバープレートが付いていて、赤いラインの入った仮ナンバーでもなく、東京オリンピックのエンブレムが付いた特別仕様でもなかったら違法ですよね?

    http://www.mlit.go.jp/common/001234939.pdf (国交省:ナンバープレートの種類)
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000032.html (国交省:特別仕様ナンバープレート)
    http://qa.jaf.or.jp/accident/violation/01.htm (JAF:ナンバープレートの取り付けに関する主な法律)

  • >>No. 1329

    通常は黄色いナンバープレートである軽自動車に白いナンバープレートが付いていて、赤いラインの入った仮ナンバーでもなく、東京オリンピックのエンブレムが付いた特別仕様でもなかったら違法ですよね?

  • >>No. 1340

    軽自動車の所有者で七千円以上出して東京オリンピックのエンブレムが付いた特別仕様の白いナンバープレートに交換する人がどれだけいますかね?ごくわずかではないでしょうか?

  • これを見ればどういう企業なのか説明はいらないだろう。

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