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投稿コメント一覧 (1コメント)

  • 1006で投稿したものです。
    これからは、【金融商品取引法第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止】何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等・・・の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
    に照らし合わせてウオッチしていくつもりです…

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