ここから本文です

投稿コメント一覧 (55コメント)

  • 最近も雇用調整助成金不正受給の内部告発がありましたが、なぜ企業ばかりが批判され、不正を見抜けないようないい加減な仕事をしているハローワークや労働局が批判されないのでしょうか?雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金申請の審査にあたっては、申請書に添付された賃金台帳に表記された「休業手当」が、同じく添付された「休業協定書」通りに正しく支払われているかどうかを確認し、不足額が生じている場合、事業所から従業員にその不足額が支払われるまで、当該審査回の助成金支給を保留とするのが原則であった。しかしながら、この極めて重要な部分に関して、細かくチェックをする助成金申請アドバイザーは極めて少なく、 平成22年9月下旬に申立人が助成金申請2年目初回を審査した事業所の場合、賃金台帳は当該月のものではなく、その年度全ての賃金が一覧で表記されていた。休業手当の金額をチェックしていたところ、2人の従業員に不足額が発生しており、念のために前月がどうだったか見てみると、やはり同じように不足額が生じていた。気になって一覧に表記された全ての月の休業手当を確認したところ、なんと全部に不足額が発生しており、2人とも総額数十万円にものぼる休業手当の不足額があることが判明した。しかしながら、申請1年目の審査状況を事業所のファイルで確認したところ、2回目から12回目まで、この2人の従業員が毎回休業手当に不足額が生じていたにもかかわらず、審査担当者たちが全くそれに気づかず、何も問題にせずに通常通りに助成金を支給し続けたという、恐るべき事実が発覚した。この事業所は助成金申請を社会保険労務士に委託しており、申立人が、これまでの休業手当の不足分が全て支払われるまでは今回の助成金の支給は出来ない旨を告げると、社労士は「休業手当の計算がずっと誤っていたことは知っていたが、発言する始末であった。その申請を保留にしている間、2回目から4回目の申請書がハローワークから発送されてきたが、その全ての回も、やはり当該従業員2人の休業手当の金額が不足しており、結局4回分の助成金の支給を全て保留とせざるを得なかった。事業所からようやくこれまでの休業手当の不足分の総額が従業員に支払われたのは、この年の12月上旬のことであり、4回分の助成金を支給したのが年末になってしまったという、あまりにもお粗末な大失態であった。

  • 監査法人さんの社会的な責任ということで、最近は東芝さんの監査を担当されている新日本監査法人さんに社会的な関心が向けられていますが、そんな折、監査法人トーマツさんでは、同法人のCEOの方が突然辞任され、同法人もこれを承認されたそうです。しかも8月2日の日経新聞ニュースによりますと、トーマツさんが監査契約を締結している上場会社1社とCEOとの間で、監査法人内の社内規定に違反するやりとりがあった、と報じられています(ただし、当該上場会社の会計監査自体には問題はなかった、とのこと)。

    トーマツさんのHPでも、あまり詳しい内容は公表されていないようですが(公表内容はこちら)、大手マスコミにここまで報じられてしまった以上、たとえ世間への公表義務はなくてもトーマツさんが現在監査をしている多くの上場会社の監査役さんにはある程度の説明義務を尽くす必要があるのではないでしょうか。会社計算規則上、会計監査人は監査法人の内部統制の整備・運営状況を監査役に説明する必要があり、また監査役はこれを審査する義務がありますが(会社計算規則127条4項、同131条1号、3号)、今回のトーマツさんの件は(経営トップによる社内ルール違反ということなので)まさに監査法人の内部統制に関わる問題であり、監査役としては監査法人さんから事情を聴取せざるをえないと思われます。たとえトーマツさんと監査契約を締結している上場会社とのやりとりが問題だったとしても、その上場会社の会計監査に問題がないのであれば、監査法人として守秘義務を根拠に開示を拒むこともできないと思われます(もしくは守秘義務に反しない範囲において事情を詳しく説明する必要があります)。

  • トヨタ自動車パワハラ訴訟

    デンソーからトヨタに約1年間出向することなったKさんは、出向先のトヨタで、上司から他の社員がいる前で「使い物にならない人はいらない」と発言される。

    また、余裕の全くない過密かつ重圧のある環境で、長時間の残業を強いられ、うつ病を発症し約2カ月間休職。

    その後、デンソーに復職したが、うつ病が再発し約6カ月間休職。Kさんはうつ病発症の原因として、トヨタとデンソーに対して損害賠償を求める裁判を起こす。

  • 事業主名称  東邦金属株式会社 
    代表者氏名  三喜田 その他悪徳インチキ役員
    事業所名   東邦金属株式会社 
    事業所所在地 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル2階
    事業所概要  製造業(レアメタル)

    不正受給の概要

     金額 数十億

     内容 中小企業緊急雇用安定助成金について、粉飾決算(棚卸の架空計上)
    パワハラ退職強要(コンプライアンスの手帳を全従業員に配布しながら平気で約束破る)
    コネ入社以外の人は人間扱いしない(つかいぱしりや個人情報の漏えい)
    元役員の新保が新製品開発の大失敗により数十億もの大赤字の計上のくせに責任を取らず
    社会的弱者のせいにして経営責任を一切取らない
    助成金を特定の人の研修や自分たちの接待や飲食費にどぶのように捨てるインチキ経営
    粉飾決算やいじめ退職を指摘されると当該従業員を退職に追い込む
    東邦金属やそのたここの役員やくそパートどもこそ重大な人権侵害である
    速やかにいままで貢いだお金をかえせ

  • 粉飾決算の主な手口は次の4つです。
    1.売掛金が多い
    2.在庫が多い
    3.仮払金・貸付金が多い
    4.買掛金・未払金が少ない

    こんなところです。
    資産を増やして負債を減らすんですね。

  •  腕時計を輸出したと架空の取引を申告し、不正に約6億円の消費税などの還付を受けたとして、大阪地検特捜部は19日、消費税法違反容疑などで宝飾品販売会社「ジュピター宝飾」(名古屋市)の前代表取締役長谷川彰被告(49)=別の消費税法違反事件で公判中=を逮捕した。

     特捜部は認否を明らかにしていない。

     逮捕容疑は2011~14年、自身が代表などを務める別の3社が、国内で仕入れた腕時計を輸出したように装って69回確定申告し、計約5億9700万円の消費税などの還付を受けた疑い。

     国内で仕入れた商品を輸出した場合、仕入れ時に掛かった消費税分の還付を受けられる制度を悪用した。

     長谷川被告は、奈良県や大阪府の時計輸出販売会社の経営者らの不正還付を手助けしたとして、消費税法違反容疑などで逮捕、起訴され、保釈されていた。

  • 金属工場で事故、1人負傷 電気炉の操作誤る 北九州
    2013年3月26日(火)09:00
     26日午前8時20分ごろ、北九州市門司区小森江2丁目、東邦金属(本社・大阪市中央区)の門司工場で「爆発があり、けが人が1人出た」と、工場従業員から119番通報があった。福岡県警門司署や市消防局によると、けが人は20代の男性。会話ができる状態で、命に別条はないという。

     門司署などによると、事故があったのは構内の電気炉(高さ1・7メートル、奥行き2・3メートル、幅0・8メートル)。従業員が炉のふたを開けた際、炉内から出た熱風が顔や胸部などに当たったという。炉内の水素ガスを十分に抜かないまま、ふたを開けたためにガスと大気が触れて化学反応を起こしたとみている。

     同社によると、門司工場はタングステンやモリブデンといった希少金属の特殊加工をしている。工場によると、事故があった電気炉は工場で製造した加工製品を熱処理するために使われていたという

  • 金属工場で事故、1人負傷 電気炉の操作誤る 北九州
    2013年3月26日(火)09:00
     26日午前8時20分ごろ、北九州市門司区小森江2丁目、東邦金属(本社・大阪市中央区)の門司工場で「爆発があり、けが人が1人出た」と、工場従業員から119番通報があった。福岡県警門司署や市消防局によると、けが人は20代の男性。会話ができる状態で、命に別条はないという。

     門司署などによると、事故があったのは構内の電気炉(高さ1・7メートル、奥行き2・3メートル、幅0・8メートル)。従業員が炉のふたを開けた際、炉内から出た熱風が顔や胸部などに当たったという。炉内の水素ガスを十分に抜かないまま、ふたを開けたためにガスと大気が触れて化学反応を起こしたとみている。

     同社によると、門司工場はタングステンやモリブデンといった希少金属の特殊加工をしている。工場によると、事故があった電気炉は工場で製造した加工製品を熱処理するために使われていたという

  • この7月2日に私の、株式会社ジェイテクトに対する地位確認を求めた裁判が和解という形で終了しました。提訴から2年4か月でした。
     この誌面を借りて改めて河村学先生・西念京祐先生・藤井恭子先生の弁護士の方々、JMIU大阪地本の林田さんや役員の方々、証言に立って頂いたJMIU光洋精工支部の辻岡前委員長・渡辺現委員長、傍聴に来て頂いた全ての方々に感謝いたします。

     今回のジェイテクト事件は、2008~2009年におけるリーマンショック後の派遣切り・期間工切り等の雇い止めに対する地位確認を求めた裁判でした。私はジェイテクトの国分工場で2002年6月から雇い止めになった2009年2月まで6年9か月間働いていました。勿論、会社側の勝手な都合で偽装請負・違法派遣・期間工と契約形態は変えられていましたが、作業の内容は変わりありませんでした。しかし、会社側は景気の悪化を理由に当時国分工場で働いていた約300人の派遣社員・期間工を雇い止めにしたのです。私は、仲間たちと労働組合「JMIUジェイテクト国分工場関連支部」を結成し、団体交渉を行いましたが会社側は全く誠意を示さなかったので提訴に踏み切りました。

     しかし、私が提訴した時は前年の12月に松下PDP事件の最高裁判決が出ており、大きな逆風がふいておりました。正直、私も提訴をするのかどうか考えました。しかし、このまま誰も提訴をしないとこの不当な雇い止めの問題が風化してしまう様に思い提訴に踏み切りました。

     いざ裁判が始まってみると、何もかもが初めての事なので最初は戸惑う事が非常に多く、右も左も分からない状態の私を弁護士の先生方や労働組合の役員の方々は丁寧に根気よく指導して下さいました。2年4か月もの間さぞ大変であったことかとおもいます。

     裁判が始まって私が最初に感じたのは、「よくこんなでたらめが書けるな」と思える様な会社側の文章でした。具体的には、非正規社員の方が能力が低く正規社員の方が能力が高いとのことですが、現場で確認すればそのような事は無い事が直ぐに分かるはずなのに、何故このような事を主張してくるのかと思い情けなくなりました。裁判の引き延ばしとも思える様な対応をとられた事もありました。さすがに、この時は裁判官も怒っておられたように思います。私自身は、会社側はもう何も主張する事が無くなって来た様だと感じていました。

  • 金属工場で事故、1人負傷 電気炉の操作誤る 北九州
    2013年3月26日(火)09:00
     26日午前8時20分ごろ、北九州市門司区小森江2丁目、東邦金属(本社・大阪市中央区)の門司工場で「爆発があり、けが人が1人出た」と、工場従業員から119番通報があった。福岡県警門司署や市消防局によると、けが人は20代の男性。会話ができる状態で、命に別条はないという。

     門司署などによると、事故があったのは構内の電気炉(高さ1・7メートル、奥行き2・3メートル、幅0・8メートル)。従業員が炉のふたを開けた際、炉内から出た熱風が顔や胸部などに当たったという。炉内の水素ガスを十分に抜かないまま、ふたを開けたためにガスと大気が触れて化学反応を起こしたとみている。

     同社によると、門司工場はタングステンやモリブデンといった希少金属の特殊加工をしている。工場によると、事故があった電気炉は工場で製造した加工製品を熱処理するために使われていたという

  • 金属工場で事故、1人負傷 電気炉の操作誤る 北九州
    2013年3月26日(火)09:00
     26日午前8時20分ごろ、北九州市門司区小森江2丁目、東邦金属(本社・大阪市中央区)の門司工場で「爆発があり、けが人が1人出た」と、工場従業員から119番通報があった。福岡県警門司署や市消防局によると、けが人は20代の男性。会話ができる状態で、命に別条はないという。

     門司署などによると、事故があったのは構内の電気炉(高さ1・7メートル、奥行き2・3メートル、幅0・8メートル)。従業員が炉のふたを開けた際、炉内から出た熱風が顔や胸部などに当たったという。炉内の水素ガスを十分に抜かないまま、ふたを開けたためにガスと大気が触れて化学反応を起こしたとみている。

     同社によると、門司工場はタングステンやモリブデンといった希少金属の特殊加工をしている。工場によると、事故があった電気炉は工場で製造した加工製品を熱処理するために使われていたという

  • 事業主名称  株式会社 プリオール

    代表者氏名  田所 裕

    事業所名   株式会社 プリオール

    事業所所在地 東京都文京区水道2-6-3 文京MMビル4階

    事業所概要  情報サービス業

    不正受給の概要

     金額 3,103,050円

     内容 中小企業緊急雇用安定助成金について、通常どおりの勤務に従事させたにもかかわらず、休業及び教育訓練を実施したとして、事実と異なる支給申請を行い、不正に助成金を受給した。

  • 金属工場で事故、1人負傷 電気炉の操作誤る 北九州
    2013年3月26日(火)09:00
     26日午前8時20分ごろ、北九州市門司区小森江2丁目、東邦金属(本社・大阪市中央区)の門司工場で「爆発があり、けが人が1人出た」と、工場従業員から119番通報があった。福岡県警門司署や市消防局によると、けが人は20代の男性。会話ができる状態で、命に別条はないという。

     門司署などによると、事故があったのは構内の電気炉(高さ1・7メートル、奥行き2・3メートル、幅0・8メートル)。従業員が炉のふたを開けた際、炉内から出た熱風が顔や胸部などに当たったという。炉内の水素ガスを十分に抜かないまま、ふたを開けたためにガスと大気が触れて化学反応を起こしたとみている。

     同社によると、門司工場はタングステンやモリブデンといった希少金属の特殊加工をしている。工場によると、事故があった電気炉は工場で製造した加工製品を熱処理するために使われていたという

  • 企業の不祥事発生の原因はトップの姿勢

       近年、社会的責任を全うしなかったことに起因する企業イメージの低下や、企業を
       舞台とした不正の発覚などが大きく取り上げられるようになりました。

       不祥事は経営陣から末端の社員に至るまで、枚挙にいとまがありません。

       規制制度が増えるということは、それだけ企業の不祥事が多発しているということで、
       様々な規制を設けても、いたちごっことなっています。

       不祥事は大企業を筆頭に中小企業においても同様です。

       内容においても巧妙になり、複雑多様化してきています。

       責任においても大企業であれば、首のすげ替えで済みますが、中小企業ではそう
       はいきません。

       中小企業にとって、不祥事は廃業という最悪の事態を招きかねません。

       規模の大小にかかわらず、「対岸の火事」ではないことを認識しておきましょう。


       「企業は人なり リスクも人なり」といわれるように、企業が抱える問題の80%が人に
       関わるものです。

       制度として、コンプライアンス(法令遵守)、CSR(企業の社会的責任)、コーポレー
       ト・ガバナンス(企業統治)といった企業の守るべきルールはあるが、不祥事は後を
       絶ちません。

       企業の不祥事は社会的信用を著しく毀損し、最悪の場合はそれによって廃業に追い
       込まれることもあります。

      ●不祥事はなぜ起こるのか
       これほど経営に大きな悪影響を及ぼすことがわかっているにもかかわらず、不祥事は
       なぜ次々に起こるのでしょうか?

       不祥事を起こしてしまった企業の社長でも最初は悪気などまったくなかった人がほと
       んどでしょう。

       しかし、経営が厳しくなってきたときなどに「悪いことだとは思うけれども、これぐらい
       なら許されるだろう」と一線を越えてしまうと、後は「これぐらいなら」の範囲がどんど
       ん大きくなって、最終的にはとんでもない不祥事につながってしまいます。

       また、社長の知らない、報告がないなどで不祥事が発生したケースでは次のような
       原因が指摘されます。

        ・経営理念が全く浸透していない

        ・短期的な偏った「儲け」の雰囲気が社内に充満している

  • 企業の不祥事発生の原因はトップの姿勢

       近年、社会的責任を全うしなかったことに起因する企業イメージの低下や、企業を
       舞台とした不正の発覚などが大きく取り上げられるようになりました。

       不祥事は経営陣から末端の社員に至るまで、枚挙にいとまがありません。

       規制制度が増えるということは、それだけ企業の不祥事が多発しているということで、
       様々な規制を設けても、いたちごっことなっています。

       不祥事は大企業を筆頭に中小企業においても同様です。

       内容においても巧妙になり、複雑多様化してきています。

       責任においても大企業であれば、首のすげ替えで済みますが、中小企業ではそう
       はいきません。

       中小企業にとって、不祥事は廃業という最悪の事態を招きかねません。

       規模の大小にかかわらず、「対岸の火事」ではないことを認識しておきましょう。


       「企業は人なり リスクも人なり」といわれるように、企業が抱える問題の80%が人に
       関わるものです。

       制度として、コンプライアンス(法令遵守)、CSR(企業の社会的責任)、コーポレー
       ト・ガバナンス(企業統治)といった企業の守るべきルールはあるが、不祥事は後を
       絶ちません。

       企業の不祥事は社会的信用を著しく毀損し、最悪の場合はそれによって廃業に追い
       込まれることもあります。

      ●不祥事はなぜ起こるのか
       これほど経営に大きな悪影響を及ぼすことがわかっているにもかかわらず、不祥事は
       なぜ次々に起こるのでしょうか?

       不祥事を起こしてしまった企業の社長でも最初は悪気などまったくなかった人がほと
       んどでしょう。

       しかし、経営が厳しくなってきたときなどに「悪いことだとは思うけれども、これぐらい
       なら許されるだろう」と一線を越えてしまうと、後は「これぐらいなら」の範囲がどんど
       ん大きくなって、最終的にはとんでもない不祥事につながってしまいます。

       また、社長の知らない、報告がないなどで不祥事が発生したケースでは次のような
       原因が指摘されます。

        ・経営理念が全く浸透していない

        ・短期的な偏った「儲け」の雰囲気が社内に充満している

  • 関係者各位
    中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給について
    当社は、平成21 年1 月から平成23 年1 月までの2 年間及び平成25 年1 月から
    4 月までの4 ヶ月間の中小企業緊急雇用安定助成金受給について、神奈川労働局の
    指摘で、一部不適正な申請があり不正受給と判断されました。
    平成27 年2 月13 日付で支給決定取消処分が決定し、当社は神奈川労働局の指
    示に従い、不正受給した中小企業緊急雇用安定助成金を返還いたしました。
    当社は、従業員の休業及び教育訓練実施計画を事前に神奈川労働局に提出して
    おりましたが、その後の支給申請で実施状況を十分に確認することなく、計画通りに
    実施したものとして支給申請したことが、結果として不正受給につながったものです。
    当社は、今回の事態を極めて厳粛に受け止め、再発防止に向けて法令順守を徹底
    し、信頼回復に努める所存でございます。
    この度は、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上
    げます。
    当社は、平成25 年7 月1 日に旭ダイヤモンド工業株式会社の100%子会社となり、
    当時の社長は既に退任しております。
    今後、当社は新経営体制の下、より良い製品づくりに全社一丸となって取り組んで
    まいりますので、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
    す。
    平成27 年2 月17 日
    株式会社 是村
    代表取締役 松本達夫

  • 関係者各位
    中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給について
    当社は、平成21 年1 月から平成23 年1 月までの2 年間及び平成25 年1 月から
    4 月までの4 ヶ月間の中小企業緊急雇用安定助成金受給について、神奈川労働局の
    指摘で、一部不適正な申請があり不正受給と判断されました。
    平成27 年2 月13 日付で支給決定取消処分が決定し、当社は神奈川労働局の指
    示に従い、不正受給した中小企業緊急雇用安定助成金を返還いたしました。
    当社は、従業員の休業及び教育訓練実施計画を事前に神奈川労働局に提出して
    おりましたが、その後の支給申請で実施状況を十分に確認することなく、計画通りに
    実施したものとして支給申請したことが、結果として不正受給につながったものです。
    当社は、今回の事態を極めて厳粛に受け止め、再発防止に向けて法令順守を徹底
    し、信頼回復に努める所存でございます。
    この度は、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上
    げます。
    当社は、平成25 年7 月1 日に旭ダイヤモンド工業株式会社の100%子会社となり、
    当時の社長は既に退任しております。
    今後、当社は新経営体制の下、より良い製品づくりに全社一丸となって取り組んで
    まいりますので、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
    す。
    平成27 年2 月17 日
    株式会社 是村
    代表取締役 松本達夫

  • 関係者各位
    中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給について
    当社は、平成21 年1 月から平成23 年1 月までの2 年間及び平成25 年1 月から
    4 月までの4 ヶ月間の中小企業緊急雇用安定助成金受給について、神奈川労働局の
    指摘で、一部不適正な申請があり不正受給と判断されました。
    平成27 年2 月13 日付で支給決定取消処分が決定し、当社は神奈川労働局の指
    示に従い、不正受給した中小企業緊急雇用安定助成金を返還いたしました。
    当社は、従業員の休業及び教育訓練実施計画を事前に神奈川労働局に提出して
    おりましたが、その後の支給申請で実施状況を十分に確認することなく、計画通りに
    実施したものとして支給申請したことが、結果として不正受給につながったものです。
    当社は、今回の事態を極めて厳粛に受け止め、再発防止に向けて法令順守を徹底
    し、信頼回復に努める所存でございます。
    この度は、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上
    げます。
    当社は、平成25 年7 月1 日に旭ダイヤモンド工業株式会社の100%子会社となり、
    当時の社長は既に退任しております。
    今後、当社は新経営体制の下、より良い製品づくりに全社一丸となって取り組んで
    まいりますので、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
    す。
    平成27 年2 月17 日
    株式会社 是村
    代表取締役 松本達夫

  • 2013年3月26日9時50分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。 


    26日午前8時20分ごろ、北九州市門司区の東邦金属門司工場で「爆発があり、けが人が1人出た」と、工場従業員から119番通報があった。
    警察などによると、けが人は20代の男性。会話ができる状態で、命に別条はないという。



    警察などによると、事故があったのは構内の電気炉(高さ1.7m、奥行き2.3m、幅0.8m)。
    従業員が炉のふたを開けた際、炉内から出た熱風が顔や胸部などに当たったという。
    炉内の水素ガスを十分に抜かないまま、ふたを開けたためにガスと大気が触れて化学反応を起こしたとみている。


    同社によると、門司工場はタングステンやモリブデンといった希少金属の特殊加工をしている。
    工場によると、事故があった電気炉は工場で製造した加工製品を熱処理するために使われていたという。

  • この7月2日に私の、株式会社ジェイテクトに対する地位確認を求めた裁判が和解という形で終了しました。提訴から2年4か月でした。
     この誌面を借りて改めて河村学先生・西念京祐先生・藤井恭子先生の弁護士の方々、JMIU大阪地本の林田さんや役員の方々、証言に立って頂いたJMIU光洋精工支部の辻岡前委員長・渡辺現委員長、傍聴に来て頂いた全ての方々に感謝いたします。

     今回のジェイテクト事件は、2008~2009年におけるリーマンショック後の派遣切り・期間工切り等の雇い止めに対する地位確認を求めた裁判でした。私はジェイテクトの国分工場で2002年6月から雇い止めになった2009年2月まで6年9か月間働いていました。勿論、会社側の勝手な都合で偽装請負・違法派遣・期間工と契約形態は変えられていましたが、作業の内容は変わりありませんでした。しかし、会社側は景気の悪化を理由に当時国分工場で働いていた約300人の派遣社員・期間工を雇い止めにしたのです。私は、仲間たちと労働組合「JMIUジェイテクト国分工場関連支部」を結成し、団体交渉を行いましたが会社側は全く誠意を示さなかったので提訴に踏み切りました。

     しかし、私が提訴した時は前年の12月に松下PDP事件の最高裁判決が出ており、大きな逆風がふいておりました。正直、私も提訴をするのかどうか考えました。しかし、このまま誰も提訴をしないとこの不当な雇い止めの問題が風化してしまう様に思い提訴に踏み切りました。

     いざ裁判が始まってみると、何もかもが初めての事なので最初は戸惑う事が非常に多く、右も左も分からない状態の私を弁護士の先生方や労働組合の役員の方々は丁寧に根気よく指導して下さいました。2年4か月もの間さぞ大変であったことかとおもいます。

     裁判が始まって私が最初に感じたのは、「よくこんなでたらめが書けるな」と思える様な会社側の文章でした。具体的には、非正規社員の方が能力が低く正規社員の方が能力が高いとのことですが、現場で確認すればそのような事は無い事が直ぐに分かるはずなのに、何故このような事を主張してくるのかと思い情けなくなりました。

     裁判の引き延ばしとも思える様な対応をとられた事もありました。さすがに、この時は裁判官も怒っておられたように思います。私自身は、会社側はもう何も主張する事が無くなって来た様だと感じていました。

本文はここまでです このページの先頭へ