ここから本文です

投稿コメント一覧 (8コメント)

  • >>No. 568

    会社が無償(0円)で引き取ります。
    会社が告知しています。

  • これが100%減資です。
    大株主は、特別損失処理となります。

  • 20日取引終了後の株式は、会社側がI R で告知しているように、何百万株の株主からであろうと、全額会社側が無償(0円)で引き取るます。
    あとは、管財人が債務整理と会社再建の計画を策定します。

  • ここは会社更生法ですよ。
    20日引け後売れ残った株式は、会社が告知していますように、会社が無償(ただ=0円)で引き取るということです。
    700万株も今日今現在買った投機家の皆さん、誰かに売りさばかないあきませんが大丈夫ですか!いらぬお節介です。

  • 東証の規定で、会社側が東京地方裁判所に会社更生法受認を申し立てた時点で、当該会社は期日をもって上場廃止となります。今話題になっております日経新聞記事の日本郵船がスポンサーになるという話しは管財人を立てた後の話しです。(日本郵船は報道されたような事実はないと否定しております)
    すでに東京地方裁判所も申し立てを受理しており、上場廃止が延期とか中止とかはありません。
    当該会社は、債務超過の為株主の権利は毀損しており大株主といえども不服申し立ては出来ません。
    民事再生なら100%減資が免れる可能性もありますが、会社更生では100%減資となります。
    今回の場合、もし、お持ちの株式を22日迄に売却されなかった場合は、会社側が告知しておりますように、会社側が無償(ただ)で引き取ることとなります。

    以上の事実をご承知の上株式の売買をなされますように老婆心ながら申し上げます。尚、実際のお取引は殆どの証券会社が20日が最終お取引日です。信用取引の反対売買は19日迄で、もし19日迄に反対売買決済されない場合は20日朝成行で強制決済となります。

  • 会社側がI R や株主総会通知で、債務の返済は不可能だとし、期日の来た支払いの分は7月20日迄支払い猶予をして貰っており、現在再建計画を作成している、と親切に告知しております。
    私思うに、
    猶予期間の7月20日迄に、再建計画を債権者に提示して、合意が得られれば民事再生なり会社更生なり手続きし、合意が得られなければ、倒産となるのではないでしょうか。
    債務超過しておりますので、株主の権利は毀損しており異議申し立ては出来ません。
    民事再生でも会社更生でも会社は存続しますが、手続きがされると東証は規定により上場廃止とします。
    善意の一般株主の皆様は、売れるうちに売られた方がおよろしいのではないかと
    いらぬお節介をしております。

  • 18011の追加です。
    民事再生でも会社更生でも、東証は、当該会社がその手続きに入れば上場廃止に
    します。
    I Rがあそこまで明らかにしていますので、老婆心ながら、一般株主の方は売れるうちに売られた方が、よろしいのではないでしょうか。

  • IRによると、7月20日迄支払い猶予されているようですから、それまでに再建計画を作成して債権者の合意を得て、民事再生か会社更生をしなければ倒産するのではありませんか?正に正念場です。
    株主の合意は債務超過しているので必要ありませんよね。
    タカタは民事再生、JAL は会社更生を選択しましたね。

本文はここまでです このページの先頭へ