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投稿コメント一覧 (3コメント)

  • >>No. 2049


    (株)ブランジスタ



    No.2029

    お前が医者になったら世も末だな…


    2015/11/21 00:18

    >>No. 2023

    お前が医者になったら世も末だな

    なれるわけねぇけど

    いい加減にしねぇと
    うっかり間違えて
    住所も載せちゃうかもな
    危ない危ない

    連投して見えなくしようと
    いつもの手だけど
    いい加減にしろ メガネ君。

    最終告知。



    > わりー間違えた
    > 参考書はヤフオクで売ってるんだな
    >
    > 掲示板依存癖
    > 嵌め込みロリコンのら猫バーチャル
    >
    > 医者になるの諦めて売ったか
    >
    > どんだけ金に困ってんだ鼻垂れ小僧
    >
    > 連投いい加減やめろ
    >
    > うっかり間違えて
    > 住所載せちゃいそうだから
    >
    > ネットだからと
    > イキがってんじゃねえぞ
    >
    > 世の中舐めんな
    >
    > おやすみ メガネ君。

  • >>No. 2049

    > わりー間違えた
    > 参考書はヤフオクで売ってるんだな
    >
    > 掲示板依存癖
    > 嵌め込みロリコンのら猫バーチャル
    >
    > 医者になるの諦めて売ったか
    >
    > どんだけ金に困ってんだ鼻垂れ小僧
    >
    > 連投いい加減やめろ
    >
    > うっかり間違えて
    > 住所載せちゃいそうだから
    >
    > ネットだからと
    > イキがってんじゃねえぞ
    >
    > 世の中舐めんな
    >
    > おやすみ メガネ君。

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    幸運大喜
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    フューチャーベンチャーキャピタル(株)
    No.123
    2015/11/02 07:47
    でも、億を超える資産を持つようになっても、食うもの、着るものは変わらないですね。

    変化したことは、一万円札を大型ゼムクリップで常時100万分はポケットに入れていくようになりました。
    また、先月は、400万のフランクミューラーを買い、先週は、ダンヒル羊革手袋
    4万5千円を購入したこと。
    昨日は、職場の女の子が、こっそり僕にバック
    をおねだりしてきたので、7万振り込んであげたこと。
    そんなつまらない使い方もする一方、親には三越からお菓子を贈ってあげたり、
    周りの方にもつぶさに心ばかりのプレゼントをして上げたりしています。



    AppBank(株)
    No.347
    2015/11/02 00:00
    appファンの皆さん、お久しぶりです。
    ガチホこと、幸運大喜です。昨年ガーラを300円台で6万株を現物買いし、
    3400円で売り抜けた本尊です。


    今年もこれから、FVCへ成買いを行う予定です。
    昨年のフィーバーを思い出して下さい。。
    今年もフィーバーしようではありませんか。

  • >>No. 2065

    > だからなんだ?
    >
    > 本名と生年月日だけど
    > 誕生日プレゼントよろしく
    >
    > 喧嘩売るなら
    > もう本アカでこねぇと相手しねえぞ(笑)
    >
    > メガネやめて
    > コンタクトにしたらどうだった?
    >
    > 女できて
    > 掲示板依存癖から卒業できるかもな
    > 無理か。

    条文[編集]
    刑法249条
    1.人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する(財物恐喝罪)
    2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(利益恐喝罪、二項恐喝罪)。

    構成要件[編集]
    客観的構成要件
    1.社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること(恐喝行為)
    2.恐喝行為により相手方が畏怖すること
    3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)
    4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること
    また、1-4の間に因果関係があることが必要である。主観的構成要件
    故意のほか、不法領得の意思が要求される。この点は、他の領得罪と共通である。
    行為[編集]

    行為の客体[編集]

    恐喝罪の客体は「財物」(財物恐喝罪)又は「財産上の利益」(利益恐喝罪)である。原則として、他人の財物、他人の財産上の利益が客体であるが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる(刑法251条・242条)。また、電気も財物に含まれる(刑法251条・245条)。

    行為の内容[編集]

    恐喝罪の行為は、人を恐喝して財物を交付させることである。「恐喝」とは、脅迫または暴行であって、反抗を抑圧する程度に達しないものをいう。もっとも、脅迫の程度が単に威圧感を与えたり困惑させたりするにとどまるような場合は該当しない。いわゆるカツアゲも恐喝の一種である。

    権利行使と恐喝[編集]

    債権の取り立てなど権利行使がされる際、ときに大小の脅迫行為がされることがあるが、この場合、恐喝罪の成立が問題となり、無罪説、恐喝罪説、脅迫罪説が存在する。

    この点については、恐喝罪が成立しうるとしつつ、取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり、かつ、方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りにおいてのみ違法性が阻却されるとする見解が有力である。

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