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ラザード

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ラザードの掲示板の投稿コメント詳細

ある投信会社のMLPに関する記述を引用します。
「2023年1月1日以降のMLPの売却時に米国における連邦税として、(非米国投資家の)売却代金に対して10%の源泉徴収が行われるという規則が米国税務当局から公表されています。売却時に源泉徴収が行われる場合には、上記の分配金に対する源泉徴収と同様、税務申告で確定した課税額との調整が行われる見込みです。」(カッコ内は投稿者による注釈)
米国のTax AdvisorやIRSのページにも同様の記述があり、信憑性が高いと思われます。確定申告で取り戻せる可能性がありますが、分配金や配当ではなく売却代金に対する課税は一般的ではないことで、証券会社が回避したがっている可能性があります。最終的には各投資家の方々の個別の判断です。

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