ここから本文です

投稿コメント一覧 (6コメント)

  • アルカリイオン水に水素水の表記を使うことについての是非も厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課に電話取材し、「個別の案件については答えられないが、表記についての判断の法的根拠には薬事法第68条「承認前の医薬品等の広告の禁止」や、同第66条「誇大広告等」が考えられる」との回答を得ている。

  • No.95 強く売りたい

    www.fnn-news.co…

    2017/03/04 22:02

    www.fnn-news.com:「水素水」販売業者に行政処分

    根拠の不明なダイエット効果をうたった「水素水」などの販売業者に行政処分が行われた。
    消費者庁は、水素水を販売する2社と、水素入りカプセルを販売する1社に対し、表示している効果の裏づけとなる根拠が認められないとして、再発防止などを求める措置命令を出した。
    ウェブサイトには、「ミトコンドリアの働きを活性化しダイエット効果がある」、「血糖値の急上昇を抑える」、「炎症を抑える」などと表示されていた。
    水素水をめぐっては、芸能人が使用しているなどとして、ブームになっている一方で、表示が許可されていない健康効果をうたっているものが複数あり、問題となっている。

  • 不当表示:「水素水でダイエット効果」3社処分 消費者庁 - 毎日新聞

    運動や食事制限をしなくてもダイエット効果があると掲げ、水素水と水素入りサプリメントを販売したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、東京都と大阪府の計3社に再発防止と消費者への周知を求める措置命令を出した。水素関連商品の効能を巡る行政処分は初めて。

  • 水素水、「痩せる」裏付けられず…初の措置命令 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

     「水素水でダイエット」などと根拠のない広告で商品を売ったのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は3日、通信販売会社の「マハロ」(東京都港区)と「千代田薬品工業」(同千代田区)、「メロディアンハーモニーファイン」(大阪府八尾市)の3社に対し、再発防止を求める措置命令を出した。

  • 水素水「痩せる」根拠なし 消費者庁が再発防止命令 :日本経済新聞

     消費者庁は3日、水素を含むとした清涼飲料水「水素水」やカプセル状の食品を飲むだけで痩せられるような宣伝をしたのは根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京や大阪の3業者にそれぞれ再発防止を求める措置命令を出した。水素水の表示を巡り、消費者庁が同法違反で行政処分するのは初めて。

  • 水素水販売3社に行政処分 ダイエット効果など根拠なし | NHKニュース

    「燃焼力が強い『水素の力』」や「血糖値の急上昇も抑制」などと、ダイエットや病気予防の効果をウェブサイトに表示して、水素水などを販売していた東京と大阪の3社に対し、消費者庁は効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反するとして、再発防止を命じる行政処分を行いました。

本文はここまでです このページの先頭へ