ここから本文です

投稿コメント一覧 (43コメント)

  • 第二回団交(再)申入

    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    二回の事務折衝を受け、季節柄、春闘の季節を迎えたこと、36協定違反が世の中で問題になっていることを背景に団交の議題に追加しました。
    また、セクハラに続きパワハラも法律施行されること、世界的なセクハラ撲滅の動きが加速していることを踏まえ、以下の議題で団交申入を行いました。

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求
    4. 2020春闘について
    5. 36協定について

  • 第二回事務折衝結果

    2020-01-25 16:30:22

    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    1/23に事務折衝が行われました。

    残念ながらパワハラ、セクハラを否定し、退任はしないとの主張から、団交継続となりました。

  • 第二回団交(再)申入

    ピクセラグループユニオン支部のブログ
    以下の議題で団交申入

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求

  • 第二回団交(再)申入

    ピクセラグループユニオン支部のブログ
    以下の議題で団交申入

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求

  • 第二回団交(再)申入

    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    二回の事務折衝を受け、季節柄、春闘の季節を迎えたこと、36協定違反が世の中で問題になっていることを背景に団交の議題に追加しました。
    また、セクハラに続きパワハラも法律施行されること、世界的なセクハラ撲滅の動きが加速していることを踏まえ、以下の議題で団交申入を行いました。

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求
    4. 2020春闘について
    5. 36協定について

  • 第二回事務折衝結果

    2020-01-25 16:30:22

    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    1/23に事務折衝が行われました。

    残念ながらパワハラ、セクハラを否定し、退任はしないとの主張から、団交継続となりました。

    他方、社員が当組合に入ることで不利益を被らないと言う確認書(労働協定)は合意しましたので、組合であることを理由に降格、減給、配置転換など、組合員を不利益に扱わないことを会社は約束した事になります。
    少しだけ進展しました。

  • 第二回事務折衝結果

    2020-01-25 16:30:22

    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    1/23に事務折衝が行われました。

    残念ながらパワハラ、セクハラを否定し、退任はしないとの主張から、団交継続となりました。

    他方、社員が当組合に入ることで不利益を被らないと言う確認書(労働協定)は合意しましたので、組合であることを理由に降格、減給、配置転換など、組合員を不利益に扱わないことを会社は約束した事になります。
    少しだけ進展しました。

  • 第二回団交(再)申入

    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    二回の事務折衝を受け、季節柄、春闘の季節を迎えたこと、36協定違反が世の中で問題になっていることを背景に団交の議題に追加しました。
    また、セクハラに続きパワハラも法律施行されること、世界的なセクハラ撲滅の動きが加速していることを踏まえ、以下の議題で団交申入を行いました。

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求
    4. 2020春闘について
    5. 36協定について

  • 2. 役員による倫理規定違反疑惑について

  • 団交申入を行いました。

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求

  • 第二回団交(再)申入

    以下の議題で団交申入を行いました。

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求
    4. 2020春闘について
    5. 36協定について

  • 第二回事務折衝結果

    2020-01-25 16:30:22

    ピクセラグループユニオン支部のブログ


    1/23に事務折衝が行われました。

    残念ながらパワハラ、セクハラを否定し、退任はしないとの主張から、団交継続となりました。

    他方、社員が当組合に入ることで不利益を被らないと言う確認書(労働協定)は合意しましたので、組合であることを理由に降格、減給、配置転換など、組合員を不利益に扱わないことを会社は約束した事になります。
    少しだけ進展しました。

  • 第二回団交(再)申入

    2020-01-25 16:39:50

    テーマ:ブログ



    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    二回の事務折衝を受け、季節柄、春闘の季節を迎えたこと、36協定違反が世の中で問題になっていることを背景に団交の議題に追加しました。
    また、セクハラに続きパワハラも法律施行されること、世界的なセクハラ撲滅の動きが加速していることを踏まえ、以下の議題で団交申入を行いました。

    1. 役員による社員へのセクハラ/パワハラ疑惑について
    2. 役員による倫理規定違反疑惑について
    3. 上記1.2を踏まえた当該役員の退任要求
    4. 2020春闘について
    5. 36協定について

  • 協議事項ならびに要求事項
    (1)役員によるハラスメントの疑いについて
    (2)倫理規定違反の疑いについて
    (3)上記を踏まえ、再発防止処置ならびに当該役員の退任要求

  • 第二回団交申入結果
    2019-12-14 18:59:09
    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    残念ながら、会社側の弁護士を通じて、団交ではなく事務折衝にしたいとの返答でした。

    事務折衝とは相手側の弁護士のみ参加する為、一般的には落とし所を探る場になりますが、当ユニオン支部は、本事務折衝依頼を受けつつも、団交継続を申入れ、以下の交渉してまいります。

    協議事項ならびに要求事項
    (1)役員によるハラスメントの疑いについて
    (2)倫理規定違反の疑いについて
    (3)上記を踏まえ、再発防止処置ならびに当該役員の退任要求

  • 第二回団交申入結果
    2019-12-14 18:59:09
    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    残念ながら、会社側の弁護士を通じて、団交ではなく事務折衝にしたいとの返答でした。

    事務折衝とは相手側の弁護士のみ参加する為、一般的には落とし所を探る場になりますが、当ユニオン支部は、本事務折衝依頼を受けつつも、団交継続を申入れ、以下の交渉してまいります。

    協議事項ならびに要求事項
    (1)役員によるハラスメントの疑いについて
    (2)倫理規定違反の疑いについて
    (3)上記を踏まえ、再発防止処置ならびに当該役員の退任要求

  • ピクセラグループユニオン支部のブログ

    当ユニオン支部は、以下の交渉してまいります。

    協議事項ならびに要求事項
    (1)役員によるハラスメントの疑いについて
    (2)倫理規定違反の疑いについて
    (3)上記を踏まえ、再発防止処置ならびに当該役員の退任要求

  • 第二回団交申入結果

    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    残念ながら、会社側の弁護士を通じて、団交ではなく事務折衝にしたいとの返答でした。

    事務折衝とは相手側の弁護士のみ参加する為、一般的には落とし所を探る場になりますが、当ユニオン支部は、本事務折衝依頼を受けつつも、団交継続を申入れ、以下の交渉してまいります。

    協議事項ならびに要求事項
    (1)役員によるハラスメントの疑いについて
    (2)倫理規定違反の疑いについて
    (3)上記を踏まえ、再発防止処置ならびに当該役員の退任要求

  • 第二回団交申入結果
    2019-12-14 18:59:09
    ピクセラグループユニオン支部のブログ

    残念ながら、会社側の弁護士を通じて、団交ではなく事務折衝にしたいとの返答でした。

    事務折衝とは相手側の弁護士のみ参加する為、一般的には落とし所を探る場になりますが、当ユニオン支部は、本事務折衝依頼を受けつつも、団交継続を申入れ、以下の交渉してまいります。

    協議事項ならびに要求事項
    (1)役員によるハラスメントの疑いについて
    (2)倫理規定違反の疑いについて
    (3)上記を踏まえ、再発防止処置ならびに当該役員の退任要求

本文はここまでです このページの先頭へ