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ウェルスナビ(株)【7342】の掲示板 2024/05/14〜2024/05/17

>>1004

辰雄君へ
君の投稿は違反報告し、スクショに残した。
投稿を消しても掲示板のアーカイブに記録されている。
君の投稿は以下の犯罪に問われる行為だ。民法ではなく刑法だ。
私は君の個人情報を持っている。終わりだよ。

【名誉毀損罪】
名誉毀損罪は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を」「毀損」した場合に成立します。インターネット上の掲示板は不特定多数人が閲覧することが可能であるため「公然と」といえます。断定的に風説の流布であることや威力業務妨害しているという事実を摘示しているため「事実を摘示し」たといえ、これらの事実は相手の社会的評価を低下させるものといえるため「人の名誉」を「毀損した」といえ、名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。
なお、書いた事実が、真実であったかどうかは、名誉棄損罪の成立には影響しません。たとえ、本当にあったことを書いたとしても名誉棄損罪が成立することがあります。
名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されており、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

【威力業務妨害罪】
「威力業務妨害罪」は、暴力行為や騒音をたてるなどして業務を妨げる犯罪です。 たとえば、店舗内で暴れたり騒ぐ行為や、店員を怒鳴ったり、ほかの客に喧嘩を売るといった行為があります。
威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法第234条)。
実際に店舗や会社の中で暴れたり騒いだりしなくても、インターネットへの書き込みを介して損害を与える威力業務妨害事件が年々増えています。
特定の店舗や会社について虚偽の悪評をインターネット上に書き込んだり、実際にその店舗や会社で働いているスタッフや社員が、自店や自社にとって不利益になる情報を拡散したりするだけでも、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。 判例によれば、実際はその行為によって業務に支障が出なかったとしても、妨害の危険が生じたとみなされれば、犯罪として成立します。