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31TaRo☆家
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子どもの数ではないけれど、所得税においては扶養控除などがあるからその計算においてはそういうのは考慮されているよね?
あと子どもがいれば行政から児童手当がでるし。

これも子供の数ではないけれど、サラリーマンが配偶者を扶養している場合、第3号被保険者制度が適用され、被扶養者である配偶者の社会保険料(健康保険や年金保険料)については、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担することになるし。

今の制度でいいのかどうかは別として、一応制度としては導入されていると思うんだけどな。